【実録】固定資産税の通知書が届き、空き家売却を決意した3つの体験談【2026年5月】
毎年5月前後、固定資産税の納税通知書が届きます。「また今年も払わないといけない」「いつになったら終わるんだろう」と重い気持ちになる方は、全国にたくさんいらっしゃいます。
当社「空き家のミカタ」には、この通知書が届いたタイミングで「もう売却しようと決めた」とご連絡いただくケースが、5〜6月に集中します。そこで今回は、実際にご相談いただいたAさん・Bさん(兄妹)・Cさんの3つの体験談を、それぞれの事情と結果も含めて実録形式でお伝えします。
「自分と似た状況かもしれない」と感じた方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
体験談① Aさん(58歳・神奈川県在住)|9年分の税金を払い続けた末の決意
状況
Aさんは神奈川県在住で、9年前に大阪市内の実家を相続しました。当時はまだ「いつか使うかもしれない」と思い、売却せずそのままにしていました。
毎年5月になると固定資産税の納税通知書が届き、年間約11万円を振り込んでいました。9年間で支払った固定資産税の合計は約100万円です。
大阪まで行って管理したくても、往復の交通費・時間・体力が負担で、実際に訪問したのはここ5年で2回だけ。建物は年々傷み、近隣から「雑草が伸びている」とも言われるようになりました。
転機
「今年も11万円か…」。9回目の通知書を手にしたとき、Aさんは初めて9年分の合計を電卓で計算しました。100万円近い数字を見て、「もうやめよう」と決意されたと言います。
担当者より: 9年間払い続けた固定資産税の累計を初めて計算した、というAさんのお話は、当社でも非常に多いケースです。通知書1枚1枚は「また今年も」と流しがちですが、積み重なると大きな金額になります。
相談から売却まで
LINEで当社にご連絡いただき、まず無料の電話査定を実施しました。大阪市内の立地であったため、再建築可能・築42年の戸建てとして査定額680万円という結果をご提示しました。
Aさんは「正直もっと安いと思っていた」とおっしゃっていました。現地確認なし・残置物そのまま・仲介手数料ゼロで、大阪まで来ていただく必要もありません。契約書類は郵送でやり取りし、相談から決済まで28日で完了しました。
物件: 大阪市内・木造戸建・築42年
買取価格: 680万円(手取り)
残置物: そのまま(処分費ゼロ)
期間: 相談から決済まで28日
解消した年間負担: 固定資産税 年間11万円
同じような状況の方へ。遠方に空き家があり、固定資産税だけ払い続けている場合、まず「今売ったらいくらになるか」を無料査定で確認するところから始めてみてください。
体験談② Bさん兄妹(55歳・52歳)|共有持分の固定資産税トラブルが5年目に解決
状況
Bさん(55歳・長男)とCさん(52歳・長女)は、5年前に亡くなったお母様の名古屋市内の家を2分の1ずつ共有相続しました。
相続登記は済ませたものの、「どうするか」が決まらないまま5年が経過。その間、毎年5月になると固定資産税の納税通知書(年間計15万円)が届き、「今年は誰が払う?」という連絡を取り合っていました。
兄妹の間で繰り返されたこと
固定資産税の支払いは法律上「連帯納税義務」があるため、どちらか一方が全額払っても問題はありません。しかし、「なんで私が先に払わないといけないの」「じゃあ半分振り込んでよ」というやり取りが毎年続きました。
ある年、Bさんが「今年はCさんが払うはず」と思い込み、Cさんも「お兄ちゃんが払うでしょ」と思い込んで、両方が払わないまま納期限を過ぎたことがありました。延滞金が加算されて、さらに関係がぎくしゃくしました。
売却合意のきっかけ
5年目の通知書が届いたとき、Bさんが「これ以上続けていても、税金と手間と兄妹関係の悪化しか残らない。売ろう」と決断。CさんもLINEで「私も賛成」と返事をしました。
相談から解決まで
共有持分のケースは「全員の合意が必要」という点で、通常の売却よりハードルが上がると思われがちです。しかし、全員の合意がある場合は手続きとしては非常にスムーズに進みます。
Bさんが当社にご連絡いただき、名古屋市内の戸建て(築38年)を査定。買取価格540万円をご提示し、兄妹それぞれに270万円ずつ振り込む形で決済しました。
物件: 名古屋市内・木造戸建・築38年・共有持分(各1/2)
買取価格: 540万円(手取り・兄妹各270万円)
残置物: そのまま(処分費ゼロ)
期間: 相談から決済まで32日
解消した年間負担: 固定資産税 年間15万円・兄妹間のトラブル
共有持分でご相談を迷っている方へ。「全員の同意が取れれば買い取れる」ケースは多くあります。まずLINEで状況をお聞かせください。
体験談③ Dさん(64歳・埼玉県在住)|特定空き家指定の予告通知で急いで売却
状況
Dさんは埼玉県在住で、愛知県豊橋市にある実家を4年前に相続しました。年間の固定資産税は約8万円で、「まあ払える範囲だから」と放置していました。
実家は築47年・木造・空き家。帰省するたびに「雨漏りが少し増えた」「外壁がはがれた」と感じていましたが、補修に動けないまま4年が過ぎていました。
転機となった「1枚の通知書」
ある年の5月、固定資産税の通知書と一緒に市役所からの別の封筒が届きました。開封すると「特定空き家等に関する現地調査を実施しました。指定の可能性があります」という内容でした。
Dさんはすぐにインターネットで調べ、特定空き家に指定・勧告を受けると住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大6倍になることを知りました。現在の年間8万円が最大48万円になる可能性があると知り、「これは急がないと」と当社にご連絡いただきました。
担当者より: 「調査実施・指定の可能性あり」という段階では、まだ勧告を受けていないため特例は解除されていません。ただし、ここから動かないと勧告→特例解除という流れになります。Dさんのように、この段階でご連絡いただければ、指定前に売却を完了できます。
相談から解決まで
豊橋市内の戸建て(築47年・再建築可)として査定を実施し、買取価格410万円をご提示。現況のままで買い取り、残置物の処分も不要でした。
市役所への対応も当社でサポートし、売却手続きと並行して進めることができました。相談から決済まで35日で完了し、特定空き家の指定を受ける前に所有権を移転できました。
物件: 愛知県豊橋市・木造戸建・築47年・空き家
買取価格: 410万円(手取り)
残置物: そのまま(処分費ゼロ)
期間: 相談から決済まで35日(特定空き家指定前に完了)
回避できたリスク: 固定資産税 年間8万円→最大48万円への6倍化
3つの体験談に共通していること
Aさん・Bさん兄妹・Dさんの3ケースを振り返ると、共通点が見えてきます。
1. 「通知書が届く5月」が決意のタイミング
3ケースとも、固定資産税の通知書がきっかけで動き出しました。日常の中で「空き家のこと」を考えるタイミングは少ないものですが、通知書が届くとどうしても向き合わざるを得ません。その「重い気持ち」が行動のきっかけになるのは自然なことです。
2. 「払い続けるコスト」に初めて気づく
AさんもBさん兄妹も「9年分の合計」「5年間のトラブル」を振り返ったとき、「これだけ失っていたのか」と感じられていました。毎年の税額は「また今年も」と流しがちですが、累計すると大きな金額になります。
3. 早く動いた人ほど選択肢が多い
Dさんのケースは特定空き家指定の予告通知が届いた後でしたが、勧告前に動けたため税額6倍化を回避できました。建物の老朽化が進む前・指定を受ける前の段階が、最も手取り額が高くなります。
固定資産税の通知書が届いたら最初にすること
通知書を受け取って「どうしよう」と感じた方に向けて、最初にすべき3つのことをお伝えします。
① 通知書の「評価額」と「課税標準額」を確認する
通知書には固定資産税評価額と課税標準額が記載されています。特に「土地の課税標準額が評価額と同じになっていないか」を確認してください。住宅用地特例が適用されていれば、通常は評価額の1/6(小規模)または1/3(一般)が課税標準になっているはずです。同額であれば特例が外れている可能性があります。
② 市役所からの別の封筒が届いていないか確認する
固定資産税の通知書と一緒に、または別のタイミングで「空き家等の実態調査」「特定空き家等に関するお知らせ」などの封筒が届いていないか確認してください。このような通知が届いている場合は、早めに対応が必要です。
③ 「今売ったらいくら手取りになるか」を無料査定で確認する
固定資産税を払い続けるべきか、売却すべきかの判断には「売却した場合の手取り額」が必要です。当社では無料・オンラインで査定しておりますので、まずは現状の数字を把握することから始めてみてください。
まとめ
毎年5月に届く固定資産税の通知書。その「重さ」は、一人で抱え込む必要はありません。
- 遠方で管理できず税金だけ払い続けている方
- 兄弟・家族と共有持分で揉めている方
- 特定空き家指定の通知を受けて不安な方
いずれのケースも、当社では現況のまま・残置物そのまま・仲介手数料ゼロで買い取りしています。LINEで状況をお伝えいただくだけで、まず無料査定からご対応します。
通知書が届いたこのタイミングが、行動を起こすよい機会かもしれません。ぜひお気軽にご相談ください。
よくある質問
固定資産税の通知書が届きました。空き家を売却する場合、その年の固定資産税はどうなりますか?
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。年途中に売却した場合でも、その年の固定資産税は元の所有者に課税されます。ただし、売買契約では「固定資産税の日割り精算」を行うことが一般的で、売却日以降の日数分を買主が負担する形で売買代金に反映されます。
空き家の固定資産税を何年も払い続けています。今から売却しても遅くないですか?
遅くありません。訳あり不動産専門の買取業者であれば、現況のまま・築年数に関係なく査定が可能です。特定空き家の指定を受けていない段階での売却が得策で、指定後は固定資産税が最大6倍になるリスクがあります。まずは無料査定でお気軽にご相談ください。
兄弟(共有持分)で空き家を相続しましたが、固定資産税の支払いでもめています。
共有持分のまま空き家を所有している場合、固定資産税は共有者全員に連帯納税義務が生じます。一人が支払いを拒否すると他の共有者が全額立替えることになり、トラブルになりやすいです。共有持分ごと専門業者に買い取ってもらうと、一括で問題が解決します。持分の一部のみの買取にも対応しています。
市役所から「特定空き家に指定する可能性がある」と通知が来ました。すぐ売却しないといけませんか?
「可能性がある」という段階であれば、まだ指定・勧告を受けていないため、住宅用地特例の解除(税額6倍化)は起きていません。ただし、勧告を受けると翌年度から特例が解除されるため、できるだけ早めに動くことが重要です。通知書のコピーをお持ちの上でご相談いただくと、スムーズに進められます。
固定資産税を滞納しています。それでも売却できますか?
固定資産税を滞納していても、差し押さえが入っていなければ売却は可能です。売却代金から滞納税・延滞金を精算して所有権を移転するケースは多くあります。差し押さえが入っている場合も、状況によっては解除できるケースがありますので、まずはご相談ください。