空き家のミカタ

【体験談・事例05】連棟式長屋を相続して3社断られた。25日で現金化した全記録

空き家のミカタ編集部|宅地建物取引業者(大阪府知事(1)第65646号)

この記事の結論

  1. 連棟式長屋(長屋)の相続は、「隣家の同意が必要」「接道が取れない」等の理由で一般の業者に断られやすいですが、訳あり専門業者であれば現況のまま買取できるケースがあります。
  2. Aさん(大阪市生野区・56歳女性)は仲介・買取業者3社に断られ約11か月間膠着していましたが、専門業者への相談から25日で手取り380万円の現金化に成功しました。
  3. 「断られた理由」を専門業者に伝えることで、解決策を最短で引き出せます。諦める前に一度ご相談ください。
大阪の旧市街地に残る木造連棟式長屋の外観 相続して売却に困るケースが多い

「連棟式(長屋)だから売れない」と言われた——そう思い込んで、11か月間ひとりで抱えていたAさんの話をご紹介します。

3社の不動産会社に断られた物件が、訳あり専門業者への相談からわずか25日で現金化できた実例です。連棟式長屋特有の問題と、どうすれば解決できるのかを、Aさんの全プロセスとともに記録しています。


連棟式長屋の相続で「3社断られた」理由

Aさん(56歳・女性・大阪市東住吉区在住)が、母親から相続した物件は大阪市生野区にある連棟式木造長屋(2連)・築約52年・空き家でした。

相続登記を済ませた後、まず地元の仲介業者に相談したところ、最初の言葉が「連棟式は難しいですね」でした。その後に断られた理由は3社とも似通っていました。

断られた理由①:「隣家の同意なしに解体できない」

連棟式住宅(長屋)は、壁を共有した形で複数戸がつながっている構造です。自分の区画だけを解体しようとすると、残った隣の区画の壁が露出・不安定になるため、隣家の所有者の同意が必要になります。

Aさんの場合、隣の区画は別の相続人が所有しており、その方が「解体には同意できない」という立場でした。

仲介会社はこの状況を聞いて、「解体なしでは買い手がつかない」と言ったのです。

断られた理由②:「接道幅員が足りず再建築不可」

現地を確認した買取業者からは「前面の道路幅が3m未満で建築基準法上の接道義務(4m以上の道路に2m以上接すること)を満たしていない。再建築不可なので採算が取れない」と言われました。

再建築不可の物件は住宅ローンが利用できないため、一般の買い手がつきにくく、通常の買取業者も仕入れを避けるケースがあります。

断られた理由③:「権利関係が複雑すぎる」

3社目は相続専門をうたう会社でしたが、「区分所有なのか共有持分なのかの確認に時間がかかり、司法書士費用の負担で採算が合わない」と言われました。

この時点でAさんは「もうこの物件は誰も買ってくれない」とほぼ諦めていたとおっしゃっています。


訳あり専門業者が「断れない」ワケ

Aさんが空き家のミカタに相談したのは、相続から約11か月が経ったころでした。Instagramで「他社断られた物件でも相談を」という投稿を見たのがきっかけだったとのことです。

相続書類と登記謄本を机に並べて査定準備をする様子

訳あり専門業者が連棟式長屋を「断らない」理由は、仲介業者とはビジネスモデルが根本的に違うからです。

仲介業者の場合: 一般の買い手を探して成約させることで手数料を得る。住宅ローンが使えない・解体できないとなると、買い手が見つからず、手数料が発生しない。だから断る。

訳あり買取業者の場合: 自社で物件を直接購入する。将来的な活用(隣地との一括取得・賃貸転用・持分売却等)を前提に、転売リスクを自社で引き受ける。だから今の状態でも動ける。

「連棟式は確かに扱いづらい物件です。でも、断られた理由がわかれば解決策も見えてきます。私たちは仲介と違って自社でリスクを取るので、隣家との交渉も長期戦で構えられます。だからこそ、他社が断った後でも動けるのです。」

3社が「採算が合わない」と判断した物件でも、将来的な整備余地を加味した査定を行うことで、Aさんの希望に近い価格での買取が実現しました。

連棟式長屋で専門業者が解決策を見つける3つのポイント

  1. 解体不要での仕入れ: 隣家の同意は解体・建替え時に必要なものであり、所有権を移転させる(売買する)こと自体は隣家の承諾を必要としません(民法第206条)。専門業者は解体を前提とせず買取できます。

  2. 再建築不可として価格算定: 接道義務を満たさない物件でも、現況の利用価値(賃貸収益・将来の隣地一体取得の可能性等)を加味して査定します。路線価ベースの評価より低くなりますが、仲介手数料ゼロで現金化できる点と総合的に比較してください。

  3. 司法書士連携で権利整理を並行: 区分所有か共有持分かの確認・相続登記未了の解消・権利関係の整理を提携司法書士と連携して進めます。売主側で別途費用を立て替える必要はありません。


Aさんの相談〜現金化までのタイムライン

Aさんが実際に歩んだ25日間の流れを記録します。

日程内容
1日目LINEで相談。断られた経緯・物件住所・登記の状況を伝える
3日目簡易査定の概算提示。「380万〜420万の範囲」との回答
7日目現地調査(Aさんの立ち会いなし)。担当者が単独で確認
10日目正式査定額380万円の提示。価格根拠の説明を受ける
12日目売買契約締結。司法書士同席。残置物の確認も同日実施
25日目決済・所有権移転登記。手取り380万円の振込を確認

「3社に断られて11か月間悩んでいたのに、相談から25日で終わったのが信じられなかった」とAさんはおっしゃっていました。

仲介での平均的な売却期間は3〜6か月ですが、それは「一般市場で売れる物件」の場合の話です。連棟式・再建築不可・権利複雑な物件を仲介で売るのは、さらに時間がかかるか、そもそも成約しないケースが大半です。

不動産の鍵を引き渡す場面 連棟式長屋の買取完了を表すイメージ

連棟式長屋の相続で困ったら最初に確認すべき3つのこと

「連棟式だから売れない」と諦める前に、次の3点を確認してください。

①登記簿で「区分所有」か「共有持分」かを確認する

連棟式住宅には、各戸が独立した区分所有権を持つケースと、土地・建物全体を複数人で共有持分として所有するケースがあります。権利形態によって売却の手続きが変わるため、まず法務局で登記事項証明書(登記謄本)を取得してください。費用は1通600円です。

②隣接する区画の所有者情報を把握する

隣の区画の所有者が「解体に同意しない」のか「連絡が取れない」のか「実は売りたがっている」のかによって、解決策が変わります。固定資産税の納税通知書に記載の情報や、市区町村の固定資産税課で確認できる場合があります。

③「断られた理由」を次の業者に伝える

一般の仲介・買取業者に断られた理由は、訳あり専門業者への相談時には「解決の糸口」になります。「接道幅が○mだった」「隣家の所有者がこういう状況だった」「権利関係がこう複雑だった」という情報が揃えば揃うほど、専門業者は素早く査定できます。


よくある質問(FAQ)

Q. 連棟式住宅(長屋)は隣家の承諾なしに売れますか?

A. 自分の区画の所有権を買取業者に売ること自体は、隣家の承諾なしに法律上可能です(民法第206条)。解体・建替えを伴う場合は隣家全員の同意が必要ですが、訳あり専門の買取業者であれば解体なしの現況買取に対応できます。

Q. 大阪の連棟式長屋はなぜ売りにくいのですか?

A. 大阪市内の旧市街地には、接道義務を単独で満たせない連棟式住宅が数多く残っています。住宅ローンが使えない・解体に隣家全員の同意が必要・権利関係が複雑という3点が重なり、一般業者に断られるケースが多いです。

Q. 3社に断られた物件でも専門業者なら買取できますか?

A. 断られた理由によります。「隣家承諾が取れない」「接道不足で再建築不可」「権利関係が複雑」といった理由であれば、訳あり専門業者が対応できる可能性があります。相談時に断られた理由をお伝えください。

Q. 連棟式長屋の買取価格はどのくらいですか?

A. 立地・接道状況・建物の状態・将来の活用可能性を総合的に加味して決まります。路線価ベースの評価より低くなりますが、維持費・固定資産税・特定空き家リスクを考慮すると早期現金化のメリットが上回るケースが多いです。正確な金額は無料査定でお伝えします。

Q. 相続登記が済んでいない状態でも相談できますか?

A. 相談・査定は相続登記前でも可能です。ただし売買契約・決済には相続登記の完了が必要です。提携司法書士をご紹介しますので、登記手続きと並行して進めていただけます。


まとめ:諦める前にまず相談を

Aさんの事例のポイントを整理します。

  • 連棟式長屋は「断られやすい」だけで「売れない」わけではない。断られた理由が整理できれば、解決策は見つかります。
  • 一般業者が断る理由(解体同意・接道・権利複雑)は、訳あり専門業者にとっては「解決の前提」として加味される情報です。
  • 相談から25日という速さは、専門業者が事前に必要な手続きを並行して進めることで実現できます。

「3社に断られた」という経験があるからこそ「どうせ無理だ」と思い込みやすいですが、その思い込みが11か月の膠着を生み出していました。Aさんが一番後悔していたのは「もっと早く専門業者に相談すればよかった」という点でした。


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