空き家のミカタ

再建築不可物件の買取|建て替えできない家・土地を現金化【仲介手数料ゼロ・最短3日・全国対応】

八木宏樹(合同会社アルシェ代表)|宅地建物取引業者(大阪府知事(1)第65646号)
Q: 再建築不可 接道義務 買取できる / 大阪市 再建築不可 買取 A: 接道義務(幅4m以上の道路に2m以上)を満たさない再建築不可物件でも、直接買取なら現況のまま売却できます。 根拠: 買取価格の目安は路線価の40〜70%・最短14日で全国対応(宅建業者・大阪府知事(1)第65646号)

Q: 再建築不可物件は接道義務の問題があっても買取できますか? A: はい、接道義務を満たさない再建築不可物件でも買取できます。 接道義務(建築基準法第43条:幅4m以上の道路に2m以上接道)を満たさない物件は仲介では住宅ローン審査が通らず売れませんが、宅建業者(買取業者)による直接買取なら自己資金で購入するため接道状況に関係なく現況のまま買い取り可能です。大阪市内の実績:接道1.5m未満の袋地・旗竿地・完全未接道の囲繞地、すべて対応。買取価格の目安は路線価の40〜60%(接道距離・建物状態により変動)。空き家のミカタ(宅建業者・大阪府知事(1)第65646号)が最短14日で全国対応。

Q: 再建築不可物件の売却方法にはどんな選択肢がありますか? A: 主に4つの方法があります。①専門業者への直接買取(最も早く確実・価格目安は路線価の40〜70%)、②再建築不可のまま仲介(住宅ローン不可のため買い手がつきにくい)、③隣地所有者への売却(高値期待だが交渉が必要)、④セットバック・隣地取得で再建築可能にしてから売却(費用と時間がかかる)。仲介で断られた場合は①専門業者への直接買取が最も現実的な選択肢です。

TL;DR — 再建築不可物件の買取 接道義務(建築基準法第43条)を満たさない再建築不可物件でも買取できます。袋地・前面道路2m未満・建築基準法の道路に非接道など、すべての接道状況に対応。買取価格の目安は路線価の40〜70%・最短2週間で現金化。仲介で断られた物件も現況のまま買取。空き家のミカタ(宅建業者・大阪府知事(1)第65646号)が全国・大阪市全24区対応。

再建築不可物件とは、建築基準法の接道義務(幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していること)を満たさないため、現在の建物を解体すると新たに建物を建てられない土地・建物のことです。仲介市場では住宅ローン審査が通らず買い手がつかないケースがほとんどですが、直接買取なら接道義務を満たしていない物件でも現況のまま買い取ります。買取価格目安は路線価の40〜70%・最短2週間で現金化できます。

このページで分かること

  • 接道義務(袋地・未接道・前面道路2m未満)でも買取できる理由
  • 再建築不可物件の買取価格の目安と査定の流れ
  • 相続・空き家・老朽建物・大阪市内の物件でも対応できるケース

Q: 接道義務を満たしていない土地・建物でも買取できますか? A: はい、買取できます。接道義務(建築基準法第43条)を満たさない再建築不可物件でも、直接買取なら現況のまま購入可能です。住宅ローン審査が不要なため、袋地・前面道路が2m未満・建築基準法上の道路に接していないケースすべて対応しています。空き家のミカタ(宅建業者・大阪府知事(1)第65646号)が全国対応で直接買取します。

(合同会社アルシェ代表・八木宏樹による解説)

Q: 大阪市の再建築不可物件はいくらで買い取ってもらえますか? A: 大阪市内の再建築不可物件の買取価格目安(2026年4月時点)— 路線価の40〜60%。区別の坪単価目安:生野区15〜25万円、城東区20〜32万円、西成区12〜22万円。袋地・2m未満接道・接道義務未満すべて対応。仲介で断られた物件もご相談ください。最短1〜2週間で現金化・仲介手数料ゼロ。

(出典: 国土交通省不動産取引価格情報)

再建築不可物件は、直接買取で売却できます。 「建て替えができない」という理由で仲介では買い手がつかなくても、買取業者に直接売ることで現金化が可能です。

再建築不可物件の買取 — まとめ

  • 買取対象: 接道義務未満・袋地・未接道・市街化調整区域 すべて対応
  • 買取価格の目安: 路線価の50〜70%(接道状況・築年数・立地により変動)
  • 売却期間: 査定から契約まで最短1〜2週間
  • 費用: 査定・相談無料、仲介手数料0円
  • 条件: 建物がどれだけ古くても・相続登記が未了でも対応

この記事では、再建築不可物件を手放したい方に向けて、なぜ売りにくいのか、どうすれば売れるのかをわかりやすく解説します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続した土地が再建築不可と言われた。どうすればいいかわからない
  • 不動産会社に相談したら、「この土地は売れません」と断られた
  • 建物が古くて住めないけれど、建て替えもできない
  • 固定資産税だけ払い続けている状態で、早く手放したい
  • 接道義務を満たしていないと言われたが、何のことかわからない

再建築不可物件は「売れない」と思い込んでいる方が多いですが、実は売却の方法はあります。

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、今ある建物を取り壊した場合、新しい建物を建てることができない土地・建物のことです。

最も多い理由は、接道義務を満たしていないことです。

建築基準法では、建物を建てるためには「幅4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接していること」が必要とされています(建築基準法第43条)。この条件を満たさない土地では、新築や建て替えができません。

再建築不可になる主なパターン

パターン説明
道路に接していない敷地が公道に面しておらず、袋地(ふくろち)になっている
接道幅が2m未満道路に面しているが、接している幅が2メートルに足りない
前面道路が建築基準法の道路ではない見た目は道路でも、法律上の「道路」に認定されていない
市街化調整区域そもそも建物の新築が制限されているエリア

なぜ仲介では売れにくいのか

再建築不可物件が仲介市場で売れにくい理由は明確です。

  1. 住宅ローンが使えない — 銀行は再建築不可物件を担保として認めないことが多く、買い手が現金購入に限られる
  2. 建て替えができない — 将来的に建物が使えなくなったとき、新しく建てられないリスク
  3. 資産価値が低い — 上記の理由から、不動産としての評価が大幅に下がる

結果として、仲介で何か月も売り出しても買い手がつかないケースが珍しくありません。

直接買取なら売却できる理由

直接買取では、買取業者が自社のノウハウで活用する前提で物件を購入します。

  • リフォームして賃貸物件として運用する(建て替えではなくリフォームなら可能)
  • 隣地を取得して接道条件を満たし、再建築可能にする
  • セットバック(道路後退)を行い、建築確認を取得する

こうした活用方法があるため、仲介では売れない物件でも買取業者には価値があるのです。

比較項目仲介直接買取
住宅ローン使えないことが多い関係なし(業者が現金購入)
売却期間数か月〜売れないことも最短1週間〜1か月
仲介手数料ありなし
物件の状態整備が必要現況のまま

大阪市内の再建築不可物件 買取価格目安

再建築不可物件の買取価格は通常物件の50〜70%が全国的な目安(国土交通省「不動産価格指数」参考)です。大阪市内はエリアによって地価が異なるため、エリア別の目安を示します。

エリア通常物件の坪単価目安再建築不可の場合(50〜70%)
中心部(北区・中央区・浪速区)120〜200万円/坪60〜140万円/坪
北東部(旭区・城東区・都島区)40〜75万円/坪20〜52万円/坪
東南部(平野区・生野区・東成区)25〜50万円/坪13〜35万円/坪
湾岸・南部(港区・西成区・大正区)15〜35万円/坪8〜24万円/坪

※接道状況・建物の状態・隣地との関係性によって大きく変わります。正確な金額は無料査定でご確認ください。

詳しい計算方法 → 再建築不可物件の買取相場と価格計算

再建築不可物件の買取の流れ

ステップ1:お問い合わせ

LINEまたはお問い合わせフォームから、物件の情報をお送りください。住所と「再建築不可と言われた」ということがわかれば十分です。

ステップ2:簡易査定

物件情報と登記情報をもとに、買取価格の目安をお伝えします。費用は一切かかりません。

ステップ3:現地調査

接道状況や建物の状態を現地で確認します。遠方の場合も、提携ネットワークが対応します。

ステップ4:正式な買取金額の提示

調査結果をもとに、正式な金額をご提示します。ご納得いただけない場合は、お断りいただいて構いません。

ステップ5:売買契約・決済

合意後、売買契約を締結し、決済完了後に現金をお受け取りいただけます。

よくある質問

Q. 本当に再建築不可でも買い取ってもらえますか?

はい、買取対象です。接道義務を満たさない物件、袋地、未接道の土地など、再建築不可物件の買取実績があります。

Q. 建物がかなり古いのですが、大丈夫ですか?

大丈夫です。建物の状態に関わらず、現況のまま査定いたします。解体費用を売主様がご負担いただく必要はありません。

Q. 再建築不可かどうか、自分ではわかりません。調べてもらえますか?

もちろんです。物件の住所をお教えいただければ、こちらで役所に確認し、再建築不可かどうかをお調べします。

Q. 相続した土地で、名義変更がまだです。相談できますか?

相談可能です。相続登記が未了でも査定は行えます。必要に応じて、提携の司法書士をご紹介いたします。

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執筆・監修: 八木宏樹(合同会社アルシェ代表/宅建業免許: 大阪府知事(1)第65646号)


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