再建築不可物件は売れる?2025年法改正で早期売却が急務|4つの売却方法と相場【大阪・全国対応】
再建築不可物件でも売却は可能です。ただし、通常の物件より売却価格は下がる傾向にあり、売却方法の選び方が大切になります。
「相続した実家が再建築不可だった」「建て替えできない家をどうすればいいかわからない」という方は少なくありません。この記事では、再建築不可物件の売却方法・相場の目安・注意点を、大阪で不動産売却をサポートしてきた当社の宅建業者がわかりやすく解説します。
再建築不可物件とは
再建築不可物件とは、今ある建物を取り壊すと、同じ土地に新しい建物を建てられない物件のことです。建築基準法の要件を満たしていないことが原因で、主に「接道義務」を果たしていないケースがほとんどです。
再建築不可になる3つの条件
建築基準法では、建物を建てるために以下の条件を満たす必要があります。この条件を満たさない土地は再建築不可となります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 接道義務違反 | 幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していない(建築基準法第43条) |
| 道路に該当しない | 敷地に面している通路が、建築基準法上の「道路」として認められていない |
| 敷地の形状 | 旗竿地(はたざおち)などで、路地部分の幅が2m未満 |
最も多いのは、幅員4m未満の道にしか面していないというケースです。
なぜ再建築不可物件が存在するのか
再建築不可物件の多くは、1950年(昭和25年)の建築基準法施行より前に建てられた建物です。法律ができる前は接道義務がなかったため、狭い路地に面した家が数多く建てられました。
大阪市内では、生野区・東成区・城東区・阿倍野区などの住宅密集地に再建築不可物件が多く残っています。相続をきっかけに、初めて自分の家が再建築不可だと気づく方も多くいらっしゃいます。
再建築不可物件は売れるのか?相場の目安
結論から言うと、再建築不可物件でも売却は可能です。ただし、いくつかの理由から通常の物件より価格は下がります。
売却価格は通常の5〜7割が目安
再建築不可物件の売却相場は、同じエリアの通常物件と比べて50%〜70%程度が一般的な目安です。
たとえば、通常であれば2,000万円で売れるエリアの物件なら、再建築不可の場合は1,000万円〜1,400万円程度になることが多いです。
ただし、以下のような条件が良い場合は、相場より高く売れるケースもあります。
- 駅から近い立地
- リフォーム済みで建物の状態が良い
- 隣地の購入で再建築可能にできる見込みがある
価格が下がる3つの理由
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 建て替えができない | 老朽化しても新しい建物を建てられないため、将来の資産価値が限定される |
| 住宅ローンが使えない | 多くの金融機関が再建築不可物件への融資を断るため、買主が限られる |
| 築年数が古い | 昭和25年以前の建物が多く、建物自体の評価額がほぼゼロになることも |
再建築不可物件を売却する4つの方法
方法① そのまま仲介で売却する
通常の不動産仲介で買主を探す方法です。最も高値で売れる可能性がある反面、買主が見つかるまで時間がかかることがあります。
買主としては、投資家やリフォームして住みたい方が候補になります。住宅ローンが使えないため、現金で購入できる買主に限られる点は理解しておきましょう。
売却の流れについては「はじめての不動産売却ガイド」で詳しく解説しています。
方法② 不動産買取業者に売却する
再建築不可物件を専門に扱う買取業者に直接売却する方法です。仲介と比べて価格は下がりますが、以下のメリットがあります。
- 早い:最短1〜2週間で売却完了
- 確実:業者が直接買い取るため、契約不成立のリスクが低い
- そのままの状態で売れる:リフォームや片付けが不要なケースが多い
「早く売りたい」「手間をかけたくない」という方にはこの方法が向いています。
方法③ 隣地の所有者に売却する
隣の土地の所有者に買ってもらう方法です。隣地の方にとっては、自分の土地が広くなるメリットがあるため、相場より高く買ってもらえることもあります。
特に、隣地の方も接道条件に不安がある場合は、両方の土地を合わせることで再建築可能になるケースがあります。このような場合はお互いにメリットがあるため、交渉がまとまりやすいです。
方法④ 再建築可能にしてから売却する
後述する方法で再建築不可の状態を解消してから売却する方法です。再建築可能になれば通常の物件として売れるため、最も高値が期待できます。
ただし、セットバックや隣地購入などの費用と時間がかかるため、費用対効果をよく検討する必要があります。
再建築不可を「再建築可能」にする方法
再建築不可物件でも、以下の方法で再建築可能にできる場合があります。
セットバック(道路後退)
前面道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退する(セットバックする)ことで接道義務を満たせるケースがあります。
セットバックした部分は道路として扱われるため、その分だけ敷地面積は小さくなりますが、再建築が可能になります。
隣地の購入・借地
接道部分(路地)の幅が2m未満の場合、隣地の一部を購入または借りて接道幅を2m以上に広げる方法があります。
費用はかかりますが、成功すれば通常の物件として売却できるため、差額で十分にもとが取れることもあります。
43条但し書き許可の申請
建築基準法第43条の但し書き(43条2項2号許可)を利用して、特定行政庁の許可を得ることで建て替えを認めてもらう方法です。
この許可を受けるには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 敷地の周囲に広い空地がある
- 交通上、安全上、防火上、衛生上支障がない
- 建築審査会の同意が得られる
許可が下りるかどうかはケースバイケースのため、事前に自治体の建築指導課に相談することをおすすめします。
2025年4月の法改正(4号特例縮小)の影響
2025年4月に施行された建築基準法の改正により、再建築不可物件のリフォームにも影響が出ています。
リフォームにも建築確認が必要に
これまで小規模な木造住宅(旧4号建築物)は、大規模な修繕・模様替えの際に建築確認申請が不要とされていました(4号特例)。
しかし、2025年4月の改正でこの特例が縮小され、2階建て以上または延床面積200㎡超の木造住宅では、大規模なリフォームにも建築確認申請が必要になりました。
再建築不可物件は建築確認申請が通らないため、従来は可能だった大規模リフォームができなくなるケースが出ています。
早めの売却判断がより重要に
4号特例の縮小により、再建築不可物件の活用の幅はさらに狭くなりました。「リフォームして住む」「リフォームして貸す」という選択肢が制限されることで、物件の資産価値が今後さらに下がる可能性があります。
再建築不可物件をお持ちの方は、早めに売却を検討されることをおすすめします。
再建築不可物件を売却する際の注意点
住宅ローンが使えない買主が多い
再建築不可物件は多くの金融機関で住宅ローンの担保として認められません。そのため、買主は現金購入か、ノンバンク系の高金利ローンを利用することになります。
買主が限られる分、売却までに時間がかかることを想定しておきましょう。
境界確定と測量を事前に行う
再建築不可物件は古い建物が多く、隣地との境界が曖昧なままになっているケースが珍しくありません。売却前に測量を行い、境界を確定させておくとスムーズに進みます。
告知義務を守る
再建築不可であることは、買主にとって重要な判断材料です。再建築不可である事実は必ず買主に告知してください。告知を怠ると、売却後にトラブルになる可能性があります。
売却時にかかる税金については「不動産を売った時の税金ガイド」で詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 再建築不可物件は本当に売れますか?
はい、売れます。買取業者への売却や隣地所有者への売却など、方法を選べば売却は十分に可能です。大阪市内の密集地にある再建築不可物件でも、多くの売却実績があります。
Q. 再建築不可かどうかはどうやって調べられますか?
物件の所在する市区町村の建築指導課で確認できます。登記簿謄本と公図(こうず:土地の位置や形状を示す図面)を持参すると、スムーズに確認してもらえます。
Q. 再建築不可物件でもリフォームはできますか?
建築確認申請が不要な範囲のリフォームであれば可能です。具体的には、平屋で延床面積200㎡以下の木造住宅の内装リフォームや、構造部分に手を加えない修繕などが該当します。ただし、2025年4月の法改正により範囲が狭くなっているため、事前に確認が必要です。
Q. 相続した家が再建築不可でした。まず何をすればいいですか?
まずは相続登記を済ませることが最優先です。2024年4月から相続登記は義務化されており、3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。相続登記が完了したら、売却や活用の方法を検討しましょう。
相続した不動産の売却手順は「相続した不動産を売却する完全ガイド」で詳しく解説しています。
Q. 古い家は解体して更地にしたほうがいいですか?
再建築不可物件の場合、安易に解体するのはおすすめしません。更地にしても新しい建物を建てられないため、かえって売却が難しくなる可能性があります。建物が残っている方が、住宅用地の固定資産税の軽減措置を受けられるメリットもあります。
解体の判断基準については「古い家は更地にして売るべき?」で解説しています。
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