相続登記を放置したらどうなる?義務化の期限に間に合わない場合の3つの出口【2026年版】
過去に相続した不動産(2024年4月以前)の相続登記は、2027年3月31日までが経過措置の期限です。
放置した場合のリスクと、今すぐできる選択肢を確認してください。
「相続登記を放置したら、いったいどうなるんだろう」「期限に間に合わないかもしれない」——そうした不安を抱えたまま、何ヶ月も動けずにいる方は少なくありません。
結論を先にお伝えします。放置すれば過料リスクが生じます。でも、今からでも間に合う選択肢があります。
この記事では、相続登記を放置した場合に具体的に何が起きるか、そして「期限に間に合わない」状況でもとれる3つの出口を解説します。
相続登記を放置すると、3段階でリスクが重なっていく
放置によるリスクは「一発で罰則」ではありません。段階的に積み重なっていきます。
リスク1:過料10万円(プロセスを正しく理解する)
「10万円以下の過料」という言葉を耳にしても、多くの方は「いつ来るのか」がわからず不安だと思います。実際には以下のプロセスがあります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 未登記の発見 | 法務局(登記官)が、固定資産税の課税情報・死亡届などをもとに未登記不動産を把握する |
| ② 催告の送付 | 法務局から相続人に「登記をするよう」催告(通知)が届く |
| ③ 正当な理由なく放置 | 催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に申請しない |
| ④ 裁判所へ通知 | 法務局が裁判所に状況を通知する |
| ⑤ 過料の決定 | 裁判所が相続人の事情を考慮したうえで、過料の額(10万円の範囲内)を決定 |
大切なのは「催告が来た後も放置し続けること」が問題になる点です。催告が届いた段階で動けば、多くの場合は過料に至りません。
「正当な理由」として認められる可能性があるケース:
- 相続人が極めて多数で戸籍書類の収集に時間がかかる
- 遺産分割について相続人間で争いがある(家庭裁判所の調停・審判中)
- 本人が重病、入院中などやむを得ない事情がある
リスク2:固定資産税が最大6倍になる
相続登記の放置が直接、税額を上げるわけではありません。ただし「登記放置 → 空き家化 → 特定空家指定」というルートで、固定資産税が最大6倍になるリスクがあります。
住宅が建っている土地は「住宅用地特例」で固定資産税が最大1/6に軽減されています。しかし自治体が建物を「特定空家」に指定すると、この軽減措置が外れます。
評価額1,000万円の土地を例にすると:
| 状況 | 固定資産税(年間) |
|---|---|
| 住宅用地特例あり | 約2.3万円 |
| 特定空家指定(特例なし) | 約14万円 |
登記と管理を両方放置するのが最もリスクの高い状態です。
リスク3:数次相続で将来的に売却・活用が困難になる
相続人が亡くなると、その方の相続人(「次の相続人」)が新たに加わります。これを数次相続といいます。
放置期間が長くなるほど関係者が増え、遺産分割協議に必要な全員の合意を取るのが難しくなります。最終的には「誰が相続したかわからない」状態になり、売却も活用もできなくなるリスクがあります。
「間に合わない」状況別の3つの出口
「間に合わない」には大きく3つの状況があります。それぞれに有効な出口が異なります。
出口1:相続人申告登記(無料・単独で申請可能)
こんな状況に向いている: 遺産分割がまとまらない / 急に期限が迫っている / とにかく過料リスクだけ回避したい
2024年4月に新設された「相続人申告登記」は、相続人が1人で法務局に「私はこの不動産の相続人の一人です」と申し出る手続きです。
- 登録免許税:不要(実質無料)
- 遺産分割協議の合意:不要(分割前でも申請可能)
- 申請に必要な主な書類:申出書・自身の戸籍謄本(数百円)
この手続きを行えば、暫定的に相続登記の義務を果たしたとみなされます。遺産分割が決まっていなくても過料リスクを回避できる点が大きなメリットです。
ただし、これは暫定手段です。遺産分割が成立した後は、その日から3年以内に正式な相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。
出口2:売却して費用を捻出する
こんな状況に向いている: 登記費用(5〜15万円程度)の手元資金がない / どうせ不動産は処分したい
相続登記の費用の相場は以下の通りです。
| 費目 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4%(評価額1,000万円 → 4万円) |
| 司法書士報酬 | 5〜12万円(物件数・複雑さによる) |
| 合計 | 評価額1,000万円なら9〜16万円程度 |
「費用が払えない」場合、不動産を売却してその代金から登記費用を捻出するという方法があります。買取業者に相談すれば、売却代金の中から登記費用を支払う形で、手出しゼロで手続きを完結させるスキームが組める場合があります。
出口3:買取業者に登記と売却を一括依頼する
こんな状況に向いている: 費用も時間もない / 不動産を早く処分したい / 一人で手続きできる自信がない
買取業者(直接買取)に相談すると、司法書士と連携して相続登記と売却を同時並行で進めることができます。
- まず買取業者に連絡・査定依頼
- 買取業者が提携司法書士を紹介
- 売買契約と並行して相続登記の書類を準備
- 決済日に相続登記→所有権移転登記を同日で実施
「登記してから売る」という2段階の手間が省けます。最短2〜4週間で決済まで完了した事例もあります。
登記せずに売却できる? 実務的な回答
「相続登記をしないまま売れますか?」という質問をよく受けます。
原則として、被相続人(亡くなった方)名義のままでは買主への所有権移転ができません。 売却には相続登記(名義変更)が先に必要です。
ただし、これは「登記が完全に完了してからでないと売却の話を始められない」という意味ではありません。
買取業者であれば、登記手続きの段取りを含めて一括でサポートしてもらえます。
実際の流れ(簡略版):
- 買取業者に連絡 → 物件概要をヒアリング
- 概算の買取価格を提示(査定)
- 相続人全員の同意を確認したうえで売買契約
- 司法書士が相続登記書類を準備
- 決済日に「相続登記完了→売買代金振込」を同日処理
登記費用は売却代金から充当するため、手元に現金がなくても進めやすいという特徴があります。
よくある質問
Q: 2027年3月31日を過ぎたらもう売却できませんか?
いいえ、そんなことはありません。期限を過ぎても売却は可能です。ただし、過料リスクと、放置期間が長くなることで数次相続が発生して関係者が増えるリスクが上がります。今動けるなら早いほど手続きは簡単です。
Q: 相続人が全員連絡を取れない状況です。どうすればいいですか?
まず弁護士か司法書士に相談することをおすすめします。行方不明の相続人については「不在者財産管理人」の選任申立を家庭裁判所に行う方法があります。買取業者によっては、こうしたケースの対応経験がある専門家を紹介してもらえることもあります。
Q: 相続登記の義務化は知らなかったのですが、その場合でも過料になりますか?
「知らなかった」だけでは正当な理由として認められにくいと考えられています。ただし法務省の調査でも、期限を正しく理解している人は全体の42.8%にとどまっています(2026年4月時点)。まず現状を把握して動き出すことが最優先です。
まとめ:今すぐ確認すべき3点
相続登記を放置した場合のリスクをおさらいします。
- 過料リスク:2027年3月31日を過ぎ、催告を受けても無視すると10万円以下の過料の対象になる
- 固定資産税増額リスク:空き家化・特定空家指定で最大6倍になる可能性がある
- 売却困難化リスク:数次相続が発生するほど関係者が増え、手続きが複雑になる
一方、今から動ける選択肢は3つあります。
| 状況 | 最適な出口 |
|---|---|
| 遺産分割がまとまらない | 相続人申告登記(無料・単独申請) |
| 費用が手元にない | 売却代金から費用を充当する |
| 早く手放したい | 買取業者に登記と売却を一括依頼 |
「どれが自分に合うか」は、物件の状況・相続人の人数・費用の余裕によって変わります。まず一度、無料相談でお話を聞かせてください。
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