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相続税はいくらから?基礎控除の計算方法を宅建士がわかりやすく解説

宅地建物取引士

相続税がかかるかどうかの判断基準は基礎控除です。計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」。遺産総額がこの基礎控除を超えなければ、相続税はかからず申告も不要です。

実際に相続税を支払っているのは、亡くなった方全体の約9.6%(国税庁「令和4年分相続税の申告事績」)。つまり約9割の方は相続税の心配が不要です。ただし、不動産を含む相続では評価額の計算が複雑なため、この記事で基本的な考え方を押さえておきましょう。

基礎控除の計算方法

基礎控除の計算式はシンプルです。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除は4,800万円。遺産の合計がこれを下回れば、相続税は0円です。

法定相続人の数え方

法定相続人は民法で定められた順位に従います。

  • 第1順位:子ども(亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位:父母(亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹

配偶者は常に相続人になります。養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができます。

不動産の評価方法

相続税の計算でもっとも難しいのが、不動産の評価です。不動産は「時価」ではなく、相続税評価額で計算します。

土地の評価

土地の評価方法は2種類あります。

  • 路線価方式:路線価(国税庁が毎年公表する1㎡あたりの価格)× 面積 × 補正率
  • 倍率方式:固定資産税評価額 × 一定の倍率(路線価が設定されていない地域)

路線価は時価の約80%が目安です。つまり、市場で5,000万円で売れる土地であれば、相続税評価額は約4,000万円になります。

建物の評価

建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じです。固定資産税評価額は時価の約50〜70%程度なので、現金で持っているよりも不動産で持っている方が相続税評価額は低くなります。

宅建士の視点:不動産の相続税評価額は、同じエリアでも道路の幅や形状、間口の広さなどで大きく変わります。自分で計算するのは難しいため、不動産会社に「査定」を依頼して市場価格を把握しつつ、税理士に相続税評価額の計算を依頼するのが確実です。当社でも無料で査定をお受けしています。

小規模宅地等の特例

相続税を大幅に下げられる特例として、小規模宅地等の特例があります。一定の条件を満たすと、土地の評価額を最大80%減額できます。

区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等(自宅の土地)330㎡まで80%減額
特定事業用宅地等(事業用の土地)400㎡まで80%減額
貸付事業用宅地等(賃貸用の土地)200㎡まで50%減額

具体例

大阪市内で相続税評価額が3,000万円の自宅の土地(200㎡)の場合、小規模宅地等の特例を適用すると、評価額は600万円まで下がります(3,000万円 × 20% = 600万円)。

ただし、この特例を受けるためには申告が必要です。基礎控除以下になる場合でも、特例を使って基礎控除以下にした場合は申告書を提出しなければなりません。なお、不動産を売却した場合の譲渡所得税については不動産売却の税金ガイドで詳しく解説しています。

適用条件の注意点

特定居住用宅地等の特例を受けるための主な条件は以下の通りです。

  • 配偶者が相続する場合 → 無条件で適用可能
  • 同居の親族が相続する場合 → 相続税の申告期限まで住み続け、保有し続けること
  • 別居の親族が相続する場合 → 亡くなった方に配偶者や同居の相続人がいないこと、かつ相続する人が3年以内に自分の持ち家に住んでいないこと(いわゆる「家なき子特例」)

相続税の申告期限

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

この期限を過ぎると、以下のペナルティが発生します。

  • 無申告加算税:納付すべき税額の15〜20%
  • 延滞税:年利2.4%〜(令和6年分の場合)

10ヶ月は長いようで短く、戸籍の収集や遺産分割協議で時間を取られるケースが多いため、早めに動き始めることが大切です。

宅建士の視点:「相続税がかかるかわからない」という段階でも、遺産に不動産が含まれている場合は税理士への早めの相談をおすすめしています。相続不動産の売却手順は相続不動産の売却完全ガイドにまとめています。税理士への相談費用は初回無料のところも多く、大阪市内であれば大阪府税理士会の無料相談窓口も利用できます。相続税の申告を税理士に依頼する場合の報酬相場は、遺産総額の0.5〜1.0%程度です。

税理士に相談すべきケース

以下のいずれかに当てはまる場合は、税理士への相談を検討してください。

  • 遺産総額が基礎控除を超えそう(または超えるかわからない)
  • 不動産が2箇所以上ある
  • 小規模宅地等の特例を使いたい
  • 相続人が4人以上いる
  • 生前贈与を受けている

よくある質問(FAQ)

Q. 配偶者控除を使えば相続税がかからないと聞きましたが、本当ですか?

配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い方までの取得分には相続税がかかりません。ただし、この特例を使うには申告書の提出が必要です。また、配偶者に遺産を集中させると、その配偶者が亡くなった時(二次相続)の相続税が重くなる可能性があるため、長期的な視点での判断が求められます。

Q. 生命保険金にも相続税がかかりますか?

生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税です。たとえば、法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税になります。この非課税枠を活用した生前対策も有効です。

Q. 相続税は一括で払えない場合どうなりますか?

一括で納付できない場合は、延納(分割払い)や物納(不動産などで納付)という制度があります。延納は最長20年まで分割でき、担保の提供と利子税の負担が必要です。物納は金銭で納付が困難な場合に限り認められますが、不動産の場合は相続税評価額での引き渡しとなるため、売却した方が有利な場合もあります。


合同会社アルシェでは、相続不動産の査定を無料で承っています。「相続税がかかるかまず知りたい」という方も、不動産の市場価格を把握することで判断材料になります。

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