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管理費・修繕積立金が滞納しているマンションは売れる?相続後の対処法と買取活用

空き家のミカタ編集部|宅地建物取引業者(大阪府知事(1)第65646号)
東京の集合住宅・マンション外観 相続した区分所有物件のイメージ

親が亡くなり相続したマンションを整理しようとしたら、管理費や修繕積立金が何年分も滞納されていた——そのような状況に戸惑っている方は少なくありません。「こんな状態で売れるのか」「滞納は自分が払わなければならないのか」という不安が重なり、動けなくなっているケースもよくあります。

結論からお伝えすると、管理費・修繕積立金が滞納していても売却は可能です。ただし、滞納の承継義務や競売リスクを正しく理解したうえで動かないと、売却前に状況が悪化することがあります。

この記事では、滞納の法的な仕組み・放置した場合のリスク・清算の手順・買取専門業者の活用まで、具体的に説明します。

目次

  1. 管理費・修繕積立金の滞納は相続人が引き継ぐ(区分所有法の規定)
  2. 放置するとどうなるか(競売・信用毀損のリスク)
  3. 売却前に滞納を清算する手順
  4. 滞納があっても買取専門業者に相談できるケース
  5. 買取と仲介、どちらが向いているか
  6. よくあるご質問

管理費・修繕積立金の滞納は相続人が引き継ぐ

不動産書類の確認 管理費明細書・修繕積立金の確認イメージ

マンション(区分所有建物)の管理費・修繕積立金は、単なる「前の所有者の借金」ではありません。区分所有法第7条・第8条により、これらの滞納債務は「その区分所有権(物件)に付随する義務」として次の所有者に引き継がれます。

つまり、被相続人(亡くなった方)が生前に滞納していた管理費や修繕積立金は、相続によってマンションの名義が変わった時点で、相続人が支払い義務を承継します。「自分が使っていた期間の分ではないから払わなくてよい」とはならないのが、この制度の特徴です。

まず滞納額を確認する方法

相続したマンションの滞納状況を確認するには、管理組合(または管理会社)に直接問い合わせるのが最も確実です。登記簿の名義が変わっていなくても、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を提示すれば、滞納額の開示を受けられる場合がほとんどです。

なお、管理費の滞納には時効(民法166条1項1号:5年)があります。ただし、管理組合が適切に督促や法的手続きを行っていれば時効が中断(更新)されているケースも多く、「時効が来ているかも」という判断は専門家に確認することをお勧めします。


放置するとどうなるか(競売・信用毀損のリスク)

管理費の滞納を放置した場合のリスクは、主に2つあります。

リスク1:管理組合からの法的措置

管理組合は滞納者に対して支払請求訴訟を提起できます。判決が出ると給与や銀行口座の差押えへと進む場合もあります。また、区分所有法第59条(競売請求)に基づき、一定の要件を満たした場合には、マンションそのものの競売を申し立てることも認められています。競売になると、任意売却と比べて低い価格での処分になるうえ、手続きに時間がかかります。

リスク2:相続登記の遅延で管理組合側の請求が止まらない

2024年4月1日から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければ10万円以下の過料の対象になります。相続登記が済んでいないと、管理組合との交渉・売却手続きが進めにくくなることがあります。まず相続登記を完了させることが先決です。


売却前に滞納を清算する手順

仲介で一般市場に売り出す場合、買主候補の多くは「滞納なし」の状態でないと購入を避ける傾向があります。仲介売却を選ぶ場合の一般的な手順は以下の通りです。

  1. 管理組合に滞納額を確認する(証明書を発行してもらうと売却交渉がスムーズ)
  2. 自己資金または相続財産から清算し、滞納ゼロの状態にする
  3. 清算が完了したら仲介業者に売り出しを依頼する

滞納額が大きく手元資金で清算できない場合、売買の決済時に売却代金の中から管理組合へ支払う(決済清算)方法もあります。この場合は買取業者との相談や司法書士の協力が必要になります。

宅建業者の視点
管理費の滞納額が50万円を超えているケースも実際には珍しくありません。そのような場合、「まず自分で清算してから売る」という順番よりも、先に買取業者や不動産の専門家に相談して、決済清算でまとめて処理できるかを確認するほうが無駄な出費を防げることがあります。


滞納があっても買取専門業者に相談できるケース

不動産の買取相談 書類を確認しながら専門家と話し合うイメージ

訳あり物件(相続・滞納・権利関係が複雑な物件など)の買取を専門とする業者は、管理費滞納がある状態でも現況査定・買取に対応するケースがあります。

滞納額の扱い方(価格への影響)

買取専門業者は、管理費の滞納額を査定価格から控除する形で精算します。たとえば、査定額1,200万円で滞納額が80万円の場合、手元に残る金額は1,120万円相当になるイメージです(詳細は業者により異なります)。

買取価格は仲介での市場価格よりも低くなりますが、以下のメリットがあります。

  • 自分で事前に清算資金を用意する必要がない
  • 仲介手数料がかからない(直接買取のため)
  • 管理組合との交渉を業者が担ってくれる場合がある
  • 相続登記のサポートを受けられる場合がある
  • 最短数週間〜1か月程度で現金化できる

買取と仲介、どちらが向いているか

状況向いている方法
滞納額が少なく(20万円以下)自己資金で清算できる仲介(市場価格に近い金額で売れる)
滞納額が大きく清算資金がない買取専門業者(決済時清算で対応可能)
管理組合から法的措置の通知が来ている買取専門業者(早期解決を優先)
相続登記や権利関係の整理も同時に必要買取専門業者(ワンストップ対応)
時間をかけても高い金額で売りたい仲介(清算後に売り出し)

滞納額・時間的余裕・管理組合との関係の状況によって最適な方法は変わります。まず専門家に状況を整理してもらうことが最初の一歩です。


よくあるご質問

Q. 相続したマンションの管理費滞納は、相続人が払わないといけないのですか?
A. はい、区分所有法第8条により、管理費・修繕積立金の滞納は区分所有者が代わっても新しい区分所有者(相続人)に引き継がれます。被相続人(亡くなった方)が滞納していた分も含めて、原則として相続人が支払い義務を負います。

Q. 滞納額が50万円以上になっている場合でも買取できますか?
A. 可能な場合があります。訳あり物件の買取専門業者は、滞納額を織り込んだうえで査定・買取するケースがあります。売却代金から滞納分を清算する形が一般的です。まず買取業者に滞納額を正直に伝えてご相談ください。

Q. 管理組合から法的措置(訴訟・競売申立)を受けている状態でも売却できますか?
A. 法的措置が進行中でも売却の手続き自体は可能です。ただし競売が決定・開始されると手続きが複雑になるため、できるだけ早く専門の買取業者または弁護士にご相談ください。


まとめ

管理費・修繕積立金が滞納しているマンションの相続には、独特の問題があります。

  • 滞納は区分所有法第8条により相続人に引き継がれる。「知らなかった」では済まない
  • 放置すると訴訟・差押・競売へと段階的に進む可能性がある
  • 仲介の場合は事前清算が基本。自己資金がなければ決済時清算が選択肢
  • 買取専門業者への相談なら、滞納を抱えたまま売却・精算を同時に進めることができる
  • まず相続登記(2024年義務化・3年以内)を完了させることが全ての前提

管理費滞納があって動き方がわからない方や、管理組合からすでに通知が来ている方は、お早めにご相談ください。

相続登記の手続きについては相続登記義務化の完全対応ガイドも参考になります。共有持分がある場合は共有持分の買取も合わせてご確認ください。


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管理費の滞納があるマンションの処分に困っている方のご相談を受け付けています。滞納額・管理組合との状況・相続登記の進捗などを教えていただければ、最適な進め方をご提案します。査定・相談は無料で、しつこい営業は行いません。

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