空き家のミカタ

相続した家に残る車・骨董品・家電はどうする?処分義務の有無と残置物のまま売る方法【2026年版】

空き家のミカタ編集部|宅地建物取引業者(大阪府知事(1)第65646号)

相続した実家に、車が1台置いたままになっている。蔵から壺や掛け軸が出てきた。冷蔵庫と洗濯機が動くのか動かないのかもわからない。こうしたご相談を、毎月いくつもお受けしています。

不安なのは「これを全部片付けないと家が売れないのでは」という点だと思います。結論からお伝えします。

結論

  • 家具・家電・衣類・食器などの家財に、片付ける法律上の義務はありません。「遺品整理をしなければならない」と定めた法律は存在しません
  • ただし例外が3つあります。①車・バイク(登録名義があるため15日以内の移転登録が義務)②相続放棄した方が現に占有していた財産(民法940条の保存義務)③どの物でも捨て方を誤れば不法投棄になる
  • 家財が残ったままでも、買取なら家は売れます。売買契約書に残置物の所有権放棄の特約を入れ、現況のまま引き渡す形です
相続した実家に家具・書類・家財が残されたまま放置されている室内の様子

相続した動産に「処分義務」はあるのか

まず言葉を整理します。動産とは、不動産(土地・建物)以外の財産のことです。家具・家電・衣類・車・骨董品・現金・株券などが含まれます。

これらを片付ける義務があるかどうかは、「その物に名義や登録があるか」で分かれます。

物の種類 名義・登録 相続人がやるべきこと 残置物のまま売れるか
家具・衣類・食器・布団 なし 特になし 売れます
家電(4品目以外) なし 特になし 売れます
家電(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機) なし 捨てるなら家電リサイクル法の手続き 売れます
骨董品・美術品・貴金属 なし 相続財産として評価・分割の対象 売れますが先に確認を
車・バイク(125cc超) あり 移転登録または廃車の手続き できません
原付・自転車 防犯登録等 廃棄前に登録の抹消 相談次第
仏壇・仏具・遺骨 なし 祭祀承継者が引き継ぐ 引き取れません
ガスボンベ・農薬・塗料・タイヤ なし 専門ルートで処分 引き取れません

名義がない家財については、片付けないまま置いておいても法律違反にはなりません。固定資産税が上がることもありません。

ただし、次の3つは義務として押さえておいてください。

1. 車・バイクの名義(道路運送車両法第13条第1項)

所有者の変更があった日から15日以内に移転登録を申請する義務があります。同法では、申請を怠った場合に50万円以下の罰金が定められています。相続のケースでただちに罰金となる例は実務上ほとんど見ませんが、放置すると自動車税の通知が亡くなった方の名前で届き続けるなど、後の手続きが確実に面倒になります。

2. 相続放棄をした場合の保存義務(民法940条)

2023年4月1日施行の改正で、条文が次のように整理されました。相続放棄をした人は、放棄の時にその財産を「現に占有」していた場合にかぎり、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存しなければなりません。

改正前は「管理義務」という広い言葉だったため、遠方に住んでいて実家に立ち入ってもいない人まで責任を問われる余地がありました。改正後は「現に占有している」財産に限定されたため、住んでいない・鍵も持っていない実家の家財まで管理を強いられることはなくなったと考えられています。

3. 不法投棄の禁止(廃棄物処理法)

これは相続に限りません。山林・空き地・他人の敷地に家財を運んで捨てれば不法投棄です。廃棄物処理法により、5年以下の拘禁刑(2025年6月に懲役・禁錮から一元化)または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が定められています。法人の場合は3億円以下の罰金です。

無許可の「格安回収業者」に渡した家財が山に不法投棄され、そこから出た書類で依頼者が事情を聞かれるケースも起きています。回収を頼むときは一般廃棄物収集運搬業の許可があるかを必ず確認してください。


車・バイクは「残置物」にできません

不動産の買取では家財をまとめてお引き受けできますが、車とバイクは別扱いです。登録名義があるため、不動産の引き渡しと一緒に所有権を移すことができません。

長期間動かされずほこりをかぶった相続した車が駐車場に放置されている状態

進め方は「その車をどうするか」で3つに分かれます。

ケース1: 誰かが乗る・売る → 移転登録(名義変更)

管轄の運輸支局で移転登録をします(軽自動車は軽自動車検査協会)。原則は相続人全員の実印と印鑑証明書を添えた遺産分割協議書が必要です。

ただし査定額が100万円以下の普通車であれば、「遺産分割協議成立申立書」で足ります。これは車を相続する相続人1人が署名すればよい書類で、100万円以下であることを示す査定証などの写しを添付して使います。査定は日本自動車査定協会に依頼すると査定証が発行されます。実家に残る車は年式が古いことが多く、多くはこの簡略ルートに乗ります。

軽自動車はさらに簡略で、遺産分割協議書や印鑑証明書を求められない扱いが一般的です。

ケース2: もう動かない・値段がつかない → 廃車(永久抹消登録)

解体して廃車にする場合は、名義変更をしないまま、相続人の1人が永久抹消登録を申請できます。遺産分割協議書は不要で、亡くなった方の死亡と相続関係がわかる戸籍謄本などを添えます。解体は自動車リサイクル法に基づく引取業者・解体業者に依頼します。

ケース3: しばらく判断がつかない → 一時抹消登録

一時抹消登録をしておくと、その年度以降の自動車税(種別割)が止まります。判断を先送りするなら、少なくともこれだけは済ませておく価値があります。

なお自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に課税されます。名義をそのままにして年度をまたぐと、亡くなった方の名前で納税通知書が届き、誰が払うのかで相続人間の話がこじれる原因になります。


骨董品・美術品は「値段がつくか」で扱いが変わる

蔵や押し入れから壺・掛け軸・日本刀・切手・古銭が出てくることは珍しくありません。ここで気をつけていただきたいのは、片付けの問題ではなく相続財産の問題だという点です。

相続財産として評価が必要になる骨董品の壺や陶磁器

骨董品・美術品は「家庭用財産」として相続財産に含まれます。評価方法は財産評価基本通達135条に定めがあり、売買実例価額・精通者意見価格等を参酌して評価するとされています。かみくだくと次の2通りです。

  • 売買実例価額:同じような品が実際にいくらで売れているか。買取業者の査定やオークションの取引事例で調べます
  • 精通者意見価格:専門家に鑑定を依頼し、鑑定評価書を出してもらう方法です

判断の分かれ目は、相続税の申告が必要なご家庭かどうかです。

申告が必要なご家庭では、価値がありそうな品を「たいしたものではないだろう」と外してしまうと、申告漏れを指摘されるおそれがあります。査定書や鑑定評価書という形で金額の根拠を残しておくのが安全です。

一方、申告が不要なご家庭では、値段のつかない食器や量産品の掛け軸を鑑定に出す意味はほとんどありません。買取業者に一度まとめて見てもらい、値段がつくものだけ引き取ってもらえば十分です。

もうひとつの落とし穴が、遺産分割です。売却後に「あの壺は自分がもらう約束だった」と話が出て、兄弟間で揉めるケースがあります。防ぎ方は単純で、家の中の品を先に写真で撮り、相続人全員で共有しておくことです。撮っておけば、誰が何を引き取るかの話し合いも早く済みます。


家電は「4品目」だけルールが違う

家財の中で、唯一きまったルールがあるのが家電です。

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象4品目は次のとおりで、これらは自治体の粗大ごみとして出せません

  1. エアコン
  2. テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式・有機EL式)
  3. 冷蔵庫・冷凍庫
  4. 洗濯機・衣類乾燥機
家電リサイクル法の対象4品目にあたる洗濯機。粗大ごみには出せずリサイクル料金が必要

この4品目が選ばれた理由は、市区町村に解体設備がなく埋立処分されやすいこと、再利用できる資源が比較的多いこと、販売店の配達時に回収しやすいことなどが重なっているためです。

リサイクル料金の目安(2026年7月時点・税込・メーカーにより異なります)

品目 リサイクル料金の目安
エアコン 990円
テレビ(15型以下) 1,320〜1,870円
テレビ(16型以上) 2,420〜2,970円
冷蔵庫・冷凍庫(170L以下) 3,740円
冷蔵庫・冷凍庫(171L以上) 4,730円
洗濯機・衣類乾燥機 2,530円

これに加えて収集運搬料が別途2,000〜3,000円程度かかります。エアコン1台・テレビ1台・冷蔵庫1台・洗濯機1台の4点をまとめて出すと、リサイクル料金だけで1万円前後、運搬料を含めると1万数千円が目安です。

料金はメーカーと型番で変わります。製品本体に貼られたラベルでメーカー名と型番を確認し、家電リサイクル券センターのサイトで検索すれば正確な金額が出ます。

4品目以外の家電・家具は自治体の粗大ごみで出せます。大阪市の場合、粗大ごみ処理手数料は1点につき200円・400円・700円・1,000円の4区分で、手数料券は市内のコンビニやスーパーなどの取扱店で購入します。申し込みはインターネット・チャットボット・電話などから可能です。

もっとも、大阪市の粗大ごみは1回の申し込みで出せる点数に上限があり、玄関先まで自分で運び出す必要があります。一軒分の家財を処理するには何度も申し込みと運び出しを繰り返すことになり、遠方に住んでいる相続人にとっては現実的でない場合が多いです。


残置物をそのまま残して売る方法

ここまで読んで「結局どれも面倒だ」と感じられたと思います。そこで実際に多く選ばれているのが、片付けずに現況のまま売るという方法です。

仲介では難しく、買取では可能です。仲介で買い手になるのは自分で住む個人の方なので、「まず片付けてから」を条件にされるのが通常です。一方、訳あり物件の買取業者は解体や改修を前提に購入するため、家財が残った状態でも査定できます。

鍵になるのは売買契約書の特約です。実務では次のような条項を入れます。

売主は、本物件内に残置されている動産類(家具・家電・その他一切の物品)について、その所有権を放棄するものとし、引渡し完了と同時に買主へ無償で譲渡する。買主が当該残置物を廃棄または第三者へ譲渡することについて、売主は一切の異議を申し立てない。

この一文がないまま「現況渡し」だけを口約束にすると、引き渡し後に「これは誰の物か」「処分費は誰が持つのか」で争いになります。2020年の民法改正以降、残置物をめぐって買主が契約不適合責任を主張する余地もあるため、所有権の線引きは必ず書面で明確にしてください

ただし、残置物として引き取れないものもあります。

そのままお引き受けできるもの 相続人側で対応が必要なもの
家具・寝具・衣類・食器・書籍 車・バイク(名義があるため)
家電(4品目を含む) 遺骨・位牌・仏具(祭祀承継者が引き継ぐもの)
生活雑貨・段ボール・古紙 ガスボンベ・灯油・農薬・塗料などの危険物
物置・庭木・自転車 通帳・印鑑・権利証などの重要書類
ピアノ・金庫・大型家具 他人から預かっている物・リース品

そして最も大切なのが、契約前に「持ち出すもの」を決めておくことです。引き渡し後に残置物を取り戻すことは実務上できません。通帳・印鑑・権利証・保険証券・年金手帳・写真・手紙・仏具は、契約前に必ず取り出してください。特に見落としが多いのは、タンスの引き出しの奥・押し入れの天袋・仏壇の引き出し・古い封筒の中です。


片付けてから売る場合と、残したまま売る場合の比較

大阪市内の3LDK戸建て(築40年・相続空き家)を例に、手取り額の考え方を並べます。

項目 片付けてから仲介で売る 残置物のまま買取
売却価格の水準 相場どおり 相場の60〜80%程度
遺品整理費用 40〜80万円(3LDKの目安) 0円
家電4品目の処分費 1万数千円 0円
車の廃車・名義変更 相続人が対応 相続人が対応
仲介手数料 売却価格×3%+6万円+消費税 0円
現地に行く回数 片付け・立会いで複数回 原則1回で可
期間の目安 片付け+売却活動で3〜6か月以上 最短2〜3週間

売却価格そのものは仲介のほうが高く出ます。ただし遺品整理費用・処分費・仲介手数料・そのあいだの固定資産税と管理の手間を差し引くと、手取りの差は思ったより小さくなることが多いです。遠方に住んでいて何度も帰れない、相続人が高齢で片付けができない、という状況では、時間と労力の差が価格差を上回るケースもあります。

どちらが有利かは物件によって変わります。片付けた場合と残したままの場合の両方で手取りの見当をお伝えできますので、比べてからお決めいただくのが確実です。


大阪市24区で、動産が残る相続物件を手放す手順

大阪市24区(北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区)の物件であれば、次の流れで進みます。

  1. 家の中を写真で記録する:各部屋・押し入れ・蔵・車庫を写真に残し、相続人全員で共有します。骨董品らしきものは個別に撮っておきます
  2. 持ち出すものを決める:通帳・印鑑・権利証・保険証券・写真・仏具を先に取り出します
  3. 車・バイクの方針を決める:乗る/売るなら移転登録、解体するなら永久抹消登録、判断保留なら一時抹消登録を選びます
  4. 相続登記を整える:2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。提携司法書士が対応します
  5. 現況のまま査定を受ける:登記簿と固定資産税通知書、室内の写真をお送りいただければ、買取価格と手取り額のレンジをお伝えします
  6. 売買契約・引き渡し:残置物の所有権放棄の特約を入れ、現況のままお引き渡しいただきます

家財の扱いは相続した実家の遺品・家財整理、現況渡しの仕組みは相続した家を現状渡しで売る方法、量が極端に多い場合はゴミ屋敷・汚部屋の不動産を売りたい、大阪市での片付け費用と条例の実際は実家のゴミ屋敷を片付ける費用は大阪市でいくら?、登記義務化は相続登記の義務化と対応もあわせてご覧ください。手放し方全体を比べたい方は相続不動産の処分5パターンが参考になります。


よくあるご質問

Q. 家財を片付けないまま何年も置いておくと、何か罰則はありますか。 家財を置いておくこと自体に罰則はありません。ただし建物が傷んで倒壊のおそれや衛生上の問題が出ると、空家等対策特別措置法に基づく指導・勧告の対象になり、勧告を受けると住宅用地特例が外れて固定資産税が上がります。物ではなく建物の状態が問題になる、という順序です。

Q. 相続放棄をすれば、車も家財も何もしなくてよいのでしょうか。 車の名義変更や家財の処分をする必要はなくなります。ただし放棄の時にその財産を現に占有していた場合は、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで保存義務が残ります(民法940条)。相続人全員が放棄した場合は相続財産清算人の選任が必要になり、申立費用と予納金がかかります。放棄が有利かどうかは、負債と資産を並べて判断してください。

Q. 骨董品の価値がまったくわかりません。どうすればよいですか。 まずは写真を撮って相続人全員で共有し、そのうえで骨董品の買取業者に無料査定を依頼してください。1社の査定額だけを信じず、複数社に見せることをおすすめします。相続税の申告が必要なご家庭では、査定書を金額の根拠として残しておくと安全です。

Q. 車が車検切れで、動かせません。 車検が切れていても廃車の手続きはできます。自動車リサイクル法に基づく引取業者に来てもらい、引き取り後に永久抹消登録を申請します。動かない車を敷地に置いたまま不動産だけ売ることはできませんので、査定のご相談と並行して進めるのが早いです。

Q. 仏壇と遺骨が残っています。これはどうなりますか。 仏壇・位牌・遺骨は「祭祀財産」といい、通常の相続財産とは別に祭祀承継者が引き継ぎます。買取業者がお引き受けできるものではありません。菩提寺や霊園にご相談のうえ、閉眼供養や納骨・改葬の手続きを進めていただく必要があります。段取りがわからない場合は、お住まいの地域の寺院・霊園に問い合わせることから始めてください。


車も骨董品も家電も残ったまま、まずはご相談ください

相続した家に残った物の話は、片付けの問題として語られがちですが、実際には名義があるもの(車)・相続財産として評価が必要なもの(骨董品)・処分ルールが決まっているもの(家電4品目)・何もしなくてよいもの(その他の家財)を切り分けるだけで、やることはかなり減ります。

そして、その他の家財については片付ける必要がありません。残置物が残ったままでも、現況のまま直接買取のご相談をお受けしています。

大阪市24区の訳あり不動産(相続空き家・相続アパート・再建築不可・老朽物件など)は、仲介手数料なしで対応しています。「まず何から手をつければいいのか」「片付けた場合と残したままで、手取りはどれくらい違うのか」だけのご相談でも構いません。

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出典・参考

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