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相続した家をどうする?放置すると固定資産税6倍リスク|4つの選択肢と後悔しない判断基準

宅建業者|宅建業者

Q: 相続した家はどうすればいいですか?(大阪市の場合) A: 自分で住む予定がなければ相続から3年以内に売却するのが最善です。①税金:「相続空き家3,000万円特別控除」の期限が相続から3年後の年末まで。②リスク:放置すると固定資産税が最大6倍・管理費年間10〜30万円。大阪市内の相続した家の買取価格目安は市場価格の70〜85%、最短2週間で現金化・仲介手数料ゼロ。

(出典: 国税庁・相続空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例/空家等対策の推進に関する特別措置法)

相続した家をどうすればいいか — 選択肢は「売る・貸す・住む・放置する」の4つです。自分で住む予定がなければ、相続から3年以内に売却するのが税金面で最も有利です(3,000万円特別控除の期限)。

相続した家は、「売る」「貸す」「住む」「放置する」の4つの選択肢があります。どれが正解かは、物件の状態・あなたの状況・税制の期限によって変わります。

この記事でわかること

  • 相続した家の4つの選択肢とメリット・デメリット
  • 放置した場合のリスク(固定資産税が最大6倍になるケース)
  • 3年以内に売れば使える「3000万円特別控除」
  • 仲介と買取、どちらが向いているかの判断基準

この記事では、相続した家をどうすればいいか迷っている方に向けて、判断に必要な情報を整理してお伝えします。

相続した家の4つの選択肢

相続した家の扱い方は、大きく分けて4つです。それぞれのメリット・デメリットを比較してみます。

選択肢メリットデメリット向いている人
売るまとまった現金が手に入る。管理の手間がなくなる思い入れのある家を手放すことになる自分で住む予定がない人。遠方に住んでいる人
貸す家賃収入が得られる。家を残せる管理・修繕の手間と費用がかかる。空室リスクがある立地が良く、賃貸需要がある物件
住む住居費を抑えられる。家を活用できる引っ越しが必要。維持費がかかる今の住まいより条件が良い場合
放置する当面の判断を先送りできる固定資産税・劣化・近隣トラブル・行政指導のリスクおすすめしません

結論から言えば、自分で住む予定がないなら、早めに「売る」か「貸す」かを決めることが大切です。「とりあえず放置」は、想像以上にお金とリスクがかかります。

放置すると何が起きるのか

「いつか考えよう」と放置している方は少なくありません。しかし、相続した家を放置すると、以下のリスクが現実になります。

固定資産税が最大6倍に

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。しかし、管理が行き届いていない空き家が「特定空き家」に指定されると、この特例が外れます。

具体的には、固定資産税が4〜6倍に跳ね上がるケースがあります。

さらに、2023年12月の法改正で「管理不全空き家」という新しいカテゴリが追加されました。特定空き家に至る前の段階でも、管理が不十分と判断されれば特例が解除される可能性があります。

特定空き家の判断基準(空家等対策特別措置法)

  • 倒壊など保安上の危険がある
  • 衛生上有害(ごみ・害虫など)
  • 著しく景観を損なっている
  • 周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている

相続登記の義務化(2024年4月施行)

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

これは2024年4月以前に発生した相続にも適用されます(経過措置として、施行日から3年以内=2027年3月31日までが申請期限)。

「登記していない」「名義が祖父のまま」という方は、早めの対応が必要です。

建物の劣化と資産価値の低下

人が住んでいない家は、驚くほど早く劣化します。換気がされないことで湿気がこもり、カビ・シロアリ・雨漏りが進行します。1年放置するだけで、修繕費が数十万円〜数百万円増えるケースも珍しくありません。

放置期間が長くなるほど、売却時の価格は下がり、解体費用は上がります。

売却するなら「3年以内」が有利な理由

相続した家を売却する場合、相続から3年以内に売ることで、大きな税制メリットを受けられます。

3000万円特別控除(相続空き家の特例)

被相続人(亡くなった方)が住んでいた家を相続し、一定の条件を満たして売却すると、譲渡所得から最大3000万円を控除できます。

3000万円特別控除の主な条件

  • 被相続人が亡くなる直前まで、その家に住んでいたこと(一人暮らしであったこと)
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること
  • 相続から売却まで、空き家のままであること(賃貸に出していないこと)
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 相続した日から3年後の年末までに売却すること
  • 売却時に耐震基準を満たすか、更地にして引き渡すこと

この特例を使えば、譲渡所得が3000万円以下であれば税金はゼロになります。

取得費加算の特例

相続税を支払った方は、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)の翌日から3年以内に売却すれば、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。これにより、譲渡所得税をさらに減らすことができます。

3000万円特別控除と取得費加算の特例は併用できませんので、どちらが有利かを比較する必要があります。一般的には、3000万円特別控除の方が節税効果が大きいケースが多いです。

所有期間は被相続人から引き継がれる

不動産の譲渡所得税は、所有期間によって税率が変わります。

所有期間区分税率(所得税+住民税)
5年以下短期譲渡39.63%
5年超長期譲渡20.315%

相続で取得した不動産の場合、被相続人の所有期間を引き継ぐことができます。親が30年間住んでいた家なら、相続直後に売却しても「長期譲渡」の低い税率(20.315%)が適用されます。

「買取」と「仲介」どちらで売るべきか

相続した家を売ると決めたら、次に考えるのは「仲介で売るか、買取で売るか」です。

仲介が向いているケース

  • 築年数が浅く、状態が良い
  • 駅近・人気エリアなど立地が良い
  • リフォーム不要でそのまま住める
  • 売却を急いでいない(3か月〜1年待てる)

買取が向いているケース

  • 築30年以上で老朽化が進んでいる
  • 空き家で管理ができていない
  • 遠方に住んでいて現地に行けない
  • 再建築不可(建て替えができない)物件
  • 相続登記が未了で手続きが複雑
  • 相続人が複数いて早く現金化して分割したい
  • 不動産会社に「仲介では売れない」と言われた
比較項目仲介直接買取
売却期間3か月〜1年以上最短2週間
仲介手数料売却価格の3%+6万円(税別)0円
物件の状態きれいにする必要あり現況のまま
売却の確実性買い手が見つからないリスクあり業者が直接購入
手間内覧対応・価格交渉が必要ほぼ不要

「条件が複雑」「早く手放したい」「管理ができない」という場合は、買取の方が向いています。

買取と仲介の判断フローチャート

以下の質問に順番に答えてみてください。

  1. 築年数は30年以上ですか? → はい → 買取がおすすめ
  2. 今すぐ住める状態ですか? → いいえ → 買取がおすすめ
  3. 3か月以上待てますか? → いいえ → 買取がおすすめ
  4. 現地に通えますか? → いいえ → 買取がおすすめ

上記すべてに「いいえ」と答えた場合は、まず仲介で売りに出してみるのも一つの方法です。ただし、3か月売れなければ買取に切り替えることをおすすめします。

相続した家を売却するまでの流れ

相続した家を直接買取で売却する場合、以下の5ステップで進みます。

ステップ1:相談・査定依頼

LINEまたはお問い合わせフォームから、物件の情報をお送りください。「だいたいの住所」「築年数」がわかれば十分です。相続登記が済んでいなくても、相談は可能です。

ステップ2:簡易査定

お送りいただいた情報をもとに、買取価格の目安をお伝えします。この時点で費用は一切かかりません。

ステップ3:現地調査

買取価格に概ね納得いただけたら、現地を確認します。遠方の場合は、提携ネットワークが対応しますので、お客様が現地に行く必要はありません。

ステップ4:正式な買取金額の提示

現地調査の結果をもとに、正式な買取金額をお伝えします。金額にご納得いただけない場合は、もちろんお断りいただけます。

ステップ5:売買契約・決済

金額に合意したら、売買契約を結びます。決済完了後、すぐに現金をお受け取りいただけます。面倒な手続きも、すべてサポートします。

よくある質問

Q. 相続した家をそのまま放置するとどうなりますか?

管理されていない空き家は「特定空き家」に指定される可能性があります。指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が最大6倍に跳ね上がります。さらに、2023年の法改正で「管理不全空き家」も特例解除の対象になりました。

Q. 相続した家を売るなら、いつまでに売ればいいですか?

相続から3年以内の売却をおすすめします。「3000万円特別控除」の適用期限が相続から3年後の年末までだからです。この特例を使えば、多くのケースで譲渡所得税がゼロになります。

Q. 相続登記をしていないと家は売れませんか?

正式な売買契約には相続登記が必要ですが、登記が未了の状態でもご相談・査定は可能です。提携の司法書士をご紹介し、登記と売却を並行して進めることもできます。

Q. 相続した家を売ったお金に税金はかかりますか?

売却益(譲渡所得)が出た場合は譲渡所得税がかかりますが、「3000万円特別控除」「取得費加算の特例」など、税金を大幅に抑える制度が複数あります。

Q. 遠方に住んでいて現地に行けません。大丈夫ですか?

大丈夫です。全国に提携ネットワークがあるため、現地調査はこちらで手配します。契約手続きも郵送やオンラインで完結します。

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相続した家のこと、ひとりで悩まないでください

「相続した家をどうすればいいのか、ずっと気になっていた」という方は、まずは一度ご相談ください。

宅建業者が、あなたの状況に合った選択肢を一緒に整理します。「売るかどうかまだ決まっていない」という段階でも構いません。相談は完全無料です。

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