空き家のミカタ

家賃滞納している入居者がいるアパートは売れる?買取・売却の方法を宅建業者が解説【2026年版】

空き家のミカタ編集部|宅地建物取引業者(大阪府知事(1)第65646号)

Q: 相続したアパートを入居者付きのまま(オーナーチェンジ)で売ることはできますか? A: はい、できます。オーナーチェンジとは、賃貸借契約を引き継いだまま建物ごと売却する方法です。入居者に退去を求める必要はなく、投資家や訳あり買取業者に現況のまま売却できます。正常に家賃が支払われている入居者付きアパートなら仲介でも売れる可能性があります。相続した場合でも手続きは同じです。空き家のミカタ(宅建業免許: 大阪府知事(1)第65646号)が入居者付きアパートの買取・売却を全国対応でサポートします。

TL;DR — 家賃滞納者がいるアパートの売却ポイント 家賃を払わない入居者がいるアパートでも売却は可能。①滞納者がいるまま訳あり買取業者に売る(最短2〜4週間)、②法的手続きで退去させてから仲介売却(6ヶ月〜1年以上・費用50〜110万円)の2択。急いで現金化したい場合は専門買取業者(空き家のミカタ・宅建業免許: 大阪府知事(1)第65646号)への相談が最短ルート。

「親から相続したアパートに、何年も家賃を払っていない入居者がいる。どうすれば手放せるのか……」

そんな状況に困っていませんか。家賃の滞納が重なるほど心理的・経済的な負担は大きくなります。しかし多くの方が「滞納者がいる状態では売れない」と思い込み、対処が遅れてしまっています。

結論から言えば、家賃滞納者がいるアパートでも売却・買取は可能です。方法を知れば、最短2〜4週間で現金化できるケースもあります。

この記事では、滞納者がいる収益物件を手放すための選択肢・費用・期間・法的な仕組みを宅建業者の立場から詳しく解説します。

家賃滞納問題を抱えるアパートの外観 バルコニーのある集合住宅イメージ

目次

  1. 家賃滞納者がいるアパートは売れるのか?(結論)
  2. なぜ滞納者がいると売りにくいのか
  3. 解決策①:滞納者がいるままオーナーチェンジ買取で売却する
  4. 解決策②:法的手続きで退去させてから売却する
  5. 解決策③:訳あり買取専門業者に現況のまま売る
  6. 3つの方法を費用・期間・手取り額で比較
  7. 相続したアパートに滞納者がいる場合の注意点
  8. よくあるご質問

家賃滞納者がいるアパートは売れるのか?

はい、売れます。家賃を払わない入居者がいるアパートであっても、法律上の売却自体は問題ありません。

重要なのは「どの方法で売るか」です。選択肢は大きく3つあります。

方法内容期間目安
① オーナーチェンジ買取滞納者がいるまま買取業者・投資家に売る2〜4週間
② 退去後に仲介売却法的手続きで退去させてから一般市場に売り出す6ヶ月〜1年以上
③ 現況買取(訳あり専門)滞納・空室を含めた訳あり状態のまま買取2〜4週間

「滞納者を追い出してきれいな状態で売りたい」という気持ちはよくわかります。しかし退去には費用と時間がかかります。方法を選ぶ前に、費用・期間・手取り額を冷静に比較することが大切です。


なぜ滞納者がいると売りにくいのか

内容証明郵便・督促状などの書類イメージ 家賃滞納の法的対応手続き

家賃滞納者がいるアパートが一般市場で売りにくい理由は、主に3点あります。

理由1:住宅ローン融資がつかない

仲介でアパートを売る場合、買主が住宅ローンや投資ローンを利用するケースが多くあります。ところが家賃滞納者がいる収益物件は、金融機関の融資審査で不利になることがあります。キャッシュフローが不安定と判断されるためです。

理由2:買主への告知義務がある

宅建業法第35条(重要事項説明)に基づき、滞納状況は仲介の場合には買主に開示する義務があります。滞納月数・総額・回収見込みを正直に伝えたうえで交渉しなければなりません。これにより買主候補が限られたり、値引き交渉が厳しくなることがあります。

理由3:賃料回収リスクを買主が嫌う

一般の投資家や個人の買主は「家賃滞納者への対応」を自分でやりたくないケースがほとんどです。そのため、滞納状況が重いほど買主候補が減り、売りにくくなります。

この3点から、滞納者がいるアパートを一般仲介で売ろうとすると、時間がかかる・値引きを求められる・最悪売れないという状況になりがちです。


解決策①:滞納者がいるままオーナーチェンジ買取で売却する

最も手軽で迅速な方法が、滞納者がいる状態のまま物件を売却する「オーナーチェンジ」です。

オーナーチェンジとは

オーナーチェンジとは、入居者がいる状態のまま物件の所有者だけが変わる売買形態です。入居者の同意は不要で、民法第605条の2に基づき、売買成立と同時に賃貸人の地位が自動的に買主に移転します。

入居者には「家主が変わりましたのでご連絡します」という通知をするだけで、引越しや退去を求める必要はありません。

滞納者がいる場合のオーナーチェンジ

滞納者がいる物件でもオーナーチェンジは可能ですが、売買時に滞納状況を買主に正直に開示する義務があります(宅建業法第35条・第47条)。

一般的な取り扱いとしては以下のような方法があります。

  • 滞納分を売却価格から減額して決済する
  • 滞納分の回収権は売主に留保し、売主が別途回収する
  • 買取業者が滞納リスクを込みで査定価格を提示する

訳あり物件の買取に慣れた専門業者であれば、滞納月数・総額・保証会社の有無などを考慮した価格を提示してくれます。

手続きの流れ

  1. 賃貸借契約書・滞納履歴・管理会社の報告書を準備する
  2. 買取専門業者に連絡して無料査定を依頼する
  3. 査定額・条件を確認し、売買契約を締結する
  4. 決済・物件の引き渡し(登記移転)
  5. 買主から入居者へ「賃貸人変更通知書」を送付

解決策②:法的手続きで退去させてから売却する

「きれいな状態で高く売りたい」「滞納者の問題を自分で解決してから売りたい」という方は、法的手続きによる退去を経てから仲介売却する方法があります。

法的退去手続きの流れ

賃料滞納による解除の目安:3ヶ月以上の滞納

賃料滞納が3ヶ月以上続くと、賃貸借契約の解除が認められる可能性が高くなります(判例上の目安。実際には1〜2ヶ月でも認められるケースあり)。

  1. 督促(口頭・書面) — まず任意の支払いを求める
  2. 内容証明郵便による督促・解除通知 — 弁護士または自分で送付
  3. 支払督促申立て or 建物明渡し請求訴訟の提起 — 裁判所に申立て
  4. 判決・和解 — 勝訴または和解で退去合意を得る
  5. 強制執行(任意退去しない場合) — 執行官立ち会いで荷物搬出・鍵交換

費用と期間の目安

手続き費用目安期間
内容証明郵便1,500〜3,000円即日
弁護士費用(訴訟依頼)30〜60万円
強制執行(荷物搬出等)20〜50万円申立から1〜2ヶ月
訴訟期間4〜8ヶ月
合計50〜110万円程度6ヶ月〜1年以上

退去後に仲介売却する場合の注意点

退去させた後は、物件を清掃・リフォームしてから仲介に出すことになります。リフォーム費用(30〜100万円程度)が別途かかる場合もあります。退去・リフォーム・売却活動をすべて終えるまでに1〜2年かかるケースも珍しくありません。


解決策③:訳あり買取専門業者に現況のまま売る

鍵の引き渡しイメージ アパート売却・買取の完了シーン

①と③は似ていますが、訳あり買取専門業者(空き家のミカタのような業者)に依頼する場合は、滞納者がいる状態に加え、老朽化・空室・ローン残高など複合的な「訳あり」状況にも対応してもらえる点が強みです。

一般の不動産仲介や普通の投資家への売却と異なり、訳あり専門業者は以下のような状況も買取対象としています。

  • 家賃滞納が1年以上続いている
  • 入居者と連絡がとれない(行方不明)
  • 建物が老朽化していてリフォームが必要
  • 相続登記が未了
  • 空室と滞納混在のアパート

訳あり買取の場合、仲介手数料はかかりません。売主と買取業者が直接契約するため、仲介手数料(売却価格の3%+6万円)が不要です。

また、現況のまま引き渡し可能なため、清掃・リフォームなどの手間も不要です。


3つの方法を費用・期間・手取り額で比較

比較項目①滞納のままオーナーチェンジ②退去後に仲介売却③訳あり買取専門
期間2〜4週間6ヶ月〜2年2〜4週間
仲介手数料不要(業者次第)売却価格の3%+6万円不要
退去・リフォーム費用不要50〜200万円以上不要
買取価格目線市場価格の60〜80%市場価格に近い市場価格の60〜80%
滞納対応買主が引き継ぐ退去済みのため不要買取業者が引き継ぐ
手続きの手間少ない多い最も少ない

「高く売りたい+時間がある」場合は退去後仲介が向いています。「とにかく早く手放したい」「手続きの手間を省きたい」場合は買取専門業者への売却がおすすめです。


相続したアパートに滞納者がいる場合の注意点

相続によってアパートを取得した場合、前オーナー(被相続人)の賃貸借契約はそのまま相続人に引き継がれます(民法第896条)。

これは、滞納者との契約関係も引き継ぐことを意味します。前オーナーの時代から滞納が続いていた場合も、相続人として対応しなければなりません。

相続後に確認すべき5点

  1. 賃貸借契約書の確認 — 入居者ごとの契約内容・保証人・保証会社を確認
  2. 滞納履歴の確認 — 管理会社から滞納記録を取り寄せる
  3. 家賃振込口座の変更手続き — 被相続人名義の口座から相続人名義に変更
  4. 相続登記の実施 — 2024年4月から義務化(3年以内・10万円以下の過料)
  5. 物件の処分方針決定 — 継続保有・仲介売却・買取のいずれかを早めに決める

相続アパートの場合、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)も意識しながら売却のタイミングを決めることが重要です。


よくあるご質問

滞納者がいるアパートを買取に出す場合、保証会社が介入しているかどうかで変わりますか?

変わります。保証会社(家賃保証会社)が設定されている場合、滞納賃料を保証会社が立て替えているケースがあります。この場合、物件を売却しても保証会社への求償債務(立て替え分の返還義務)が買主に引き継がれる可能性があるため、売買前に保証会社との清算状況を確認する必要があります。

滞納者が「出て行かない」と主張しています。買取業者は買い取ってくれますか?

訳あり買取専門業者であれば対応可能な場合があります。明渡し交渉・法的手続きの経験がある業者は、引き渡し後に自ら退去手続きを進める形で買取するケースがあります。まずは現状を正直に伝えて相談してください。

滞納者がいる状態のまま売却した場合、滞納賃料はどうなりますか?

売買契約で定めた内容によって変わります。一般的には「売却前の滞納賃料の回収権は売主に残る」形になりますが、買取業者との交渉により「滞納分を売却価格から差し引いて完結させる」という処理もあります。どちらの方法が有利かは滞納額・回収見込みによります。


まとめ

家賃滞納者がいるアパートでも、売却・買取は十分に可能です。

  • 急いで手放したい方 → 訳あり買取専門業者へ現況のまま相談(最短2〜4週間)
  • 少しでも高く売りたい方 → 退去手続きを先に進めてから仲介売却(6ヶ月〜1年以上・費用50〜110万円)
  • 相続で引き継いだ場合 → 相続税申告期限(10ヶ月)を意識しつつ早めに方針決定

滞納問題を一人で抱え込まず、まずは専門家に現状を相談することをおすすめします。


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