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事故物件は売れる?告知義務・売却相場・買取の流れを宅建業者が解説【全国対応・秘密厳守】

宅建業者
古い日本家屋の外観 事故物件売却のイメージ

「相続した物件が事故物件だった」「事故物件を所有しているけれど、売れるのかわからない」。こうした不安を抱えている方は少なくありません。

結論から言うと、事故物件でも売却は可能です。ただし、通常の物件と比べて売却価格が下がる傾向にあるため、告知義務のルールを理解したうえで、自分の状況に合った売却方法を選ぶことが大切です。

この記事では、国土交通省のガイドラインに基づく告知義務のルール、売却価格の目安、具体的な売却方法を宅建業者の立場から解説します。

事故物件とは?「心理的瑕疵」の意味

事故物件とは、過去に人の死に関する事案が発生した不動産のことです。法律用語では「心理的瑕疵(しんりてきかし)がある物件」と呼ばれます。

心理的瑕疵とは、建物の構造や設備には問題がなくても、その物件にまつわる出来事が原因で心理的な抵抗感を感じる欠陥のことです。

事故物件に該当する主なケース

  • 自殺があった物件
  • 他殺(殺人)があった物件
  • 火災による死亡があった物件
  • 孤独死で発見が遅れ、特殊清掃が必要になった物件

一方、老衰や病死などの自然死は、居住用不動産で日常的に起こり得るため、原則として事故物件には該当しません。

告知義務のルール|何を・いつまで伝える必要があるか

不動産売却に必要な書類と電卓 告知義務の解説イメージ

事故物件を売却する際に最も重要なのが告知義務です。2021年10月に国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」で、告知の基準が明確化されました。

告知が必要なケース

死因売買の場合賃貸の場合
自殺告知必要(期間制限なし)概ね3年で告知不要に
他殺(殺人)告知必要(期間制限なし)概ね3年で告知不要に
火災等による死亡告知必要(期間制限なし)概ね3年で告知不要に
孤独死(特殊清掃あり)告知必要(期間制限なし)概ね3年で告知不要に

告知が不要なケース(原則)

  • 自然死(老衰・病死等):日常生活で起こり得るため、原則告知不要
  • 日常生活中の不慮の事故死(転倒、入浴中の溺死、誤嚥など):同様に告知不要

売買と賃貸の大きな違い

賃貸では事案発生から概ね3年が経過すれば原則告知不要になりますが、売買では期間の制限がありません。何年前の事案であっても、売買の場合は告知する必要があります。

また、買主から質問された場合は、死因や経過年数に関係なく正直に回答する義務があります。

宅建業者の視点:告知義務を果たさずに売却すると、後から買主に契約不適合責任を問われるリスクがあります。損害賠償や契約解除に発展するケースもあるため、「言わなければバレない」という考えは避けてください。正直に告知したうえで売却する方が、結果的にトラブルを防げます。

事故物件の売却価格|相場はどれくらい下がるのか

事故物件の売却価格は、死因・経過年数・立地条件によって変わります。以下は一般的な目安です。

死因通常価格からの下落率2,000万円の物件の場合
孤独死(特殊清掃あり)約10〜20%約1,600〜1,800万円
自殺約20〜30%約1,400〜1,600万円
他殺(殺人)約30〜50%約1,000〜1,400万円

下落率に影響する要素

下落率は一律ではなく、以下の要素で変わります。

  • 経過年数:事案発生から時間が経つほど心理的抵抗は薄れ、下落幅は小さくなる傾向
  • 立地条件:駅近や都心部など需要が高いエリアでは下落幅が小さい
  • リノベーション:内装を一新していると、心理的抵抗が軽減される
  • 報道の有無:事件として大きく報道されたケースは下落幅が大きくなりやすい

事故物件を売却する3つの方法

事故物件の売却方法は大きく3つあります。

方法①:不動産会社の仲介で売却する

通常の不動産売却と同じく、不動産会社に仲介を依頼して買主を探す方法です。

メリット

  • 市場価格に近い金額で売れる可能性がある
  • 複数の買主候補を比較できる

デメリット

  • 事故物件であることをポータルサイト等で公開する必要がある
  • 買主が見つかるまで数ヶ月〜1年以上かかることもある
  • 売主が契約不適合責任を負う

方法②:買取業者に直接売却する

不動産買取業者に直接売却する方法です。事故物件に特化した買取業者も存在します。

メリット

  • 最短数週間で売却が完了する
  • 仲介手数料が不要
  • 契約不適合責任が免責されるケースが多い
  • ポータルサイトに掲載されないため、周囲に知られにくい

デメリット

  • 仲介の場合と比べて売却価格が70〜80%程度になることが多い

方法③:更地にして土地として売却する

建物を解体して更地にすることで、心理的抵抗を軽減する方法です。

メリット

  • 建物がなくなることで心理的瑕疵が薄まる場合がある
  • 土地としての需要が見込めるエリアに向いている

デメリット

  • 解体費用がかかる(木造住宅で100〜200万円程度)
  • 更地にしても告知義務はなくならない(売買の場合)
  • 住宅用地の固定資産税の特例が外れ、税額が上がる

宅建業者の視点:「更地にすれば事故物件ではなくなる」と思われがちですが、売買では更地にしても告知義務は残ります。解体費用をかけた分、かえって損になるケースもあるため、解体前に不動産会社に相談することをおすすめします。

売却方法の比較表

不動産売却の相談風景 オフィスでの打ち合わせイメージ
項目仲介買取更地売却
売却価格高め仲介の70〜80%解体費用分マイナス
売却期間数ヶ月〜1年以上数週間解体期間+数ヶ月
仲介手数料あり(3%+6万円+税)なしあり
契約不適合責任売主が負う免責が多い売主が負う
周囲への露出ありなしあり
特殊清掃売主負担業者対応不要(解体)

事故物件を売却する際の注意点

1. 告知義務は必ず果たす

告知を怠ると、後から契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)を問われます。2020年の民法改正により、買主は損害賠償・契約解除に加え、代金減額請求もできるようになりました。隠して売るリスクは以前よりさらに高くなっています。

2. 特殊清掃・リフォームは売却前に行う

孤独死等で室内に汚損がある場合、特殊清掃は必須です。費用の目安は以下のとおりです。

作業内容費用目安
特殊清掃(1R〜1LDK)3〜10万円
特殊清掃(2LDK以上)10〜30万円
消臭作業1〜5万円
リフォーム(フローリング張替等)20〜100万円

買取業者に売却する場合は、特殊清掃やリフォームを業者側が行うため、売主側での対応は不要なケースが多いです。

3. 複数の業者に査定を依頼する

事故物件の査定額は業者によって大きく異なります。事故物件の取り扱い実績がある業者に査定を依頼することが重要です。最低でも3社以上に査定を出してもらうことをおすすめします。査定額の見方については査定額はなぜ会社によって違う?高すぎる査定に注意も参考にしてください。

4. 相続した事故物件は早めに動く

相続した不動産が事故物件だった場合、放置すると固定資産税・管理コストがかかり続けます。特に空き家の状態が続くと特定空き家に指定されて固定資産税が6倍になるリスクもあります。相続登記(相続登記の義務化と手続きの流れ)を済ませたうえで、早めに売却を検討しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 事故物件であることを隠して売ることはできますか?

できません。宅地建物取引業法第47条第1号により、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事実を故意に告げないことは禁止されています。違反した場合は行政処分の対象になるほか、買主から契約解除・損害賠償を請求されるリスクがあります。

Q. 事故物件を相続放棄できますか?

相続放棄は可能ですが、他の相続財産(預貯金、他の不動産等)もすべて放棄することになります。事故物件だけを放棄して他の財産を相続することはできません。相続放棄の判断については相続放棄のメリット・デメリットと手続きの流れをご覧ください。

Q. 自然死でも事故物件になることはありますか?

自然死であっても、遺体の発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合は告知義務が発生します。この場合、通常の自然死とは異なり、心理的瑕疵があるとみなされます。近年は高齢化に伴い孤独死が増加しており、このケースは増えています。

Q. 事故物件を買い取ってくれる業者はありますか?

あります。事故物件を専門に扱う買取業者も存在します。リノベーションして再販したり、投資家向けに転売するなど、事故物件を活用するノウハウを持った業者が増えています。当社でも事故物件を含む訳あり不動産の買取相談をお受けしています。


空き家のミカタでは、事故物件を含む訳あり不動産の買取・売却相談を秘密厳守でお受けしています。「事故物件を相続してしまったけど、どうすればいいかわからない」「どこに相談しても断られた」という方も、まずはお気軽にご相談ください。全国対応で査定いたします。

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