認知症の親の家を売るには?成年後見制度・家族信託を使った不動産売却の方法
親が認知症と診断されて、「実家を売りたいのに、どうすればいいかわからない」と悩んでいる方は多くいらっしゃいます。親が亡くなった後の家の手続きとは異なり、親が生存中の場合は特別な手続きが必要になります。認知症が進んで意思能力が失われると、原則として不動産の売却はできなくなります。しかし、適切な制度を利用すれば、親の財産を守りながら売却を進めることは可能です。
この記事では、認知症の親の不動産を売却するための3つの方法(法定後見制度・任意後見契約・家族信託)を、それぞれの費用・メリット・デメリットとともに解説します。
認知症になると、なぜ家を売れなくなるのか
不動産の売却は、法律上の「契約行為」にあたります。契約を有効に成立させるには、売主本人に「意思能力(契約内容を理解して判断する力)」が必要です。
認知症が進むと、この意思能力が失われていきます。意思能力のない状態で結んだ売買契約は法律上「無効」となります。つまり、たとえ契約書に署名・押印していても、後から取り消せてしまうのです。
このリスクを知っている不動産業者や買主は、認知症の方との売買契約を拒否することがほとんどです。「うちの親はまだ普通に話せる」という場合でも、軽度認知症の段階で法的に問題になるケースがあります。
方法1:法定後見制度(認知症になった後でも使える)
法定後見制度とは
法定後見制度とは、すでに判断能力が低下している方のために、家庭裁判所が後見人を選任して財産管理や法律行為を代理する制度です。認知症が進んでからでも申立てができます。
認知症の程度に応じて3種類あります:
| 種類 | 対象 | できること |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が全くない | ほぼすべての法律行為を代理 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 重要な法律行為に同意・取消権 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 特定の法律行為に同意・取消権 |
不動産売却を行う場合は、ほとんどのケースで「後見」または「保佐」を利用することになります。
申立てから売却までの流れ
- 申立て準備:家庭裁判所への申立書・診断書・戸籍・財産目録などを用意する(1〜2ヶ月程度)
- 家庭裁判所への申立て:申立て費用は収入印紙800円 + 書類取得費用。鑑定が必要な場合は別途5〜10万円
- 後見人選任の審判:申立てから選任まで通常1〜3ヶ月
- 居住用不動産の売却許可申請:親が住んでいた不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必須
- 売却活動・契約・引渡し
申立てから実際に売却活動を始められるまで、約4ヶ月前後かかることが多いです。急いでいる方は早めに動きましょう。
法定後見制度のデメリット
法定後見制度は「親の財産を守る制度」であるため、いくつか制約があります。
- 後見人は親族以外(弁護士・司法書士)が選ばれることが多い:特に親族間でトラブルがある場合
- 後見人への報酬が発生する:専門家が後見人になった場合、親の財産から月2〜6万円程度の報酬を支払う必要があります
- 一度始めると原則やめられない:親が亡くなるまで続く制度です
- 売却益を家族が自由に使えない:親のために使う目的以外への支出は認められません
方法2:任意後見契約(認知症になる前に準備できる)
任意後見契約とは
任意後見契約とは、本人がまだ判断能力があるうちに、将来の後見人と契約内容を自分で決めておく制度です。「親がまだ元気なうちに手を打っておく」方法です。
法定後見と異なり、後見人になる人(任意後見受任者)を自分で選べるため、信頼できる子どもや家族に依頼できます。
手続きの流れ
- 後見人になってほしい人を決める(子ども・家族・専門家など)
- 公正証書で任意後見契約を締結する(公証役場で手続き、費用1.1〜1.7万円程度)
- 法務局に登記される
- 親の判断能力が低下したタイミングで、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立て
- 監督人が選任されてから、任意後見が開始される
任意後見のメリット・デメリット
メリット
- 後見人を自分で選べる
- 管理する財産の範囲や権限を契約で決められる
デメリット
- 任意後見監督人(弁護士・司法書士等)の選任が必須で、報酬が発生する(月1〜3万円程度)
- 契約から実際に使えるまでに時間がかかる
- 認知症が始まってからでは契約できない(意思能力が必要)
方法3:家族信託(最も柔軟な対策)
家族信託とは
家族信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる制度です。成年後見制度とは異なり、裁判所を通じない民間の契約です。
例えば「父が自宅の管理・売却を長男に任せる」という契約を事前に結んでおけば、父が認知症になった後でも長男が柔軟に不動産を動かせます。
家族信託のメリット
- 裁判所の許可なしに不動産売却ができる(受託者の判断で動ける)
- 成年後見のように継続的な報酬コストが発生しない(専門家への依頼料は除く)
- 家族が財産管理の主導権を持てる
- 居住用不動産の3,000万円特別控除(税制優遇)も適用可能
家族信託の費用の目安
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 専門家(司法書士・弁護士)への報酬 | 30〜100万円程度 |
| 公正証書作成手数料 | 3.3〜11万円程度 |
| 不動産登録免許税(土地) | 固定資産税評価額の0.3% |
| 不動産登録免許税(建物) | 固定資産税評価額の0.4% |
例として、土地・建物それぞれの固定資産税評価額が1,000万円の場合、登録免許税は建物4万円 + 土地3万円 = 合計7万円です。専門家費用と合わせると、初期費用は50〜100万円程度が目安です。
家族信託のデメリット
- 認知症になってからでは契約できない(本人の意思能力が必要)
- 専門家への相談・設定費用がかかる
- 適切に設計しないと税務上のトラブルになることがある
3つの方法を比較する
| 法定後見 | 任意後見 | 家族信託 | |
|---|---|---|---|
| 認知症後でも使える | ◎ | × | × |
| 後見人を自由に選べる | △ | ○ | ◎ |
| 柔軟な財産管理 | △ | △ | ◎ |
| 継続コスト | 月2〜6万円 | 月1〜3万円 | 原則なし |
| 初期費用 | 低い | 中程度 | 高め |
親がまだ元気なうちは家族信託か任意後見の準備を、すでに認知症が進んでいる場合は法定後見を検討してください。
今すぐできること:判断のチェックリスト
以下に当てはまる方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
- 親が最近物忘れが増え、受診を勧めている
- 親名義の不動産を将来売却する可能性がある
- 兄弟間で相続の話し合いが難しい状況にある
- 遠方に住んでおり、親の財産管理が心配
- 親がすでに介護施設への入居を検討している
よくある質問
Q. 親が軽度認知症でも不動産の売却はできますか?
軽度認知症でも、医師から「意思能力がある」と判断されれば売買契約は可能です。ただし、後から「あの時は判断能力がなかった」と主張されるリスクがあります。不安な場合は、売却前に医師の診断書を取得しておくことをおすすめします。
Q. 成年後見人は必ず弁護士・司法書士になるのですか?
申立て書類に候補者を記載でき、家族が後見人になるケースもあります。ただし、相続人が複数いる・財産額が大きい・家族関係に問題があるなどの場合は、第三者の専門家が選任されることが多いです。
Q. 家族信託を設定すれば相続税は減りますか?
家族信託自体に相続税を減らす効果はありません。ただし、信託財産として管理することで不動産の売却・管理がスムーズになり、結果として相続手続きを簡略化できる場合があります。
Q. 親が老人ホームに入居後、空き家になった実家を売りたいです。
親がまだ生存中の場合、親名義の不動産を売るには本人の意思能力が必要です。認知症で意思能力がなければ、法定後見・任意後見・家族信託のいずれかの手続きが必要になります。なお、親が亡くなった後に相続で受け取った不動産の売却については相続した不動産を売却する完全ガイドもご参照ください。
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