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共有持分とは|定義・持分割合の意味・処分方法4つの比較表【宅建業者解説】

八木宏樹(宅地建物取引士)|宅地建物取引士・大阪府知事(1)第65646号

Q: 共有持分 兄弟でもめている場合でも売却できますか? A: 売れます。自分の持分は兄弟を含む他の共有者の同意なく売却できます(民法第206条)。連絡が取れない・話し合いが決裂している・10年以上疎遠になっているケースでも、持分だけを直接買取で現金化可能です。買取価格の目安は不動産全体の評価額×持分割合×60〜70%。最短2週間で手続き完了。兄弟間トラブルがあっても売却できた事例は多数あります。


Q: 共有持分とは何ですか? A: 共有持分とは、1つの不動産を複数人が所有する場合の「各自の権利割合」のことです。相続や共同購入で発生し、1/2・1/3などの分数で表されます。自分の持分は他の共有者の同意なく売却できます(民法第206条)。ただし不動産全体の売却・賃貸・大規模改修には共有者全員の同意が必要です。兄弟間トラブル・遺産分割未了・行方不明の共有者がいる場合でも、持分だけを直接買取で手放すことが可能です。


共有持分が生じる主な原因

  • 相続: 複数の相続人が遺産分割協議前に法定相続分で共有
  • 共同購入: 夫婦・兄弟・友人で資金を出し合って購入
  • 離婚: 夫婦共有名義のまま離婚して権利が未整理

処分方法4つの比較表

処分方法他の共有者の同意査定額の目安期間目安こんな人向け
持分のみ直接買取不要市場価格×持分割合の60〜70%2週間〜1カ月早く手放したい・もめている
他の共有者に持分を売却不要(相手が応じる場合)交渉次第(相場より低いことも)1〜3カ月権利をまとめたい
共有者全員で不動産ごと売却全員必要市場価格3〜6カ月全員の合意が取れている
共有物分割請求(裁判)不要(法的手続き)競売価格(市場の60〜70%)1〜2年協議が完全に決裂している

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結論

  • 共有持分は他の共有者の同意なく自分の持分だけを売却できる(民法第206条)
  • 直接買取なら最短2週間で現金化でき、兄弟間トラブルがあっても手続き可能
  • 買取価格の目安は不動産全体の評価額×持分割合×60〜70%

執筆: 八木宏樹(宅地建物取引士・大阪府知事(1)第65646号)

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