空き家のミカタ

空き家コスト・リスク全国データベース2026|47都道府県の固定資産税負担額・放置コスト試算・特定空家指定数

空き家のミカタ編集部|宅地建物取引業者(大阪府知事(1)第65646号)
固定資産税の書類と空き家コスト計算のイメージ
このページのポイント:
  • 全国47都道府県の年間固定資産税目安・放置コスト・特定空家指定数を一覧化
  • 特定空家「勧告」後は固定資産税が最大6倍になり、5年放置で数百万円の損失も
  • 固定資産税シーズン(5〜6月)に納税通知書と照らし合わせて使えるデータ集
  • 「あと何年持ち続けると損か」を試算できる放置コスト早見表付き

毎年5〜6月に届く固定資産税の納税通知書。「今年も払うのか……」とため息をついた方は多いのではないでしょうか。

空き家の固定資産税は「持ち続けること」の見えないコストです。通常の住宅であれば住宅用地特例(最大1/6軽減)が適用されていますが、特定空家または管理不全空き家として市区町村から「勧告」を受けると、この特例が翌年度から外れて税額が最大6倍になります。

さらに固定資産税以外にも、草刈り・清掃・設備点検などの管理費用、建物の経年劣化による価値低下、損害保険料の上昇など、「放置コスト」は積み重なります。

このページでは、総務省住宅・土地統計調査(2023年確報)・国土交通省施行状況調査(2025年)・各都道府県の公示地価データをもとに、全国47都道府県の空き家コスト・リスクを数値化してまとめました。自分の物件がある都道府県のデータを確認して、「今すぐ動くべきか」の判断材料にしてください。


目次

  1. データの読み方・前提条件
  2. 全国47都道府県 コスト・リスクデータ一覧(地方別)
  3. 放置コスト早見表|5年・10年で損する額の試算
  4. 固定資産税負担が大きい都道府県TOP5
  5. 空き家率が高い「危険エリア」の現実
  6. 売るなら「勧告前」が鉄則の理由
  7. よくあるご質問

データの読み方・前提条件

本ページのデータは以下の前提で試算しています。

項目前提条件
物件タイプ木造一戸建て(延床面積100㎡・土地面積150㎡)
固定資産税率標準税率1.4%(都市計画税0.3%含む)
住宅用地特例200㎡以下:課税標準の1/6(適用中の場合)
評価基準各都道府県の公示地価(2025年版)・固定資産税路線価の平均値をもとに推計
建物評価額築30年木造一戸建てで約200〜400万円を想定

※掲載データは参考値です。実際の税額は固定資産税の納税通知書または市区町村担当窓口でご確認ください。

出典:

  • 総務省「平成30年・令和5年 住宅・土地統計調査」(2023年確報)
  • 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況(2025年3月)」
  • 国土交通省「地価公示(2025年)」
  • 各都道府県「空家等対策計画」公表資料

全国47都道府県 コスト・リスクデータ一覧(地方別)

全国47都道府県の空き家コストリスクデータ統計表
コストランクの見方: ★★★ = 年間固定資産税15万円超(住宅特例適用時)/特定空家勧告後は年間70万円超 / ★★ = 年間5〜15万円 / ★ = 年間5万円未満

北海道・東北

都道府県空き家率年間固定資産税目安(住宅特例中)勧告後(6倍目安)特定空家指定(累計推計)行政代執行(累計推計)コストランク
北海道14.9%約4〜8万円約24〜48万円約1,500件約45件★★
青森県16.8%約2〜5万円約12〜30万円約580件約16件
岩手県15.2%約2〜4万円約12〜24万円約450件約13件
宮城県15.8%約4〜7万円約24〜42万円約680件約18件★★
秋田県18.3%約2〜4万円約12〜24万円約480件約15件
山形県16.5%約2〜4万円約12〜24万円約500件約14件
福島県15.4%約3〜6万円約18〜36万円約670件約18件★★

関東

都道府県空き家率年間固定資産税目安(住宅特例中)勧告後(6倍目安)特定空家指定(累計推計)行政代執行(累計推計)コストランク
茨城県16.3%約4〜9万円約24〜54万円約1,100件約30件★★
栃木県17.0%約4〜8万円約24〜48万円約740件約20件★★
群馬県17.1%約4〜8万円約24〜48万円約800件約22件★★
埼玉県11.5%約8〜16万円約48〜96万円約3,200件約120件★★★
千葉県13.2%約7〜14万円約42〜84万円約2,800件約95件★★★
東京都10.6%約18〜35万円約108〜210万円約1,900件約60件★★★
神奈川県11.2%約12〜22万円約72〜132万円約2,400件約75件★★★

中部

都道府県空き家率年間固定資産税目安(住宅特例中)勧告後(6倍目安)特定空家指定(累計推計)行政代執行(累計推計)コストランク
新潟県15.5%約3〜6万円約18〜36万円約850件約24件★★
富山県15.0%約3〜6万円約18〜36万円約480件約14件★★
石川県15.2%約4〜7万円約24〜42万円約450件約13件★★
福井県15.5%約3〜5万円約18〜30万円約350件約10件★★
山梨県23.4%約3〜6万円約18〜36万円約580件約17件★★
長野県20.2%約3〜7万円約18〜42万円約880件約25件★★
岐阜県17.2%約4〜7万円約24〜42万円約680件約19件★★
静岡県15.6%約5〜9万円約30〜54万円約1,300件約40件★★
愛知県12.1%約7〜13万円約42〜78万円約2,600件約80件★★★

近畿

都道府県空き家率年間固定資産税目安(住宅特例中)勧告後(6倍目安)特定空家指定(累計推計)行政代執行(累計推計)コストランク
三重県17.0%約4〜7万円約24〜42万円約680件約19件★★
滋賀県14.2%約5〜9万円約30〜54万円約470件約13件★★
京都府14.8%約6〜12万円約36〜72万円約760件約21件★★★
大阪府14.7%約8〜15万円約48〜90万円約2,100件約70件★★★
兵庫県15.5%約7〜13万円約42〜78万円約1,800件約55件★★★
奈良県17.4%約4〜8万円約24〜48万円約560件約16件★★
和歌山県21.2%約3〜5万円約18〜30万円約380件約12件★★

中国・四国

都道府県空き家率年間固定資産税目安(住宅特例中)勧告後(6倍目安)特定空家指定(累計推計)行政代執行(累計推計)コストランク
鳥取県15.3%約2〜4万円約12〜24万円約230件約7件
島根県18.0%約2〜4万円約12〜24万円約280件約9件
岡山県16.2%約4〜7万円約24〜42万円約750件約22件★★
広島県16.0%約5〜9万円約30〜54万円約1,050件約32件★★
山口県18.2%約3〜5万円約18〜30万円約530件約16件
徳島県20.0%約2〜4万円約12〜24万円約280件約9件
香川県17.6%約3〜5万円約18〜30万円約350件約11件★★
愛媛県17.5%約3〜6万円約18〜36万円約470件約14件★★
高知県19.7%約2〜4万円約12〜24万円約260件約8件

九州・沖縄

都道府県空き家率年間固定資産税目安(住宅特例中)勧告後(6倍目安)特定空家指定(累計推計)行政代執行(累計推計)コストランク
福岡県13.6%約6〜11万円約36〜66万円約2,000件約65件★★★
佐賀県16.5%約3〜5万円約18〜30万円約320件約10件★★
長崎県17.4%約3〜5万円約18〜30万円約420件約13件★★
熊本県16.2%約4〜6万円約24〜36万円約550件約17件★★
大分県17.5%約3〜5万円約18〜30万円約380件約12件★★
宮崎県17.5%約3〜5万円約18〜30万円約330件約11件★★
鹿児島県18.7%約3〜5万円約18〜30万円約500件約16件★★
沖縄県10.5%約4〜8万円約24〜48万円約310件約10件★★

放置コスト早見表|5年・10年で損する額の試算

空き家を放置した場合の累計コスト計算のイメージ

空き家を「とりあえず置いておく」という判断には、見えないコストが積み重なっています。以下の試算は木造一戸建て(延床100㎡・土地150㎡)の標準的ケースを想定しています。

都市圏(東京・大阪・名古屋周辺)の放置コスト試算

コスト項目年間目安5年合計10年合計
固定資産税・都市計画税(住宅特例中)約15〜25万円約75〜125万円約150〜250万円
最低限の管理費用(草刈り・清掃・換気)約5〜10万円約25〜50万円約50〜100万円
建物経年劣化による価値下落(推計)約10〜20万円相当約50〜100万円相当約80〜150万円相当
合計(住宅特例適用時)約30〜55万円約150〜275万円約280〜500万円
特定空家「勧告」後(6倍化)約80〜145万円

地方圏(空き家率高いエリア)の放置コスト試算

コスト項目年間目安5年合計10年合計
固定資産税・都市計画税(住宅特例中)約3〜7万円約15〜35万円約30〜70万円
最低限の管理費用約5〜10万円約25〜50万円約50〜100万円
建物経年劣化による価値下落(推計)約5〜15万円相当約25〜75万円相当約40〜120万円相当
合計(住宅特例適用時)約13〜32万円約65〜160万円約120〜290万円
特定空家「勧告」後(6倍化)約20〜50万円
行政代執行になった場合の追加コスト:命令に従わず行政代執行(強制解体)が実施された場合、木造一戸建て(100㎡程度)では100〜300万円の解体費用が所有者に請求されます。さらに国税滞納処分による財産差押え・競売のリスクも生じます。

固定資産税負担が大きい都道府県TOP5

住宅特例が外れた場合(特定空家「勧告」後)に年間固定資産税負担が最も大きくなる都道府県です。

順位都道府県勧告後の年間固定資産税目安理由
1位東京都約108〜210万円地価水準が突出して高い。23区内は億単位の評価額も
2位神奈川県約72〜132万円横浜・川崎の都市部は地価が高く、特例解除の影響が大きい
3位大阪府約48〜90万円梅田・難波周辺など高地価エリアが多い
4位埼玉県約48〜96万円さいたま市周辺の地価上昇で都市圏並みの水準に
5位愛知県約42〜78万円名古屋市内の地価水準が高く、周辺市にも波及

一方で地方圏(秋田・島根・高知等)は地価が低いため勧告後でも年間12〜24万円程度ですが、これを「安い」と思って放置するのは危険です。管理コスト・建物劣化・行政代執行リスクを含めると、地方圏でも10年で200万円超の損失になるケースがあります。


空き家率が高い「危険エリア」の現実

空き家率20%を超える「Sランク」5県(山梨・和歌山・長野・徳島・高知)では、5戸に1戸以上が空き家という状況です。

こうした地域では:

  • 近隣の空き家も増えているため、土地・建物の市場価値が下落しやすい
  • 行政の空き家対策担当者が巡回を強化しており、指定・勧告のスピードが速まっている
  • 空き家バンクへの登録物件が増えすぎて成約しにくくなっている(需要より供給が過多)

一方で都市圏(東京・大阪・神奈川等)は空き家率は低いものの、地価が高いため固定資産税の「6倍化」による金銭的ダメージは地方圏の数倍になります。どちらのエリアも、早期対処が有利なことに変わりはありません。


売るなら「勧告前」が鉄則の理由

行政処分の進行状況によって、空き家の売れやすさと手取り額が大きく変わります。

状況仲介での売れやすさ買取での対応手取り額の傾向
通知なし(現状維持中)◎ 売りやすい○ 即日対応可最大
助言・指導を受けている○ 条件次第○ 即日対応可やや低い
勧告を受けている(6倍化確定)△ 買い手が減る○ 即日対応可低い
命令を受けている× ほぼ売れない△ 要確認かなり低い
行政代執行中・後× 売れない× 対応困難最低(費用請求あり)

最も手取り額が多いのは、行政から何も通知が来ていない段階での早期売却です。「固定資産税の通知書が届いた今」が、動くための一番のタイミングです。

当社(空き家のミカタ)は宅建業者として、特定空家・管理不全空き家・行政処分が進行中の物件も含めて現況のまま査定・直接買取が可能です。仲介手数料なし・最短2週間で現金化できます。


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よくあるご質問

Q. 固定資産税の「住宅用地特例」が外れると具体的に何円増えますか?

特定空家または管理不全空き家として「勧告」を受けると、住宅用地の課税標準が小規模用地(200㎡以下)で1/6から1/1へ戻ります。例えば土地の固定資産評価額が600万円の場合、住宅特例適用中の固定資産税は600万×1/6×1.4%=約1.4万円ですが、特例解除後は600万×1.4%=約8.4万円になります。この差額(約7万円)が「6倍化」の実態です。建物分・都市計画税も加わるとさらに大きくなります。

Q. 空き家を5年間放置すると合計でいくらかかりますか?

固定資産税・都市計画税に加え、最低限の管理費用(草刈り・清掃・設備点検)や建物の自然劣化損失を含めると、地方圏の一般的な一戸建てで年間30〜60万円、都市圏では年間50〜100万円以上の実質コストになります。5年間で150〜500万円を超えるケースも珍しくありません。

Q. 固定資産税の納税通知書が届いたら何を確認すべきですか?

課税明細書の「地目」が「宅地」で、「小規模住宅用地」「一般住宅用地」の適用がある場合は住宅用地特例が適用されています。この特例が消えていた場合、すでに勧告を受けている可能性があります。前年比で急増している場合は市区町村の固定資産税担当窓口への問い合わせをお勧めします。

Q. 空き家を早めに手放したい場合、何から始めればいいですか?

まず現在の状況(行政から通知が来ているか・建物の状態・登記名義人)を確認してください。その上で訳あり物件の直接買取専門業者に無料査定を依頼するのが最短ルートです。査定は無料・無義務で、相場感をつかむだけでも活用できます。


掲載データの出典:総務省「住宅・土地統計調査(2023年)」/国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況(2025年3月)」/国土交通省「地価公示(2025年)」。固定資産税目安は当社推計値であり、実際の税額は各市区町村の課税明細書でご確認ください。

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