空き家のミカタ

管理不全空き家に指定されたら?固定資産税の変化と売却で解決する3ステップ

空き家のミカタ編集部|宅地建物取引業者(大阪府知事(1)第65646号)

この記事の結論

  1. 「管理不全空き家」は2023年の改正空家法で新設されたカテゴリで、特定空き家の手前の段階です。自治体から指導→勧告の流れで通知が届きます。
  2. 勧告が届いた後は、住宅用地の特例(固定資産税を1/6に抑える制度)が解除される可能性があり、税負担が数倍に膨らむケースがあります。
  3. 対処法は「管理を改善する」「解体する」「売却する」の3択です。管理が難しい場合は、指定前に早めに売却するのが最も合理的なケースが多いです。

管理不全状態の古い空き家 — 草木が繁茂し外壁が劣化した状態の空き家イメージ

管理不全空き家とは?2023年改正で新設されたカテゴリ

「管理不全空き家」という言葉を聞いて、何のことかわからないという方も多いと思います。

この概念は、2023年(令和5年)12月施行の「改正空家等対策の推進に関する特別措置法」によって新設されました。施行からまだ数年しか経っておらず、認知度が低いのが現状です。

管理不全空き家の定義

管理不全空き家とは、「適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空き家等になるおそれがある状態の空き家」です(改正空家特措法第13条)。

わかりやすく言うと、「まだ危険な状態ではないけれど、放置し続ければ危険になる可能性が高い空き家」です。具体的には以下のような状態が対象になります。

状態の例具体的な内容
草木の異常繁茂雑草・樹木が隣地や道路に越境している
外壁・屋根の劣化外壁が剥落しかけている、屋根が一部崩落している
ゴミ・廃棄物の堆積庭や玄関前にゴミが大量に放置されている
害虫・害獣の発生鼠・蜂などが建物内外に巣をつくっている
景観の悪化近隣住民からの苦情が継続している

特定空き家との違い

従来からある「特定空き家」との違いを押さえておくことが重要です。

区分対象の状態行政の対応
管理不全空き家(2023年新設)放置すれば特定空き家になるおそれがある指導 → 勧告 → 住宅用地特例解除
特定空き家(従来)危険・衛生上の問題・景観毀損がある指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行(強制解体)→費用請求

管理不全空き家は特定空き家の一段手前のステージです。特定空き家に比べれば行政の対応は穏やかですが、放置すれば特定空き家に格上げ(?)される可能性があります。


指定後の行政フロー — 何が起きるか

管理不全空き家の指定は、次の流れで進みます。

STEP 1:立入調査(目視)

市区町村の担当者が、外観の目視調査を実施します。内部への立入は基本的に行われません。近隣住民からの苦情や、行政の巡回で発見されることが多いです。

STEP 2:指導通知の送付

調査の結果、「管理不全空き家に該当する可能性がある」と判断されると、所有者に指導通知(文書)が郵送されます。この時点では、まだ固定資産税の特例は継続されています。

自治体からの管理不全空き家に関する指導通知書のイメージ

指導通知には通常、「〇ヶ月以内に改善してください」という期限が記載されています。この段階での対応が重要です。

STEP 3:改善されない場合は「勧告」

指導通知に従って改善されなかった場合、次の段階として「勧告」が行われます。

勧告は、指導より強い行政措置です。勧告が届いた後、自治体が税務担当部署に通知することで、住宅用地の特例が解除される場合があります。

勧告後の流れ(改善しなかった場合):

  1. 住宅用地特例の解除(固定資産税の大幅増加)
  2. 特定空き家への格上げ
  3. 命令・行政代執行(強制解体)の可能性

固定資産税はどれだけ増える?

管理不全空き家として勧告を受けると、住宅用地の特例が解除される場合があります。この影響を具体的な数字で確認しましょう。

住宅用地の特例とは

日本の固定資産税には、住居が建っている土地に対して税負担を軽減する「住宅用地の特例」があります。

区分土地の広さ固定資産税の課税標準都市計画税の課税標準
小規模住宅用地200㎡以下の部分評価額の1/6評価額の1/3
一般住宅用地200㎡超の部分評価額の1/3評価額の2/3

たとえば、土地の評価額が1,000万円(200㎡以下の小規模住宅用地)の場合:

  • 特例適用中の固定資産税(年額): 1,000万円 × 1/6 × 1.4% ≒ 約2万3千円
  • 特例解除後の固定資産税(年額): 1,000万円 × 1.4% ≒ 約14万円

この例では固定資産税だけで約6倍になります(都市計画税が課される地域では、合計の税負担はさらに加算されます)。

実際の増加幅はお住まいの自治体・物件の規模・評価額によって異なりますが、住宅用地特例の解除は無視できない金額的インパクトがあります。


3つの対処法と費用の目安

管理不全空き家に指定された、または指定されそうな状況での対処法は大きく3つです。

対処法①:管理を改善して指定解除を目指す

草木の剪定、外壁の補修、ゴミの撤去など、指導通知に記載された改善事項に対応することで、指定解除が認められる場合があります。

費用の目安:

改善内容費用相場
草木の剪定・伐採3万〜20万円
外壁の簡易補修10万〜50万円
ゴミ・廃棄物撤去5万〜30万円
シロアリ駆除・消毒10万〜30万円

ただし、改善しても毎年の管理コストがかかり続けます。遠方に住んでいて管理できない場合や、今後も使用する予定がない場合は、費用対効果の観点から再考が必要です。

対処法②:解体して更地にする

建物を解体すれば、管理不全空き家の問題はなくなります。ただし、注意点があります。

  • 解体費用の目安:木造2階建て(30〜40坪)で80万〜150万円
  • 更地にすると住宅用地の特例自体が使えなくなり、固定資産税が増加する(建物があるより更地のほうが高くなるケースが多い)
  • 解体後に売れるかどうかは立地による

解体は「問題を消す」方法ですが、売却の前に安易に解体するのは損になるケースも多いです。特に、解体費用を払って更地にしても売れなかった場合、費用だけかかって改善しない状況になります。

対処法③:売却する(買取専門業者へ相談)

所有権を手放すことで、管理不全空き家の問題から根本的に解放される方法です。

  • 指定前に売却するほうがスムーズ(指定後でも売却は可能)
  • 訳あり買取専門業者なら、管理不全空き家の指定状況を含めて査定してもらえる
  • 仲介手数料がかからないため、手取りが仲介より多くなるケースがある
  • 決済まで最短2〜4週間
不動産の売却相談イメージ — 専門業者に管理不全空き家の売却を相談する場面

3つの選択肢を比較すると:

比較項目管理改善解体売却(買取)
初期費用数万〜百万円80万〜150万円基本ゼロ
今後の維持費毎年かかるかかる(固定資産税増加)ゼロ(所有権が移る)
固定資産税改善後も継続更地で増加の可能性ゼロ(売却後)
時間・手間継続的に発生業者手配・申請最短2〜4週間で完結
現金収入なしなしあり(買取金額)

「指定される前に動く」が最も合理的な理由

管理不全空き家に指定される前に動くことで、交渉の余地が広がります。

指定前のメリット:

  1. 住宅用地特例が継続中なので固定資産税の負担は現状維持
  2. 買取査定でマイナス要因(指定状況)が発生しない
  3. 売却期間に余裕を持って進められる
  4. 行政からのプレッシャーなく判断できる

「まだ指定されていないから大丈夫」と考えがちですが、指導通知が届いた時点で対応策の検討を始めることをおすすめします。特に、固定資産税の納付書が届く5〜6月に「去年より税額が上がっている」「課税明細に見慣れない記載がある」と気づいたときは、管理不全空き家関連の動きが始まっているサインかもしれません。


よくある質問

Q. 自分の空き家が管理不全に指定されているかどうか、どうやって確認できますか?

管理不全空き家に指定されている場合、市区町村から郵便で指導通知が届きます。通知が届いていない場合は、市区町村の担当窓口(空き家対策担当・建築指導課など)に問い合わせることで確認できます。また、2024〜2026年度に多くの自治体が実態調査を進めているため、これから通知が届く可能性もあります。

Q. 相続した空き家が管理不全と言われた。相続した本人が対応しなければなりませんか?

相続によって所有権を取得した方が対応の義務を負います。相続登記が未了でも、実質的な管理責任を持つ相続人への指導が行われることがあります。複数の相続人がいる場合は、全員で対応方針を決める必要があります。「自分は相続した覚えがない」という場合でも、相続放棄の期限(相続を知った日から3ヶ月)が過ぎていると、管理義務から逃れることは難しくなります。

Q. 管理不全空き家の売却で、どのくらいの価格がつきますか?

物件の種類・立地・建物状態・指定状況によって大きく異なります。管理不全空き家の指定があっても、解除条件を満たすことができる状態であれば買取価格への影響は軽微な場合もあります。まず査定を受けることで、具体的な数字をご確認いただけます。査定は無料で、査定後に売却を強制されることはありません。

Q. 更地にしてから売るほうが高くなりますか?

更地にして売るかどうかは立地によります。一般的に、管理不全空き家の場合は建物付きのまま買取専門業者に売るほうが手取りが多いケースがほとんどです。解体費用(80万〜150万円)を負担してから更地で売っても、解体費用分がそのまま損になることが多いからです。解体前に一度買取査定を受けることをおすすめします。


あなたの空き家、管理不全指定の前に動きませんか

「自治体から指導通知が届いた」「毎年の管理が限界になっている」「固定資産税の通知書を見てドキッとした」という方は、一度ご相談ください。

管理不全空き家に指定された物件でも、指定される前の物件でも、現況のまま買取査定をお受けすることができます。解体費用をかけたり、修繕費用を払ったりする前に、「売ったらいくらになるか」を確認することから始めることをおすすめします。

こんな方はお気軽にご相談ください:

  • 自治体から管理不全空き家の指導通知が届いた
  • 相続した空き家の管理ができていない
  • 草木が繁茂していて近隣から苦情が来ている
  • 固定資産税の負担が年々重くなっている
  • 遠方にあって管理に行けない

相談・査定は完全無料です。相談したからといって売却を強制することは一切ありません。


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