空き家のミカタ

相続した不動産を売ったら国保・介護保険料が急増した方へ|理由と対策を宅建業者が解説【2026年版】

空き家のミカタ編集部|宅地建物取引業者(大阪府知事(1)第65646号)
不動産売却後の書類確認シーン 相続不動産売却後の手続きイメージ

「親から相続した土地を売ったら、翌年に国民健康保険料の通知が来て驚いた。年間100万円を超えていた」

「介護保険料が去年より30万円以上高くなった。相続不動産の売却が原因と言われたが、なぜそんなに上がるのか説明がなかった」

このような声が、相続不動産を売却した方から年々増えています。不動産売却は所得税・住民税だけでなく、国民健康保険料(以下・国保料)と介護保険料にも影響するのですが、あらかじめ説明を受けていたという方は少ないのが実情です。

この記事では、なぜ相続不動産の売却で保険料が増えるのか、いくら増えるのか、そして売却前にできる対策を、宅地建物取引業者の立場から解説します。

目次

  1. なぜ相続不動産を売ると保険料が急増するのか
  2. 国民健康保険料への影響|上限額と計算の仕組み
  3. 介護保険料(65歳以上)への影響|段階制で急上昇する理由
  4. 具体的なシミュレーション例
  5. 保険料を抑えるために売却前にできること
  6. 訳あり・売れにくい物件を抱えている方へ
  7. よくあるご質問

なぜ相続不動産を売ると保険料が急増するのか

相続した不動産を売ると、「譲渡所得」という所得が発生します。この譲渡所得は、所得税・住民税の課税対象になるだけでなく、翌年の国保料・介護保険料の算定基準(前年所得)にも算入されます。

もともとの年収や年金収入が少ない方でも、不動産売却益が大きければ「前年所得が急増した人」とみなされ、翌年の保険料が大幅に引き上げられます。

所得が増えるタイミングと保険料が上がるタイミング

タイミング起きること
不動産売却した年(例:2026年)譲渡所得が発生し、確定申告が必要
翌年(2027年)6〜7月国保料の年間決定通知書が届く。前年所得をもとに計算される
翌年(2027年)8月介護保険料(65歳以上)の改定通知。前年所得をもとに段階が上がる

保険料が上がるのは必ず「売却した翌年」の1年間です。売却を複数年に分割するわけにはいかないため、対策は「売却前に課税所得を下げること」に尽きます。


国民健康保険料への影響|上限額と計算の仕組み

電卓と税務書類 国民健康保険料・介護保険料の計算イメージ

国民健康保険料(国保料)は、自営業・無職・退職者など、会社の健康保険に加入していない方が対象です。現役の会社員(協会けんぽ・組合健保加入)は、国保料への影響はありません。

ただし、退職後に国保に切り替えた方・フリーランスの方は影響を受けます。

国保料の基本的な計算式

国保料(税)は、大きく「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40〜64歳のみ)」の3つで構成されます。

国保料 = 所得割 + 均等割 + 平等割
所得割 =(前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率(市区町村による)

所得割率は市区町村によって異なりますが、医療分・支援分合わせておおむね10〜12%前後の自治体が多いです。

上限額について(2026年度)

所得がいくら高くても国保料には上限額(賦課限度額)があります。

区分賦課限度額(2026年度目安)
医療分年間92万円
後期高齢者支援金分年間24万円
介護分(40〜64歳)年間17万円
合計(医療+支援)年間116万円

注意:賦課限度額は毎年改定されます。お住まいの市区町村の窓口または公式サイトで最新額をご確認ください。

知恵袋などで「国保料が年間100万円を超えた」という方が多いのは、大きな売却益によって上限付近まで引き上げられるためです。上限額は所得の大小にかかわらず同じなので、売却益が2,000万円でも5,000万円でも国保料の上限は変わりません。


介護保険料(65歳以上)への影響|段階制で急上昇する理由

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、前年の合計所得金額に基づく「段階制」で決まります。各市区町村が基準額を定め、所得の多寡によって保険料の倍率が変わる仕組みです。

段階制の仕組み(一般的な構造)

多くの市区町村では、基準額を1.0とした場合、

合計所得負担割合の目安
低所得層基準額 × 0.3〜0.7
中間層(通常年金のみ等)基準額 × 0.8〜1.2
売却益で所得急増基準額 × 1.7〜2.5(最上位段階)

基準額は市区町村の第9期介護保険事業計画(2024〜2026年度)で設定されており、全国平均でおおむね月額7,000〜9,000円程度です。最上位段階になると年間20〜25万円前後になる方も珍しくありません。

ポイント:通常の年金収入だけでは低〜中位段階だった方が、1回の相続不動産売却で最上位段階になることがあります。翌年の保険料は「売却前のおよそ2〜3倍」になるケースも報告されています。


具体的なシミュレーション例

書類を確認する様子 保険料の計算・確認シーン

以下は概算の参考例です。実際の保険料は自治体・世帯状況・所得控除の内容によって大きく異なります。

前提条件

項目設定
居住地大阪市(仮)
年齢70歳(年金受給者)
世帯構成単身
通常年収年金のみ180万円
相続不動産の譲渡所得2,400万円(売却価格3,000万円 − 取得費等600万円)

通常年(売却なし)のイメージ

保険料の種類概算年額(売却なし)
国保料(医療+支援)約12〜15万円
介護保険料(第1号)約8〜10万円
合計約20〜25万円

売却した翌年のイメージ

保険料の種類概算年額(売却翌年)
国保料(医療+支援)上限付近 約116万円
介護保険料(第1号)最上位段階 約20〜25万円
合計約136〜141万円

この例では、通常年と比べて年間で110〜120万円以上の保険料増加になります。

大切なポイント:この増加は「売却した翌年の1年間だけ」です。翌々年には通常の保険料に戻ります。しかし売却益が大きいほど1年間の増加額も大きくなるため、事前に把握して資金計画に組み込むことが重要です。


保険料を抑えるために売却前にできること

保険料の増加そのものをゼロにはできませんが、売却前に課税所得を圧縮する特例を使うことで、算定基準となる「合計所得」を下げ、保険料の増加幅を抑えることができます。

1. 3,000万円特別控除(相続空き家特例)の活用

相続した空き家(旧耐震・1981年以前建築など条件あり)を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(措置法35条3項、2027年12月31日まで延長)。

譲渡所得が3,000万円以下に収まれば、課税所得がゼロになり、保険料算定への影響も最小化できます。

→ 詳しくは 相続空き家の3,000万円特別控除

2. 取得費加算の特例(相続税支払い済みの場合)

相続税を支払っている方は、支払った相続税の一部を不動産の「取得費」に加算できます。取得費が増えると譲渡所得が減り、保険料算定の基準となる所得も下がります。

→ 詳しくは 取得費加算の特例の解説

3. 翌年の保険料を資金計画に組み込む

どうしても課税所得を圧縮しきれない場合は、売却益から保険料の増加分(100〜130万円程度)をあらかじめ確保しておくと安心です。「売れた!」と喜んでいたら翌年に大きな支払いが来て慌てた、という事態を防げます。

4. 売却前に市区町村窓口でシミュレーションを依頼する

多くの市区町村では、事前に「○○万円の譲渡所得が発生した場合の国保料・介護保険料の見込み額」を試算してもらえます。売却前の段階でも相談可能なので、一度問い合わせてみることをお勧めします。


訳あり・売れにくい物件を抱えている方へ

相続した不動産が「再建築不可」「老朽化が激しい」「入居者がいる」「共有持分」といった訳あり物件の場合、通常の仲介では買主が見つかるまでに時間がかかることがあります。

しかし、保険料の増加はあくまで「売却した翌年の1年間」の問題です。それよりも長い期間、物件を保有し続けることで発生する固定資産税・管理費・修繕費の累積コストの方が大きな損失になるケースが少なくありません。

「いつか売れるだろうと待ち続けている間にも費用が積み上がる」のが相続不動産の実態です。

特別控除の期限(3,000万円特別控除は相続から3年以内、取得費加算は3年10ヶ月以内)もあるため、早めに専門家に相談し、最適な売却タイミングと方法を検討することをお勧めします。

訳あり物件の場合は、買取専門業者への相談が最も確実かつスピーディな方法です。


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よくあるご質問

Q. 相続した不動産を売ると国保料はいつ上がりますか?

不動産を売却した年の翌年6〜7月ごろに届く「国民健康保険料(税)決定通知書」から料率が上がります。売却した年に譲渡所得が発生するため、翌年の保険料に反映されます。

Q. 介護保険料も上がるのですか?

はい。65歳以上の方(第1号被保険者)は、前年の合計所得が増えると介護保険料の段階が上がります。売却益が大きいほど最上位の段階になりやすく、年間保険料が数十万円単位で増えることがあります。

Q. 会社員でも影響を受けますか?

会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入している現役の会社員は、国民健康保険料への影響はありません。ただし退職後に国保に切り替えると影響を受けます。介護保険料(65歳以上)は全員に影響します。

Q. 国保料や介護保険料を抑える方法はありますか?

売却前に「3,000万円特別控除(相続空き家特例)」や「取得費加算の特例」を使って課税所得を圧縮することが有効です。課税所得が下がれば保険料の算定基準も下がります。詳細は税理士にご相談ください。

Q. 売却を急いだほうが保険料への影響は少なくなりますか?

保険料への影響が出るのは必ず「売却した翌年」の1年間です。売却を数年に分けて行うわけにはいかないので、影響を減らすには「売却前に課税所得を下げる特例を最大活用すること」が重要です。



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