空き家のミカタ

水害・浸水被害を受けた不動産を売る方法|告知義務・価格・現況買取の流れ

空き家のミカタ編集部|宅地建物取引業者(大阪府知事(1)第65646号)
TL;DR: 浸水被害のある不動産でも売却できます。浸水歴は宅建業法第35条の告知義務の対象。仲介では価格10〜30%減・売却長期化のリスクがある一方、現況買取なら修繕不要・最短2週間で現金化できます。浸水被害物件を含む訳あり物件全般の売却方法もあわせて確認できます。

Q: 浸水被害を受けた不動産は売れますか? A: 売ることは可能です。ただし浸水歴は告知義務の対象(宅建業法第35条・2020年8月施行規則改正)であり、仲介では売却が長期化しやすい。現況のまま買取業者に売れば修繕不要・最短2週間で現金化できます。

浸水被害を受けた不動産でも、売却することは可能です。ただし、浸水歴は宅建業法上の告知義務の対象であり、仲介では買い手がつきにくいのが実情です。「修繕しないと売れないのでは」「告知義務が難しい」と感じている方でも、現況のまま手放せる方法があります。

この記事のポイント — まずここだけ読んでください

  • 浸水歴は告知義務の対象:重要事項説明(宅建業法第35条)で必ず開示が必要
  • 価格への影響:市場価格より10〜30%程度の減額が一般的
  • 住宅ローン審査が通りにくく、仲介では買主の母数が大幅に減る
  • 現況買取なら修繕不要・最短2週間で現金化できます
  • LINE「空き家のミカタ」から無料査定・ご相談が可能です

水害・浸水被害の種類と不動産への影響

浸水被害と一口に言っても、その種類や深刻さはさまざまです。大きく分けると以下の3種類があります。

床上浸水(ゆかうえしんすい):床より上まで水が浸入した状態です。床材・壁材・断熱材・電気設備・柱・基礎など、建物の重要な構造部分まで被害が及ぶことがあります。修繕費は100〜300万円超になるケースも少なくありません。

床下浸水(ゆかしたしんすい):基礎と床板の間(床下空間)まで水が入った状態です。床上浸水より軽度ですが、放置するとカビの繁殖や基礎コンクリートの劣化につながります。

外壁・屋根からの浸水:台風・集中豪雨により、外壁のひび割れや屋根材の劣化箇所から雨水が浸入した状態です。長期放置すると雨漏りが広がり、修繕費がさらに膨らみます。

被害の種類と程度によって、修繕費や売却価格への影響が大きく異なります。まず「いつ・どの程度の浸水があったか」を正確に把握することが、売却計画の第一歩です。

浸水被害を受けた建物の内部。床材や壁材が損傷している状態

浸水歴の告知義務(2020年宅建業法改正)

浸水歴のある不動産を売却する際に最も重要なのが、告知義務です。

重要事項説明(宅建業法第35条)での開示

宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明では、物件の状態に関する重要事項として、過去の浸水歴を必ず買主に説明しなければなりません。具体的には、以下の事項を開示します。

  • 浸水した年月(いつ浸水したか)
  • 浸水の程度(床下・床上・浸水深さの目安)
  • 修繕の有無と内容(修繕した場合はその範囲)

2020年8月施行:水害ハザードマップの説明義務化

2020年8月28日に宅地建物取引業法施行規則が改正され、水害ハザードマップに関する説明が義務化されました。これにより、宅建業者は取引物件が洪水・内水・高潮の浸水想定区域に含まれるかどうかを、重要事項説明書(35条書面)に必ず記載して説明することが求められています。

「ハザードマップに記載されているだけで、実際に浸水したことはない」という場合も、ハザードマップの記載は説明義務の対象です。実際の浸水歴と、ハザードマップに基づく浸水リスクは別の事項として、それぞれ正確に開示する必要があります。

告知を怠るリスク

浸水歴を隠したまま売却した場合、売却後に買主が発見した時点で、契約不適合責任(民法562条〜564条)に基づいて修補請求・代金減額請求・損害賠償、場合によっては契約解除を請求されるリスクがあります。把握している浸水歴は、必ず正確に開示されることをおすすめします。

浸水被害が不動産価格に与える影響

浸水歴のある不動産の売却価格は、一般的に市場価格より10〜30%程度低くなることが多いです。ただし、価格への影響の大きさは以下の要因によって異なります。

浸水の状況価格への影響(目安)
床下浸水のみ・修繕済み5〜15%程度の減額
床上浸水(軽度)・修繕済み10〜20%程度の減額
床上浸水(中程度)・修繕済み15〜25%程度の減額
床上浸水・修繕未実施20〜40%以上の減額
複数回の浸水歴あり30%超の減額も

修繕費用を売主が負担してから売る方法もあります。ただし、床上浸水の場合は床材・壁材・断熱材・電気設備の交換が必要で、修繕費が100〜300万円以上になることも少なくありません。修繕しても「浸水歴あり」の告知義務は消えないため、価格の回復には限界があります。修繕費を出しても売却価格が大きく変わらなかった、というケースも実際にはあります。「現況のまま売る」という判断が合理的になることもあります

浸水被害のある家が仲介で「売れない」3つの理由

理由1:買主の心理的忌避が強い

「また浸水するのでは?」という不安から、浸水歴のある物件は内見申し込みが減り、売却活動が長期化しやすいです。6ヶ月〜1年以上かかることも珍しくありません。その間も固定資産税・管理費・維持費が発生し続けます。

理由2:住宅ローンの審査が通りにくい

浸水歴のある物件は、金融機関が担保価値を低く評価することがあります。その結果、住宅ローン審査が通りにくくなり、現金購入できる買主に限定されるため、買主の母数が大幅に減ります。大手ポータルサイトに掲載しても、実際の購入候補者が少ない状況になります。

理由3:仲介業者に敬遠されることがある

小規模な仲介業者では、浸水歴のある物件の取扱い経験が少なく、対応を断られたり積極的な営業活動をしてもらえないケースがあります。「難しい物件だから」と後回しにされてしまうと、売却活動自体が進まなくなることもあります。

訳あり物件全般の売却比較については、「訳あり物件5種類の売却方法を徹底比較」もご参考ください。

現況買取という選択肢(水害・浸水物件の出口戦略)

仲介が難しい水害・浸水物件には、訳あり不動産の買取専門業者への直接売却が有効な選択肢です。

仲介売却との主な違いは以下のとおりです。

比較項目仲介売却買取専門業者
売却価格市場価格に近い市場の60〜80%程度
売却期間6ヶ月〜1年以上最短2週間
修繕の要否求められることが多い現況のまま不要
仲介手数料3%+6万円(税別)なし(直接買取のため)
住宅ローン問題買主のローン審査次第関係なし(現金買取)

買取価格は仲介に比べて低くなりますが、修繕費(100〜300万円超)と長期間の維持費・固定資産税を合計すると、早期に買取で売る方が総コストで有利になるケースも多くあります

浸水被害のある不動産について専門家に相談する様子

水害・浸水被害のある不動産を買取で売る流れ

STEP 1:無料相談・概算査定の依頼

LINE「空き家のミカタ」または問い合わせフォームから連絡します。物件の所在地・浸水の程度・修繕の有無を簡単にお知らせいただくだけで、概算の査定額をお伝えします。「まず金額だけ知りたい」「まだ迷っている」という段階でも、お気軽にお声がけください。

STEP 2:現地確認(無料)

担当者が現地を訪問し、浸水被害の状況・建物の状態・修繕の必要性・周辺相場を確認します。提携ネットワークを活用しているため、大阪府外の物件にも対応しています。

STEP 3:正式な買取価格の提示

現地確認後、通常3営業日以内に正式な買取価格をご提示します。提示した価格に納得いただけない場合は、断っていただいて構いません。

STEP 4:売買契約・決済・引渡し

価格にご同意いただけたら、売買契約を締結します。契約から引渡しまで最短1〜2週間で完了します。修繕・清掃・片付けは不要です。

過去の買取事例については「訳あり不動産の買取実績10選」でご確認いただけます。

空き家のミカタへご相談ください

空き家のミカタは、訳あり不動産(水害・浸水被害物件・空き家・相続アパート・再建築不可・事故物件・共有持分)を直接買取する宅建業者です。

  • 現況買取:浸水被害・カビ・腐食がある状態でも修繕不要でお引き受けします
  • 最短2週間で現金化(査定は当日〜3営業日以内)
  • 仲介手数料ゼロ(直接買取のため)
  • 全国対応(拠点:大阪府)

「価格だけ知りたい」「まだ迷っている」という段階でも、ご相談いただけます。


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まとめ

浸水被害を受けた不動産は、告知義務を正確に果たしながら、状況に合った売却方法を選ぶことが大切です。

  • 告知義務を怠ると、売却後のトラブルになるリスクがあります
  • 仲介では売れにくい(買主の心理的忌避・住宅ローン問題・長期化)
  • 修繕費を出しても価格回復には限界があることも
  • 現況買取なら修繕不要・最短2週間で手放せます

執筆・監修: 八木宏樹(合同会社アルシェ代表/宅建業免許: 大阪府知事(1)第65646号)|空き家のミカタ

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