空き家のミカタ

相続した不動産を売った後にやること7つ|引き渡しで終わりではない手続きと翌年の税金【2026年版】

空き家のミカタ編集部|宅地建物取引業者(大阪府知事(1)第65646号)
不動産の売買書類に署名し、家の鍵を引き渡す場面。相続不動産の決済・引き渡しの様子

結論:相続した不動産を売った後にやることは7つです。①口座振替・自動引き落としを止める、②火災保険・地震保険を解約する、③翌年の固定資産税が誰に課税されるかを確認する、④翌年2月16日〜3月15日に確定申告をする、⑤翌年度の住民税・国民健康保険料・介護保険料に備える、⑥書類を保管する、⑦相続人が複数なら代金の分け方を書面に残す——の7つです。引き渡しの当日で終わりではなく、翌年の申告までが一続きの手続きだとお考えください。

売却の決済が終わり、鍵と書類を渡した日。ここでようやく肩の荷が下りた、という方が多いと思います。実際、いちばん重い山は越えています。

ただ、そのあとに残る手続きを知らずにいると、「売ったはずの家の費用が引き落とされ続ける」「翌年の申告を忘れて後から連絡が来る」といったことが起こります。

実際にいただくご相談でも、「売却して3か月経つのに、まだ管理費が引かれている」というお困りごとは毎年うかがいます。決して珍しいことではありません。

この記事では、引き渡しのあとに残る手続きを7つに整理しました。相続した実家の売却をこれから検討される方は、相続した家をどうしたらいい?判断の入口まとめもあわせてご覧ください。

売った後にやること7つの一覧

先に全体像をお示しします。期限があるものと、気づいたときにやればよいものが混ざっている点にご注意ください。

# やること 時期の目安 放置するとどうなるか
1 口座振替・自動引き落としを止める 引き渡し後すぐ 管理費・水道光熱費が引かれ続けます
2 火災保険・地震保険を解約する 引き渡し後すぐ 補償のない保険料を払い続けます
3 翌年の固定資産税の課税先を確認する 決済時〜年末 1月1日をまたぐと課税先が変わります
4 確定申告をする 翌年2月16日〜3月15日 特例が使えず、加算税の対象になります
5 住民税・国保料・介護保険料に備える 翌年6月ごろ〜 想定外の負担増に驚くことになります
6 書類を保管する 引き渡し後すぐ 申告時に取得費を証明できなくなります
7 代金の分け方を書面に残す 決済前後 相続人間で食い違いが起きます

このうち期限が明確に決まっているのは4番の確定申告だけです。ほかは「早めにやっておけば損をしない」性質のものですが、1番と2番は放置した日数がそのまま金額になって出ていきます。

①口座振替・自動引き落としを自分で止める

もっともご相談の多い落とし穴が、これです。不動産の所有権が移っても、口座振替の契約は自動では止まりません。

決済の場では、固定資産税や管理費を引き渡し日で日割り精算するのが一般的です。ここで精算が済んでいるため「もう自分とは関係ない」と考えてしまうのですが、精算は当事者間のお金の清算であって、引き落としを止める手続きとは別のものです。

止め忘れが起きやすい契約

  • マンションの管理費・修繕積立金(管理組合・管理会社への区分所有者変更届が必要です)
  • 水道・電気・ガス(使用中止の連絡が要ります)
  • インターネット回線・ケーブルテレビ
  • ホームセキュリティ・警備会社との契約
  • 浄化槽の保守点検契約・貯水槽の清掃契約
  • 庭木の剪定や草刈りの定期契約

特にマンションは注意が必要です。管理費と修繕積立金は毎月引き落とされ続けますので、3か月気づかなければ3か月分が出ていきます。すでに引き落とされた分は、管理会社へ申し出れば精算のうえ返金してもらえるのが一般的ですが、こちらから言わなければ動きません。

やることはシンプルです。引き渡しが終わったら、その物件に紐づく契約を書き出して、1件ずつ解約または名義変更の連絡をする。これだけです。通帳やクレジットカードの明細を1年分さかのぼって、その住所に関係する引き落としがないかを確認すると漏れを防げます。

管理費の滞納があるまま相続した物件の扱いについては管理費を滞納したマンションの買取にまとめています。

②火災保険・地震保険の解約手続きをする

テーブルの上に広げられた保険証券の書類とノートパソコン。火災保険の解約手続きを確認する場面

火災保険も、売却によって自動的に終わるものではありません。建物を手放したあとの火災保険は、補償の対象がない状態で保険料だけが続くことになります。

相続した家では、保険料が亡くなった方の口座から引き落とされたままになっているケースもあります。この場合、引き落とし口座が凍結されていて未払いになっていたり、逆に相続人の口座へ切り替えたまま忘れていたりと、状況がさまざまです。

解約返戻金を受け取れることがあります

火災保険を中途解約した場合、残りの契約期間に応じた返戻金を受け取れることがあります。特に長期一括払いで契約していた場合、まとまった金額になることもあります。

ただし返戻の有無と金額は契約内容によって異なりますので、保険会社または代理店へご確認ください。解約日をいつにするかによっても変わります。引き渡し日より前に解約してしまうと、引き渡しまでの間に事故があった場合に補償が受けられませんので、解約日は引き渡し日以降に設定するのが基本です。

相続した空き家の保険の考え方は相続した空き家の火災保険ガイドにまとめています。

③翌年の固定資産税は「1月1日時点の所有者」に課税されます

年の途中で売った場合、その年度の固定資産税は誰が負担するのか。ここは決済時の日割り精算とあわせて理解しておく必要があります。

大阪市はこう定めています。

賦課期日(毎年1月1日)現在、大阪市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方

出典:大阪市「固定資産税」(2026年8月14日確認)

つまり、その年の1月1日に所有者だった方に、その年度分の納税通知書が届きます。年の途中で売っても、その年度の納税義務者は変わりません。だからこそ、決済の場で引き渡し日を境に日割り精算をする慣行があるわけです。

年末の取引でご注意いただきたいこと

12月に引き渡しをする場合は、所有権移転登記が年内に完了するかどうかを確認してください。1月1日の時点で登記名義が売主のままだと、翌年度の納税通知書も売主に届くことになります。

もっとも、これは通知書の宛先の問題であって、負担の取り決めは売買契約書に定めた精算のとおりです。「届いたけれど自分が払うべきものではない」という状況が起きうる、ということを知っておいていただければ十分です。届いた場合は買主または仲介した業者へご連絡ください。

なお、売らずに空き家のまま持ち続けた場合の税負担については空き家の固定資産税が6倍になる仕組みでご確認いただけます。

④翌年2月16日〜3月15日に確定申告をする

電卓と税務申告の書類。不動産売却後の譲渡所得の確定申告を計算する場面

7つのなかで唯一、明確な期限があるのが確定申告です。

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。

原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。

出典:国税庁「No.2020 確定申告」(2026年8月14日確認)

2026年中に引き渡しが終わった売却であれば、申告は2027年の2月16日から3月15日までです。売却から申告まで1年以上空くことがあり、その間に書類を紛失される方が少なくありません。

税額がゼロでも申告が必要な場合があります

ここが誤解の多いところです。特例を使って税額がゼロになる場合、申告をしなければその特例は適用されません。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除について、国税庁は次のように示しています。

この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。

出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(2026年8月14日確認)

「控除で税金がかからないから、申告もいらない」と考えてしまうと、控除が使えず課税されることになります。この特例には、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、という期限もあります。

税率は所有期間で変わります

譲渡所得にかかる税率は、所有していた期間によって2段階に分かれます。

区分 所有期間 税率
長期譲渡所得 譲渡した年の1月1日現在で5年超 課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
短期譲渡所得 譲渡した年の1月1日現在で5年以下 課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」(2026年8月14日確認)

加えて、平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります(国税庁)。

相続した不動産の場合、所有期間は亡くなった方が取得した日から引き継いで計算するのが原則です。国税庁は「相続や贈与によって取得したときは、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人や受贈者に引き継がれます」としています。

出典:国税庁「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」(2026年8月14日確認)

親が何十年も住んでいた家であれば、相続してすぐ売っても長期譲渡所得に該当することがほとんどです。相続してから5年経っていないから短期だ、と早合点しないでください。

計算の流れは相続不動産を売却したときの税金ガイドに、相続税を納めた方が使える特例は相続不動産の取得費加算の特例にまとめています。実際の申告内容と特例の適用可否は、税理士または所轄の税務署へご確認ください。

⑤翌年度の住民税・国民健康保険料・介護保険料に備える

確定申告が終わると、その内容が住民票のある市区町村へ伝わります。その結果、翌年度に負担が増える項目があります。

  • 住民税(譲渡所得に対する住民税は、上の表のとおり長期5%・短期9%です)
  • 国民健康保険料(国民健康保険に加入されている方)
  • 後期高齢者医療保険料(75歳以上の方など)
  • 介護保険料(65歳以上の方)

会社の健康保険に加入されている方の保険料は給与等をもとに決まりますので、この影響は原則として受けません。影響が大きいのは、自営業の方・年金生活の方・扶養から外れている方です。

金額の目安や、売却の時期をずらすことで負担をならせるかどうかについては相続不動産の売却で国保・介護保険料が急増する仕組みにまとめています。制度の詳細と実際の保険料はお住まいの市区町村によって異なりますので、窓口へご確認ください。

売却代金を全額使ってしまってから翌年の負担に気づく、という順序になりやすい部分です。申告の時点で「来年これくらい増えるかもしれない」と見当をつけて、その分を残しておくと慌てずに済みます。

⑥書類は捨てずに保管する

テーブルの上に整理された不動産売却の関係書類。売買契約書や領収書の保管

引き渡しが終わると、手元には書類の束が残ります。役目が終わったように見えますが、翌年の申告で必要になるものが含まれています。

保管しておきたい書類

  • 売買契約書(売却価格と引き渡し日の証明になります)
  • 仲介手数料の領収書(譲渡費用として計上できます)
  • 登記費用・印紙代の領収書
  • 測量費・解体費・家財処分費の領収書(譲渡費用になりうるものです)
  • 亡くなった方が購入したときの売買契約書(取得費の証明になります)
  • 相続登記の完了後に交付された登記識別情報
  • 遺産分割協議書の写し

いちばん惜しいのは、亡くなった方が購入したときの契約書を処分してしまうことです。取得費が分からないときは「売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます」とされています(国税庁)。裏を返せば、実際にはもっと高く購入していたとしても、それを証明できなければ売却価格の5%しか差し引けないということです。結果として譲渡所得が大きく算定され、税負担が重くなる可能性があります。

出典:国税庁「No.3258 取得費が分からないとき」(2026年8月14日確認)

実家の片付けの際に「古い書類だから」と処分してしまわないよう、権利証・売買契約書・購入時の領収書だけは先に抜き出しておいてください。これは売る前の段階でお伝えしたいことでもあります。

売る前にやってはいけないことは実家の相続でやってはいけない5つのことにまとめています。

⑦相続人が複数いる場合は代金の分け方を書面に残す

最後は、お金の分け方です。売却代金をどう分けるかは、決済の前に書面で確定させておいてください。

不動産を1人が相続して売却し、その代金から他の相続人へ現金を渡す方法は代償分割と呼ばれます。よくあるのは次のような食い違いです。

  • 「売却額の3分の1」と聞いていたのに、手数料を引いた後の金額だった
  • 仲介手数料・登記費用・家財処分費を誰が負担するか決めていなかった
  • 譲渡所得税を売却した人が1人で負担することになっていた
  • 引き渡し後の残置物処分費が想定より高くついた

これらはお金の大小の問題というより、「聞いていた話と違う」という感情の問題になりやすい部分です。売却前の遺産分割協議書に、売却にかかる費用の負担と分配の計算方法まで書いておくと、後の関係が保たれます。

代償分割の考え方は代償分割とは?相続で他の相続人に現金を渡す方法にまとめています。税務上の扱いは分け方によって変わりますので、税理士へご確認ください。

引き渡し後1年のタイムライン

7つを時系列に並べると、次のようになります。

時期 やること
引き渡し当日 鍵・書類の引き渡し、固定資産税等の日割り精算、代金受領
引き渡し後1週間以内 口座振替の停止、管理組合への届出、ライフラインの使用中止
引き渡し後2週間以内 火災保険・地震保険の解約手続き(解約日は引き渡し日以降)
引き渡し後1か月 通帳の明細を確認して引き落としの止め忘れを点検
年末 年内引き渡しの場合、所有権移転登記が完了しているか確認
翌年1月〜2月 申告書類の準備(契約書・領収書・取得費の資料)
翌年2月16日〜3月15日 確定申告
翌年6月ごろ〜 住民税・国民健康保険料・介護保険料の通知が届く

宅建業者の視点
大阪市内の分譲マンションを相続され、売却された方からご連絡をいただいたことがあります。引き渡しから4か月が経ってから、「まだ管理費と修繕積立金が引かれている」というお話でした。決済の場で日割り精算は済んでいましたので、精算漏れではありません。管理会社への区分所有者変更届と口座振替の停止が出ていなかっただけでした。管理会社へご連絡いただき、引き落とされた分は返金となりました。金額としては数万円ですが、気づかなければ何年でも続きます。引き渡しが終わって気が抜けるころに、通帳を1回だけ見ていただく。それだけで防げます。

まとめ

  • 口座振替は所有権が移っても自動では止まりません。管理費・修繕積立金・ライフライン・警備・浄化槽の保守など、その物件に紐づく契約を1件ずつ解約してください
  • 火災保険・地震保険も自動では終わりません。中途解約で返戻金を受け取れることがありますが、有無と金額は契約によりますので保険会社へご確認ください。解約日は引き渡し日以降に設定します
  • 固定資産税は賦課期日(1月1日)現在の所有者に課税されます(大阪市)。年末の取引では所有権移転登記が年内に終わるかを確認してください
  • 確定申告は原則として翌年2月16日から3月15日までです(国税庁)。空き家の3,000万円特別控除は「一定の書類を添えて確定申告をすることが必要」とされており、税額がゼロでも申告しなければ適用されません
  • 税率は譲渡した年の1月1日現在の所有期間で分かれます。5年超は15%(住民税5%)、5年以下は30%(住民税9%)で、別途、復興特別所得税として基準所得税額の2.1%がかかります(国税庁)。相続した不動産は亡くなった方の取得日を引き継いで判定するのが原則です
  • 翌年度は住民税・国民健康保険料・介護保険料が上がることがあります。国保・後期高齢者医療・介護保険に加入されている方は、その分を残しておくと慌てずに済みます
  • 購入時の売買契約書は処分しないでください。取得費が証明できないと売却価格の5%を取得費とみなす方法によることになり、税負担が重くなる可能性があります

売却の当日で全部が終わるわけではありませんが、やることの数は多くありません。1週間以内に契約類を止めて、書類をひとまとめにして、翌年の申告を忘れない。この3つを押さえていただければ大きな失敗は起きません。

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