大阪市福島区のワンルームマンション買取|滞納管理費と2026年改正区分所有法で変わる出口【2026年版】
「福島区に持っているワンルームマンションを手放したいが、いくらになるのか見当もつかない」——このご相談をいただくとき、多くの方が不動産ポータルサイトで福島区の売り出し価格を調べています。ただ、その数字を見ても決まらないものが1つあります。
先に結論をお伝えします。
福島区でワンルームマンションの買取を考えるとき、査定額を最も大きく動かすのは駅からの距離でも築年数でもなく、管理費と修繕積立金の滞納です。滞納分は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の8条によって買主にも請求できる債権になるためです。売っても消えません。査定額から引かれる形で、結局はご自身の手取りが減ります。
そしてもう1つ、2026年に入ってから前提が変わったことがあります。2026年4月1日に、改正された区分所有法が施行されました。大規模修繕の決議要件が整理され、連絡の取れない区分所有者を議決権の計算から外せる制度も新設されています。築古のワンルームを持ち続けるか手放すかの判断は、この改正の前と後で意味が変わりました。
以下では、大阪市が公表している統計と法令の条文にあたって、福島区でワンルームを売るときの判断材料を順番に整理します。買取が向かないケースもあわせてお伝えします。
結論:福島区のワンルームマンション買取は、滞納管理費の確認から始まります
査定の現場で金額が積み上がったり削られたりする順序は、おおむね次のとおりです。
| 順位 | 確認すること | 価格・手残りへの影響 | 自分で調べられるか |
|---|---|---|---|
| 1 | 管理費・修繕積立金の滞納額 | 滞納額とほぼ同額が減額されます | 管理会社への残高照会でわかります |
| 2 | 賃貸中か空室か、賃料はいくらか | ±20〜30% | 賃貸借契約書でわかります |
| 3 | 修繕積立金の残高と長期修繕計画の進み具合 | −10〜−30% | 管理組合の総会資料でわかります |
| 4 | 専有面積と建築年(新耐震か旧耐震か) | 買い手が住宅ローンを使えるかが変わります | 登記事項証明書でわかります |
| 5 | 権利関係(共有か単独か、相続登記が済んでいるか) | −10〜−30%、または売却自体が止まります | 登記事項証明書でわかります |
ワンルームの査定で戸建てと決定的に違うのが1番目です。一戸建てには「前の所有者の滞納が買主に付いてくる」という仕組みがありませんが、区分所有のマンションにはあります。ここを確認しないまま話を進めると、契約のあとに金額が動きます。
大阪市福島区は住宅の81.7%が共同住宅|ワンルームが積み上がった区の構造
福島区でワンルームの相談が多いことには、統計上の裏づけがあります。令和5年住宅・土地統計調査の大阪市の結果(確報)から、福島区の数字を抜き出します。
| 項目 | 福島区 | 大阪市全体 |
|---|---|---|
| 住宅総数 | 52,070戸(平成30年比 +15.5%) | 1,827,900戸(同 +9.1%) |
| 世帯総数 | 45,090世帯(同 +14.2%) | 1,527,500世帯(同 +10.4%) |
| 空き家数 | 6,760戸 | 294,600戸 |
| 空き家率 | 13.0% | 16.1% |
| 空き家数の増減率 | +24.5% | +3.0% |
| 共同住宅の割合 | 81.7%(36,710戸) | 75.1%(1,142,500戸) |
| 一戸建の割合 | 17.3%(7,790戸) | 22.6%(344,200戸) |
読み取れることが2つあります。
1つめは、福島区の住宅の8割超が共同住宅だということです。福島区で「不動産を持っている」という状態は、多くの場合マンションの一室を持っているという意味になります。
2つめは、空き家率は市平均より低いのに、空き家の増え方は市平均の8倍を超えているということです。福島区の空き家は5年間で24.5%増えました。大阪市全体は3.0%増です。住宅総数の伸び(+15.5%)が市全体(+9.1%)を大きく上回っており、新しい供給が続く一方で、古い部屋から順に空室が積み上がっている構造が見えます。
ワンルームの持ち主にとって、この数字は「借り手がつかない部屋から順に空く」という意味を持ちます。空室が長引いたときの選択肢は、空室マンションを売るときの工夫と賃貸マンションが空室になったときの売却タイミングでも整理しています。
福島区のワンルームマンション売却は、3つの選択肢で手残りが変わります

福島区でワンルームを手放すときの選択肢は3つです。数値例で並べます。
| 仲介で売る | 買取(直接売却) | 持ち続けて貸す | |
|---|---|---|---|
| 想定価格 | 900万円 | 500〜630万円 | ― |
| 仲介手数料 | 約36.3万円 | 0円 | ― |
| 売却までの期間 | 3か月〜1年以上 | 最短で数日〜2週間 | ― |
| 内覧・立ち会い | 必要 | 不要 | ― |
| 残置物・リフォーム | 原則として売主が対応 | 現状のまま引き渡し | ― |
| 契約不適合責任 | 売主が負う | 免責とすることが可能 | ― |
| 毎月の支出 | 売れるまで管理費等が発生 | 決済日で止まる | 管理費・積立金・固定資産税が続く |
大阪市の借家の1か月当たり家賃の平均は61,704円です(令和5年住宅・土地統計調査。前回調査から5.9%上昇)。仮に満室で貸せていれば年間740,448円の家賃収入になりますが、ここから管理費・修繕積立金・固定資産税・原状回復費・空室期間の損失が引かれます。持ち続けるという選択肢は「何もしない」ではなく、毎月お金が出ていく選択肢です。
なお、売買価格が800万円以下の宅地・建物については、仲介手数料の上限に特例があります。低廉な空家等の売買等の媒介では、報酬の上限が30万円の1.1倍(33万円)までとされています。通常の速算式よりも高くなる場合がある点に注意してください。この特例を使う場合、宅地建物取引業者は媒介契約を結ぶときにあらかじめ説明し、合意しておく必要があります。
仲介と買取のどちらを選ぶかの考え方は、大阪で買取と仲介のどちらを選ぶかでも比較しています。
不動産買取の価格はこうして決まります|ワンルーム1室の原価の分解
「なぜ仲介より安いのか」というご質問を必ずいただきます。買取価格は値切って決めているのではなく、引き算の結果として出てきます。福島区のワンルーム1室を600万円で買い取る場合の内訳を並べます。
| 項目 | 概算 | 根拠 |
|---|---|---|
| 再販できる見込み価格 | 900万円 | 同じマンション・近隣の成約水準から想定します |
| 登録免許税(所有権移転) | 建物の固定資産税評価額×2.0%、土地は1.5% | 令和11年3月31日までの土地の登記は1,000分の15 |
| 不動産取得税 | 住宅・土地は評価額×3%(宅地等は課税標準が評価額の2分の1) | 令和9年3月31日までの取得 |
| 原状回復・設備交換 | 30〜120万円 | 給湯器・エアコン・内装の状態によります |
| 承継する滞納管理費等 | 滞納額の実額 | 区分所有法8条により買主が負担します |
| 保有中の管理費・積立金・固定資産税 | 月1.2万円×保有月数+税 | 再販できるまで続きます |
| 再販時の仲介手数料 | 約36.3万円 | 900万円で売れた場合 |
| 売れ残りに備える引当 | 価格の5〜15% | 値下げした場合に赤字にならない幅です |
これらを差し引いた残りが提示できる金額になります。結果として、仲介で売れたと仮定した価格の5割から7割に収まることが多くなります。原価の分解は買取価格はなぜ安いのかでも詳しく扱っています。査定額の根拠を確かめたいときは、買取査定の根拠を確かめるチェックリストをお使いください。
管理費・修繕積立金の滞納は、買主に引き継がれます(区分所有法8条)
ここが、ワンルーム買取でいちばん多い行き違いです。条文を確認します。
区分所有法7条1項は、管理者または管理組合法人が区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権の上に先取特権を持つと定めています。そして8条は、この債権を「債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と定めています。特定承継人とは、その部屋を買った人のことです。
つまり、次のようになります。
- 滞納したまま売っても、管理組合は売主にも買主にも請求できます
- 買主は「自分が滞納したわけではない」という理由で支払いを拒めません
- したがって買主は、滞納額を差し引いた金額でしか買えません
月12,000円を24か月滞納していれば288,000円です。この金額がそのまま査定額から引かれます。遅延損害金が管理規約で定められている場合は、その見込みも引かれます。
先に管理会社へ残高を照会しておいてください。照会は所有者本人であればできます。金額が確定していれば、査定額が後から動くことはありません。滞納が長期化している場合の進め方は、管理費を滞納したマンションの買取にまとめています。
2026年4月1日施行の改正区分所有法で、築古ワンルームの出口が変わりました
2026年4月1日、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための法律(令和7年法律第47号)による改正区分所有法が施行されました。ワンルームの持ち主に関係するのは次の3点です。
1. 共用部分の変更(大規模修繕など)の決議要件が整理されました
改正後の17条1項では、区分所有者の過半数かつ議決権の過半数を有する者が出席したうえで、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数で決議すると定められています。改正前は全区分所有者と議決権の各4分の3以上が必要でした。連絡の取れない区分所有者が事実上の反対票になっていた状態が解消されます。
2. 所在等不明区分所有者を議決権から除外できるようになりました(38条の2)
裁判所は、区分所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときに、他の区分所有者または管理者の請求により、その者を除いて集会の決議ができる旨の裁判をすることができると新設されました。この裁判を受けた区分所有者は議決権を持たないものとして扱われます。
3. 建替え決議の要件が、一定の場合に5分の4から4分の3へ緩和されました(62条2項)
耐震性の基準に適合していない、火災に対する安全性の基準に適合していない、外壁等が剝離・落下して周辺に危害を生ずるおそれがある、配管設備の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがある、バリアフリー基準に適合していない——この5類型のいずれかに当たる場合、建替え決議の要件が4分の3に下がります。
売主にとっての意味は1つです。管理組合が動けるようになった分、修繕積立金の値上げや一時金の徴収、大規模修繕の実施が議題に上がりやすくなります。持ち続ける場合の支出は、これまでより読みにくくなりました。旧耐震のワンルームを持っている方は、旧耐震物件の売却もあわせてご確認ください。
賃貸中のまま売る(オーナーチェンジ)ときに価格を下げる4つの条件
入居者がいるまま売る形をオーナーチェンジといいます。空室にしてから売る必要はありません。ただし、次の4つは価格を下げる方向に働きます。
- 賃料が相場より高い——次の入居者で同じ賃料が取れない前提で評価されます
- 賃貸借契約の残存期間が長く、賃料改定の余地がない——収益の改善に時間がかかります
- 敷金の預り分が引き継がれる——買主が将来返還する義務を引き継ぐため、その分が価格から引かれます
- 家賃の滞納がある——回収の見込みが立たない分は評価に入りません
逆に、入居者が長く住んでいて滞納がなく、賃料が相場並みであれば、空室よりも高く評価できることがあります。空室は「次にいくらで貸せるか」がわからない状態だからです。
査定の段階で室内に立ち入る必要はありません。入居者に売却の話が伝わることもありません。所有者が変わったことは、決済後に賃貸人の地位の移転として通知しますが、それだけです。入居者がいる状態での売却は、入居者がいるアパートの買取と相続した賃貸物件を入居者ありのまま売るでも扱っています。
事故物件の買取は現状のまま進みます|売買に「3年で消える」ルールはありません

ワンルームでは、入居者が室内で亡くなるケースが一定の割合で起きます。ここで広まっている誤解を1つ正しておきます。
「3年経てば告知しなくてよい」は、賃貸借取引についての目安であって、売買取引にはこの期間の記載がありません。
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)は、賃貸借取引について「概ね3年間を経過した後は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい」としています。この記述は賃貸借取引に限られており、売買取引について同じ期間は示されていません。
同じガイドラインが示している区分は次のとおりです。
| 起きたこと | 賃貸 | 売買 |
|---|---|---|
| 老衰・病死などの自然死、日常生活の中での不慮の死 | 原則として告げなくてよい | 原則として告げなくてよい |
| 上記のうち、長期間放置され特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合 | 発覚から概ね3年は告げる | 期間の定めなし |
| 自然死以外の死(他殺・自死・事故死等) | 発覚から概ね3年は告げる | 期間の定めなし |
| 隣接住戸や通常使用しない共用部分での死 | 原則として告げなくてよい | 原則として告げなくてよい |
いずれの場合も、事件性・周知性・社会に与えた影響が特に高い事案は例外とされています。また、買主・借主から問われた場合は告げる必要があります。
事故物件の買取では、室内を現状のまま引き渡していただけます。特殊清掃やリフォームを先に済ませていただく必要はありません。残置物もそのままで構いません。清掃業者を探す手間と費用がかからない分、事故物件の買取は即金での決済がしやすい部類に入ります。価格の考え方は事故物件の買取価格の相場、告知義務の詳細は心理的瑕疵の告知義務にまとめています。
共有持分の買取相談は、他の共有者に知られないまま進められます
相続で兄弟姉妹の共有になったワンルーム、離婚のときに名義を分けたままのワンルーム。福島区でも共有のご相談は少なくありません。
共有持分の買取の相談で、いちばん多いご要望がプライバシーの確保です。ご相談やお見積りの段階で、こちらから他の共有者へ連絡することはありません。連絡先をお尋ねすることもしません。
ご自身の持分だけであれば、他の共有者の同意がなくても売却できます。共有物の全体を売るには全員の合意が必要ですが、持分の処分は各共有者が単独でできるためです。どちらの形で進めるかで金額も手順も変わります。まずは持分割合と、他の共有者と連絡が取れる状態かどうかだけをお聞かせください。
進め方は他の共有者に知られずに共有持分を査定すると共有持分の買取で詳しく扱っています。
福島区周辺の不動産買取で、実際に最初に見ている順序
福島区周辺の不動産買取のご相談を受けたとき、机上で先に確認しているのは次の順序です。上位サイトの記事にはあまり書かれていない部分なので、そのままお伝えします。
- 管理会社と管理形態——全部委託か自主管理か。自主管理の場合、滞納の実態と修繕積立金の残高がすぐに出てこないことがあり、判断に時間がかかります
- 修繕積立金の月額と残高——月額が3,000円台のままで築30年を超えている物件は、近い将来に値上げか一時金が来る前提で見ます
- 総戸数と1戸あたりの負担——総戸数が20戸を下回るワンルームは、大規模修繕の1戸あたり負担が重くなります
- 専有面積——20㎡台の部屋は、買主が住宅ローンを使えないことが多く、次に買う人が現金の投資家に限られます
- 賃貸中か空室か——賃貸中なら賃料と契約期間、空室なら直近の募集賃料と募集期間
このうち4番目は、福島区に限らずワンルーム全般で価格差の原因になります。金融機関の多くが専有面積の下限を設けているため、狭い部屋ほど買い手が現金の層に絞られ、その分だけ価格が下がります。広さは変えられないので、ここは受け入れて価格の前提に織り込むほかありません。
大阪市24区ごとの価格帯は大阪市24区の買取データ2026と大阪市24区 訳あり物件の価格帯マップで公開しています。隣接する区の状況は淀川区エリアの買取と此花区・桜島エリアの買取もご覧ください。
大阪市福島区のワンルームマンション売却で、実際に多いご相談3パターン
ここでは成約事例ではなく、ご相談として実際に多い3つのパターンと、そのときに何を確認したかをお伝えします。金額は考え方をお示しするための数値例です。
パターン1:相続したワンルームの管理費が引き落とされ続けている
親が投資用に持っていた1室を相続したものの、名義は故人のままで、管理費だけが口座から引き落とされている、という形です。確認するのは、相続登記が済んでいるか、口座が凍結されて滞納になっていないか、の2点です。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。売買の段取りの中に相続登記を組み込み、司法書士報酬と登録免許税を売却代金から充当する形で進めることが多くあります。
パターン2:空室が1年以上続き、毎月の支出だけが出ていく
管理費と修繕積立金で月12,000円、固定資産税が年に数万円。空室のまま1年で20万円前後が出ていく計算になります。確認するのは、直近の募集賃料と募集期間、そして同じマンションの他の部屋が埋まっているかどうかです。同じマンションの他の部屋が埋まっているのに自分の部屋だけ空くのであれば設備の問題、建物全体で空いているのであれば賃料水準の問題です。原因によって、貸し続ける価値があるかどうかの答えが変わります。
パターン3:入居者が室内で亡くなり、次の募集ができない
特殊清掃の見積りを取ったところ高額で、そのまま止まってしまっているという形です。確認するのは、特殊清掃が実施済みかどうかと、管理組合や近隣に事情がどこまで知られているかです。清掃を先に済ませてから売る必要はありません。現状のまま買い取り、清掃も原状回復も引き渡し後にこちらで行います。売主側の持ち出しは発生しません。
いずれのパターンでも、査定に必要なのは登記事項証明書、管理費・修繕積立金の月額と滞納の有無、賃貸中であれば賃貸借契約書の3点です。この3点があれば、現地を見る前に価格帯をお伝えできます。
売却の流れ|ご相談から入金までの7ステップ
買取の場合、売却の流れは次のとおりです。日数は目安です。
| ステップ | 内容 | 目安の日数 |
|---|---|---|
| 1. ご相談 | LINEまたはフォームで物件の所在地・広さ・状況をお知らせいただきます | 当日 |
| 2. 机上査定 | 登記情報・管理費・賃貸状況から価格帯をお伝えします | 1〜3日 |
| 3. 現地確認 | 空室であれば室内を確認します。賃貸中は外観と共用部のみです | 1〜7日 |
| 4. 買取価格のご提示 | 減額の内訳(滞納額・原状回復費など)を明示してお出しします | 1〜3日 |
| 5. 売買契約 | 契約不適合責任の免責、残置物の扱いを契約書に明記します | 1〜7日 |
| 6. 決済・引き渡し | 所有権移転登記と同時に代金をお支払いします | 契約から1〜4週間 |
| 7. 確定申告 | 譲渡益が出た場合は翌年に申告します | 翌年2月16日〜3月15日 |
7番目を忘れないでください。譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、税額は課税長期譲渡所得金額の15%(住民税5%)です。5年以下であれば短期譲渡所得となり、30%(住民税9%)になります。あわせて、令和19年分までは復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が加算されます。相続で取得した場合は、被相続人が取得した日を引き継いで所有期間を計算します。
取得費がわからない場合は、譲渡価額の5%を概算取得費とすることができます。ワンルームでは購入時の契約書が見つからないことが多く、この扱いになるケースが少なくありません。概算取得費を使うと譲渡益が大きく出るため、税額は必ず事前に確認してください。
なお、相続税の申告が必要な方は、令和6年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得した分譲マンションの一室について、評価方法が変わっている点にご注意ください。区分所有補正率を用いた評価に改められています。総階数が2以下の低層の集合住宅や、区分建物の登記がされていない一棟所有の賃貸マンションは対象外です。
対応しているエリアと、お断りしている物件

大阪市24区を中心に扱っています。福島区は主要な対応エリアの1つです。
- 対応しています:大阪市24区(福島区・北区・此花区・西区・淀川区ほか)
- 個別に判断しています:大阪市に隣接する市(吹田市・豊中市・東大阪市など)
- 原則としてお受けできません:静岡の訳あり物件の買取、滋賀の物件、その他大阪から離れた地域
大阪から離れた地域をお受けできないのは、現地の確認と保有中の管理に手間がかかり、結果としてご提示できる金額が低くなってしまうためです。安い金額をお出しして時間を使っていただくよりも、早い段階で正直にお伝えしたほうがよいと考えています。
物件の種類では、次のような状態でも査定にお応えできます。
- 管理費・修繕積立金の滞納がある
- 相続登記が未了で、名義が故人のまま
- 共有名義で、他の共有者と連絡が取れない
- 室内に荷物が残っている、または残置物が大量にある
- 入居者が室内で亡くなった
- 賃貸中で、入居者に知られたくない
他社に断られた理由が「次に買う人に住宅ローンが付かないから」であれば、現金で直接買い取る場合は判断が変わることがあります。断られた理由ごとの見方は買取を断られる物件の特徴7つにまとめています。
まとめ
- 福島区のワンルームマンション買取では、滞納した管理費・修繕積立金が査定額を最も大きく動かします。区分所有法8条により買主に引き継がれるためです。先に管理会社へ残高を照会してください
- 2026年4月1日施行の改正区分所有法で、大規模修繕や建替えの決議が通りやすくなりました。持ち続ける場合の支出は読みにくくなっています
- 事故物件は現状のまま引き渡せます。売買には「概ね3年」という期間の定めはありません

「福島区の1室がいくらになるのか、数字だけ知りたい」「管理費を滞納したままでも売れるのか確かめたい」——その段階のご相談を歓迎しています。査定は無料で、売却を強制することはありません。
空き家のミカタを運営しているのは、大阪市生野区に事務所を構える合同会社アルシェです(宅地建物取引業免許 大阪府知事(1)第65646号)。大阪市24区のワンルームマンション・空き家・長屋・再建築不可物件・事故物件・共有持分を専門に扱っており、管理費の滞納があるまま・相続登記が未了・入居者がいるままの状態でも査定にお応えできます。なお、登記の代理申請は司法書士、相続人間の話し合いがまとまらない場合は弁護士、譲渡所得税・相続税の具体的な計算は税理士へご確認ください。担当するのは、その部屋をいくらで、どういう順序で手放せるかの部分です。
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出典(2026年9月4日確認)
- e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号。2026年4月1日施行の令和7年法律第47号による改正後の条文。第7条 先取特権/第8条 特定承継人の責任=「前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」/第17条第1項 共用部分の変更=区分所有者の過半数かつ議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上/第38条の2 所在等不明区分所有者の除外=裁判所の裁判により議決権を有しないものとする/第62条第1項 建替え決議=各5分の4以上・同条第2項の5類型(耐震・防火・外壁等の剝離落下・配管設備の劣化・バリアフリー)に該当する場合は4分の3)
- 大阪市「令和5年住宅・土地統計調査結果(確報)<大阪市> 結果の概要」(結果概要PDF。福島区の住宅総数52,070戸・平成30年比+6,990戸+15.5%/世帯総数45,090世帯・+5,620世帯+14.2%/空き家6,760戸・空き家率13.0%(平成30年は5,430戸・12.0%)・増減率+24.5%/居住世帯のある住宅44,950戸のうち一戸建7,790戸17.3%・長屋建420戸0.9%・共同住宅36,710戸81.7%。大阪市全体は住宅総数1,827,900戸・空き家294,600戸・空き家率16.1%・空き家の増減率+3.0%・一戸建22.6%・長屋建2.1%・共同住宅75.1%/借家の1か月当たり家賃の平均61,704円・前回比+3,458円+5.9%・専用住宅61,682円・1畳当たり4,134円/借家1住宅当たり延べ面積38.94㎡)
- 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(本文PDF・令和3年10月。自然死・日常生活の中での不慮の死は賃貸借取引・売買取引いずれも原則として告げなくてよい/特殊清掃等が行われた場合は告知の対象/「概ね3年間を経過した後は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい」の記載は賃貸借取引についてのもので、売買取引には期間の記載がない/隣接住戸・通常使用しない共用部分での死は原則として告げなくてよい/事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案は例外/買主・借主から問われた場合は告げる)
- 国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」(譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年超=15%(住民税5%)/平成25年から令和19年までは復興特別所得税として基準所得税額の2.1%/取得費が不明または譲渡価額の5%より少ないときは譲渡価額の5%を概算取得費とできる)
- 国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」(所有期間が5年以下=30%(住民税9%))
- 国税庁「No.4667 居住用の区分所有財産の評価」(令和6年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得した分譲マンションの一室は区分所有補正率を用いて評価/地階を除く総階数が2以下のもの、区分建物の登記がされていない一棟所有の賃貸マンション等は適用外)
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(売買による所有権の移転登記=1,000分の20/土地は令和11年3月31日までの登記について1,000分の15)
- 大阪府「不動産取得税」(標準税率4%/平成20年4月1日から令和9年3月31日までの取得は土地・家屋(住宅)3%/宅地等は課税標準が評価額の2分の1)
- 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・最終改正 令和6年6月21日。第七 低廉な空家等の売買等の媒介=800万円以下の宅地建物について30万円の1.1倍が上限)
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(低廉な空家等の特例を適用する場合は媒介契約の締結に際してあらかじめ説明し合意する必要があること)
- 法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」(相続登記の申請義務化 令和6年4月1日施行。施行前の相続も対象で、施行日から3年以内が期限)
- e-Gov法令検索「不動産登記法」(第76条の2 相続等による所有権の移転の登記の申請/第164条 10万円以下の過料)
画像クレジット: 冒頭「Ebie 1-chome」by DVMG(Wikimedia Commons, CC BY 3.0)/本文「Tamagawa」by DVMG(Wikimedia Commons, CC BY 3.0)/「JRW Fukushima-STA Entrance」by MaedaAkihiko(Wikimedia Commons, CC0)。冒頭画像は記事に合わせてトリミングしています。滞納管理費の承継図は空き家のミカタ編集部作成。