浪速区の空き家査定|大阪市浪速区の相場データと査定額の検算方法【2026年版】
この記事の要点 — 浪速区の空き家査定 浪速区の空き家査定は、「区分マンション1室の査定」として組み立てるのが正解です。令和5年住宅・土地統計調査では、浪速区の住宅の96.1%が共同住宅(24区で最も高い比率)、空き家率は17.9%(大阪市全体16.1%)。一方で土地の値段は上がっており、令和8年地価公示の住宅地は前年比+10.9%と、大阪府内の市区町村で最も高い上昇率でした。査定額は固定資産税の課税明細書から自分で検算できます。
Q: 浪速区の空き家の査定額は、どうやって決まりますか。 A: 土地の値段(地価公示・路線価の水準)と、建物の残り価値、そして「そのままでは売りにくい事情」の3つで決まります。浪速区は住宅の96.1%が共同住宅のため、実際には区分マンション1室の取引事例と、管理費・修繕積立金の状況が査定額を大きく動かします。土地の水準は、お手元の固定資産税の課税明細書から自分で概算できます。
査定を頼む前に、この記事の数字をひととおり見ていただくだけで、出てきた金額が高いのか安いのかを自分で判断できるようになります。数字はすべて国・大阪府・大阪市が公表している一次資料から取っています。
大阪市浪速区の空き家データ(令和5年住宅・土地統計調査)
まず、浪速区で何が起きているのかを数字で確認します。出典は大阪市が公表している令和5年住宅・土地統計調査の集計結果です。
| 項目 | 浪速区(令和5年) | 平成30年 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 住宅総数 | 71,920戸 | 59,960戸 | +11,960戸(+19.9%) |
| 世帯総数 | 58,760世帯 | 49,100世帯 | +9,660世帯(+19.7%) |
| 空き家数 | 12,900戸 | 10,350戸 | +2,550戸(+24.6%) |
| 空き家率 | 17.9% | 17.3% | +0.6ポイント |
参考までに、大阪市全体は住宅総数1,827,900戸・空き家294,600戸・空き家率16.1%です。浪速区の空き家率はこれを上回っています。
ここで読み取っていただきたいのは、浪速区は住宅が急激に増えている区であり、同時に空き家も増えているという点です。住宅総数の増加率19.9%は24区で2番目に高く、空き家数の増加率24.6%は3番目に高い数字でした。新しい住戸がどんどん建つ一方で、古い住戸が使われないまま残っています。
査定の実務では、この「新しい供給が多い」という事実が効いてきます。同じ最寄り駅で新築や築浅の売り物件が並んでいると、築古の空き家は価格で勝負するしかなくなるためです。浪速区の空き家査定が、他の区より慎重になりやすい理由がここにあります。
浪速区の住宅は96.1%が共同住宅
もうひとつ、浪速区を理解するうえで欠かせない数字があります。住宅の建て方の内訳です。
| 建て方 | 浪速区 | 構成比 | 大阪市全体の構成比 |
|---|---|---|---|
| 住宅数(居住世帯あり) | 58,610戸 | 100% | 100% |
| 一戸建 | 2,140戸 | 3.7% | 22.6% |
| 長屋建 | 30戸 | 0.1% | 2.1% |
| 共同住宅 | 56,300戸 | 96.1% | 75.1% |
浪速区の共同住宅比率96.1%は、大阪市24区のなかで最も高い数字です(次いで中央区95.3%、西区95.1%、北区94.3%)。全国平均は44.9%ですから、浪速区がいかに特殊なエリアかがわかります。
つまり浪速区の空き家査定は、その大半が「区分マンション1室をどう評価するか」の話になります。一戸建の査定でよく語られる「土地値がいくらで、建物は解体費を引いて」という組み立ては、浪速区ではあまり出番がありません。ここを取り違えると、査定の見方を根本から間違えます。
大阪市浪速区の不動産査定価格相場(令和8年地価公示)
次に、土地の値段です。大阪府が公表した令和8年地価公示の結果から、浪速区に関わる数字を抜き出します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 大阪府全体の住宅地 | 前年比+2.8%(5年連続の上昇) |
| 大阪府全体の商業地 | 前年比+8.5%(4年連続の上昇) |
| 住宅地の上昇率上位 | 大阪市浪速区+10.9%、大阪市西区+10.5%、大阪市北区+9.2% |
| 商業地の上昇率上位 | 大阪市浪速区・中央区+15.5%、大阪市西区+15.3%、大阪市福島区+15.0% |
住宅地の上昇率は、浪速区が府内の市区町村のなかで最も高いという結果でした。商業地も中央区と並んで最上位です。地価公示は国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日時点で価格を判定して公表するもので、不動産の価格水準を測るときの基準になります。
個別の標準地では、次のような価格が公表されています。
| 標準地番号 | 所在 | 令和7年 | 令和8年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪浪速-1(住宅地) | 大阪市浪速区桜川1丁目4番7 | 488,000円/m² | 541,000円/m² | +10.9% |
| 大阪浪速5-10(商業地) | 大阪市浪速区桜川2丁目11番18 | 682,000円/m² | 808,000円/m² | +18.5% |
ここで注意していただきたいことがあります。この数字は「標準地」という調査地点の価格であって、お持ちの物件の価格ではありません。同じ浪速区でも、駅からの距離・前面道路の幅・角地かどうか・土地の形で価格は大きく変わります。標準地の価格は、あくまで「浪速区の土地はこのくらいの水準で動いている」という物差しとして使ってください。
地価が上がっていることは、空き家を持っている方にとっては追い風です。ただし建物が古い区分マンションの場合、土地の持分は小さく、価格の主役は建物と管理状態のほうになります。地価が10.9%上がったからといって、査定額が同じだけ上がるわけではない点はご承知おきください。
浪速区の不動産の売却価格を自分で検算する3ステップ
「査定額が妥当なのかわからない」という声を、いちばん多くいただきます。実は、土地の部分だけなら自分で検算できます。使うのは、毎年届く固定資産税の課税明細書です。
根拠になるのは、国土交通省が公表している主な公的土地評価の関係です。
| 評価の種類 | 評価時点 | 地価公示に対する水準 | 実施機関 |
|---|---|---|---|
| 地価公示 | 毎年1月1日 | 基準(100%) | 国土交通省 土地鑑定委員会 |
| 相続税評価(路線価) | 毎年1月1日(7月公表) | 平成4年以降は8割程度 | 国税庁・国税局長 |
| 固定資産税評価 | 1月1日(3年ごと) | 平成6年以降は7割程度 | 総務省・市町村長 |
この関係を逆算すれば、手元の書類から土地の水準が出せます。
ステップ1: 固定資産税の課税明細書から土地の評価額を拾う
毎年4月から6月ごろに届く納税通知書に、課税明細書が同封されています。そこに「土地」の評価額(価格)が記載されています。区分マンションの場合、この評価額はすでに敷地権の持分で按分された後の金額です。
ステップ2: 0.7で割って、地価公示の水準に戻す
固定資産税評価は地価公示の7割程度が目安です。したがって次の式になります。
土地の評価額 ÷ 0.7 = 地価公示の水準に近い土地値
たとえば課税明細書の土地の評価額が1,400万円なら、1,400万円 ÷ 0.7 = 2,000万円が目安になります。
相続税の路線価がわかる方は、こちらでも計算できます。
路線価 × 地積 ÷ 0.8 = 地価公示の水準に近い土地値
路線価が30万円/m²、地積が60m²なら、30万円 × 60m² = 1,800万円。これを0.8で割って2,250万円が目安です。
ステップ3: 建物と「売りにくい事情」を差し引く
出てきた土地値は、あくまで更地で、すぐ売れる状態の土地の水準です。ここから次の要素を引いていきます。
- 建物の残り価値(築年数・構造・室内の状態)
- 区分マンションなら、管理費・修繕積立金の滞納額、大規模修繕の予定と一時金
- 再建築ができない、接道が足りないなどの制限
- 共有名義で、他の共有者の意思が確認できていない状態
- 相続登記が済んでいない状態
- 荷物・家財が残っている状態
土地値と査定額に差があること自体は、おかしなことではありません。問題は「なぜその差になったのか」を説明してもらえるかどうかです。差の理由を項目ごとに言える会社かどうかが、査定を頼む相手を選ぶときのいちばん確かな判断材料になります。買取価格の内訳の考え方は買取価格が仲介より安くなる原価の話でも整理しています。
不動産売却の流れ(浪速区で仲介に出す場合の8ステップ)
査定の次に何が起きるのかを、先に知っておいていただくと安心です。仲介で売る場合の一般的な流れです。
- 書類をそろえる — 固定資産税の課税明細書、登記識別情報または権利証、間取り図、管理規約(区分マンションの場合)
- 査定を依頼する — 机上査定(書類だけ)と訪問査定(現地を見る)があります
- 媒介契約を結ぶ — 専属専任・専任・一般の3種類から選びます
- 売り出す — 販売価格を決めて、広告を出します
- 内見に対応する — 買い手候補が室内を見に来ます
- 条件を交渉して売買契約を結ぶ — 手付金を受け取ります
- 引き渡しの準備をする — 残っている荷物の撤去、必要に応じて相続登記
- 決済・引き渡し — 残代金を受け取り、所有権を移転します
浪速区の区分マンションの場合、2から6までに数か月かかることは珍しくありません。空き家のまま持ち続ける間も、管理費・修繕積立金・固定資産税は毎月・毎年かかり続けます。売れるまでの期間そのものがコストだという点は、判断材料に入れておいてください。
なお、売買価格が800万円以下の低廉な空家等については、仲介手数料の上限が30万円の1.1倍(33万円)までとされています(昭和45年建設省告示第1552号、最終改正 令和6年6月21日、令和6年7月1日施行)。これは媒介契約を結ぶときに説明と合意が必要な決まりです。手数料の考え方は仲介手数料の計算と上限の解説にまとめています。
仲介と買取のどちらを選ぶかは、大阪市での買取と仲介の比較もあわせてご覧ください。
訳あり物件の査定チェック項目(依頼前に自分で確認する12項目)
査定を頼む前に、次の12項目を手元で確認していただくと、話が一度で済みます。該当があっても売れなくなるわけではありません。先に伝えておくほど、後から金額が下がる事態を避けられます。
| # | チェック項目 | 確認できる場所 |
|---|---|---|
| 1 | 名義は誰になっているか | 登記事項証明書 |
| 2 | 相続登記は済んでいるか | 登記事項証明書 |
| 3 | 共有名義か、単独名義か | 登記事項証明書 |
| 4 | 抵当権が残っていないか | 登記事項証明書 |
| 5 | 管理費・修繕積立金の滞納はないか | 管理会社の残高証明 |
| 6 | 大規模修繕の予定と一時金の有無 | 管理組合の総会議事録 |
| 7 | 前面道路の幅と接道の長さ | 公図・現地の実測 |
| 8 | 再建築ができるか | 大阪市の窓口・接道状況 |
| 9 | 建物に増改築の履歴がないか | 検査済証・確認済証 |
| 10 | 室内に家財・仏壇が残っていないか | 現地 |
| 11 | 過去に人の死が発生していないか | ご本人の記憶・管理会社 |
| 12 | 固定資産税の滞納はないか | 納税通知書 |
とくに5番と6番は、浪速区のように共同住宅が96.1%を占めるエリアでは査定額を大きく動かします。滞納された管理費・修繕積立金は、買主が引き継ぐことになるためです。滞納額がそのまま査定額から差し引かれると考えていただくと、ほぼ実態に合います。滞納がある場合の進め方は管理費滞納があるマンションの買取で詳しく整理しています。
査定の根拠をどう確認するかは、買取査定の根拠を確かめるチェックリストもお使いください。
事故物件の査定の目安と、告知義務の実際
浪速区は繁華街に隣接し、単身世帯向けの住戸が多いエリアです。そのため、人の死が発生した住戸のご相談も一定数いただきます。
判断の土台になるのは、国土交通省が令和3年10月に公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」です。ガイドラインの内容を正確に整理すると、次のようになります。
| 状況 | 賃貸借取引 | 売買取引 |
|---|---|---|
| 自然死・日常生活の中での不慮の死 | 原則として告げなくてよい | 原則として告げなくてよい |
| 上記でも特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合 | 告げる対象になる | 告げる対象になる |
| 上記以外の死、または特殊清掃等が行われた死の発覚から概ね3年が経過 | 原則として告げなくてよい | 3年の基準はない |
| 隣接住戸、日常的に使わない共用部分での発生 | 原則として告げなくてよい | 原則として告げなくてよい |
ここでいちばん誤解が多いのが、「3年経てば言わなくていい」という理解です。ガイドラインで概ね3年としているのは賃貸借取引についてであり、売買取引にはこの期間の基準がありません。売買では、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には告げる必要があります。
そのため、事故物件の査定に「一律で何割引き」という数字は存在しません。死因、特殊清掃の有無、発覚からの経過期間、報道されたかどうか(周知性)、集合住宅のどの部分で起きたかによって、評価は大きく変わります。
査定を依頼するときは、把握している事実をそのままお伝えいただくのがいちばん早く進みます。後から判明すると契約後のトラブルになり、結果としてご本人の負担が増えるためです。価格の考え方は事故物件の買取価格と相場、全体像は事故物件の完全ガイドにまとめています。
一括査定・ランキングサイトと、直接買取は何が違うのか
「浪速区 空き家 査定」で検索すると、上位に並ぶのはほとんどが一括査定サイトです。匿名で概算価格を見られるサービス、査定経験者データを載せたページ、地域の会社をランキングで並べたページなどが中心になります。
これらのサービス自体は便利です。ただし、仕組みを理解したうえで使っていただくほうが結果は良くなります。
| 項目 | 一括査定・ランキングサイト | 直接買取 |
|---|---|---|
| 出てくる金額の性質 | 仲介で売り出す場合の想定価格 | その価格で買い取る金額 |
| 実際に受け取れる金額 | 売れて、手数料を引いた後の金額 | 提示額がそのまま(手数料なし) |
| 売れるまでの期間 | 買い手が現れるまで不確定 | 期間を自分で決められる |
| 訳あり物件の扱い | 断られることがある | 現況のまま対応 |
| 連絡の量 | 複数社から一斉に連絡が来る | 1社とのやり取り |
いちばん大事な違いは、一括査定で出てくる金額は「売れるかもしれない価格」であって、確定した金額ではないという点です。高い金額を出した会社が実際にその価格で売ってくれるとは限りません。査定額の差がなぜ生まれるのかは査定額に差が出る理由で解説しています。
進め方としては、一括査定で仲介の想定価格を把握し、あわせて買取の金額も取って、両方を並べて比べるのが確実です。片方だけでは、その金額が高いのか安いのかを判断できません。
大阪市浪速区の不動産売却事例(ご相談で多い3つの類型)
個別の取引を特定しない形で、浪速区でいただくご相談を3つの類型に整理します。金額は幅で示しています。
類型1: 親が住んでいた区分マンションを相続したが、誰も住まない
浪速区でいちばん多い形です。築30年から40年の区分マンション1室。相続後も管理費と修繕積立金の引き落としは続き、固定資産税も毎年かかります。ご相談時点で滞納が数十万円たまっているケースも珍しくありません。
判断の分かれ目は、大規模修繕の一時金が近く発生するかどうかです。総会議事録で予定が確認できる場合、そのタイミングの前に手放すかどうかで手取りが変わります。
類型2: 賃貸に出していた住戸が長く空室のまま
入居者が退去した後、原状回復に費用がかかるため放置され、そのまま数年が経過した形です。空室期間が長いほど室内の傷みは進み、原状回復費は膨らみます。
この場合、原状回復してから売るか、現況のまま売るかの比較になります。原状回復にかけた費用がそのまま価格に上乗せされるとは限らないため、費用対効果の検算が必要です。
類型3: 共有名義になっていて、他の共有者と話が進まない
兄弟姉妹で相続した結果、共有名義のまま何年も動かせていない形です。共有者全員の同意がないと物件全体は売れないため、話し合いが止まると出口がなくなります。
持分だけを売る方法もありますが、価格は大きく下がります。まずは全体で売る方向で合意できないかを検討していただくのが、手取りの面では有利です。
浪速区以外を含む買取の事例は大阪市内の買取事例集にまとめています。
大正区の不動産査定と、浪速区は何が違うのか
同じ大阪市でも、区が違えば査定の作法が変わります。わかりやすい対比が大正区です。
| 項目 | 浪速区 | 大正区 |
|---|---|---|
| 住宅総数(令和5年) | 71,920戸 | 35,270戸 |
| 前回調査比 | +19.9% | △1.2% |
| 空き家数 | 12,900戸 | 6,250戸 |
| 空き家率 | 17.9% | 17.7% |
| 一戸建の構成比 | 3.7%(2,140戸) | 36.1%(10,490戸) |
| 共同住宅の構成比 | 96.1%(56,300戸) | 62.7%(18,210戸) |
空き家率はほぼ同じ(17.9%と17.7%)なのに、査定でやることはまったく違います。
浪速区は96.1%が共同住宅なので、同じマンション内・近隣物件の取引事例と、管理費・修繕積立金の状況が査定の中心です。土地の持分は小さく、単独では動かせません。
大正区は一戸建が36.1%を占めるため、土地の値段が査定の中心になります。前面道路の幅、接道の長さ、再建築ができるか、解体費をいくら見るか。大正区の不動産査定でよく問題になるのは、この接道と再建築の可否です。
さらに大正区は住宅総数が1.2%減り、空き家数も10.7%減っています。浪速区とは人口・住宅の動きが逆方向です。「大阪市の相場」という一括りの数字では、どちらの区の実態にも合いません。区ごとの数字は大阪市24区の訳あり物件買取相場マップと大正区の不動産売却相場もあわせてご覧ください。
実家の空き家に仏壇・位牌が残っているとき
査定のご依頼をいただくとき、意外と多く聞かれるのが「仏壇と位牌が置いたままなのですが、査定してもらえますか」というご質問です。
そのままで結構です。片付けてから連絡しなければいけない、ということはありません。むしろ、片付ける前にご相談いただくほうが良い結果になることが多いです。理由は3つあります。
第一に、家財の撤去費用は査定に織り込めます。ご自身で業者を手配して費用を負担するより、現況のまま評価して撤去まで引き受けるほうが、手取りで見て有利になるケースがあります。
第二に、片付けの途中で権利関係の書類が出てくることがあります。権利証、古い測量図、遺言書、共有者との覚書。これらを誤って処分してしまうと、後の手続きで時間と費用がかかります。
第三に、仏壇と位牌には、他の家財と違う扱いが必要です。閉眼供養(魂抜き)をしてから処分するのが一般的で、菩提寺がある場合は先に相談が必要になります。これは急いで進めるものではありません。売却の段取りと並行して、時間をかけて進めていただくほうが後悔がありません。
査定の場では、仏壇の有無で金額を下げるようなことはしていません。家財が残っている状態は、浪速区の空き家ではむしろ普通のことです。片付けができないことを理由に相談をためらう必要はありません。荷物が残ったままのご相談は片付けないまま相談してよい理由、遺品の整理は相続した遺品整理と家財もご覧ください。
査定額が下がる分かれ目|現地で実際に見ているところ
査定書に書かれない部分を、少しお伝えします。浪速区の区分マンションを見るとき、金額を左右するのは次の5点です。
1. 管理組合が機能しているか 総会が毎年開かれ、議事録が残っていて、修繕積立金の残高が管理されている。これが確認できるマンションは評価が安定します。逆に管理組合が実質的に動いていないマンションは、将来の修繕が見通せないため慎重に見ざるを得ません。
2. 修繕積立金の残高と、次の大規模修繕までの距離 積立金の残高が薄く、次の大規模修繕が近い場合、買主に一時金の負担が発生します。この見込み額は査定額から差し引く扱いになります。
3. 空室期間の長さ 人が住まなくなった住戸は、水回りから傷みます。排水トラップの水が蒸発して臭いが上がる、結露でカビが出る、給湯器が動かなくなる。空室期間が長いほど、原状回復の見積もりは上がります。
4. 賃貸に回せる間取りか 浪速区は単身世帯の需要が厚いエリアです。ワンルーム・1Kであれば賃貸の出口が見込めるため、評価は安定します。逆に築古の3DKなど、現在の需要と合わない間取りは買い手が絞られます。
5. 書類がそろっているか 管理規約、総会議事録、修繕履歴、検査済証。これらがそろっている物件は、調査に時間がかからないぶん、確度の高い金額を出せます。書類がまったくない場合、リスクを見込んだ分だけ金額は保守的になります。
言い換えると、1・2・5は、売る前に手を打てば改善できます。管理会社に連絡して書類を取り寄せる、滞納があれば整理する。それだけで査定の前提が変わります。査定を依頼する前に、この3つだけでも動いていただく価値はあります。
空き家のまま持ち続けたときのコスト
「もう少し様子を見ようか」と考えられる方も多いので、持ち続けた場合に何がかかるのかも整理しておきます。
- 管理費・修繕積立金 — 区分マンションは住んでいなくても毎月かかります
- 固定資産税・都市計画税 — 毎年かかります
- 火災保険料 — 空き家は住宅物件として扱われない場合があり、条件が変わることがあります
- 建物の劣化 — 空室期間が長いほど原状回復費が上がります
さらに、管理が行き届かない状態が続くと、空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづく「管理不全空家等」の指導・勧告の対象になる可能性があります。勧告を受けると、地方税法上の住宅用地の特例から除かれ、固定資産税の負担が変わります。この仕組みは空き家の固定資産税が6倍になる条件と管理不全空き家に指定されたときの対処で詳しく解説しています。
なお、相続した空き家を売る場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度があります(被相続人の居住用財産を売ったときの特例)。要件は細かいため、相続した空き家の3,000万円特別控除で確認してください。
よくある質問
Q. 浪速区の空き家ですが、まだ売ると決めていません。査定だけでも大丈夫ですか。 A. 大丈夫です。金額を知らないままでは判断のしようがありません。査定額を見てから、売る・貸す・持ち続けるを決めていただければ結構です。査定を受けたからといって売らなければいけないということはありません。
Q. 相続登記が済んでいなくても査定できますか。 A. できます。相続登記が済んでいない状態でのご相談は多くいただきます。登記は売却の前までに済ませる必要がありますが、査定の段階では未了で問題ありません。相続登記は令和6年4月1日から義務化されているため、いずれにせよ手続きは必要になります。
Q. 遠方に住んでいて、浪速区の物件を見に行けません。 A. 現地に行かなくてもご相談を進められます。固定資産税の課税明細書と登記事項証明書があれば、書類による概算の査定は可能です。現地確認はこちらで伺います。
Q. 管理費と修繕積立金を滞納しています。売れますか。 A. 売れます。滞納額は査定額から精算する形で処理するのが一般的です。金額がいくらであっても、まずは実額をお知らせください。滞納があること自体でお断りすることはありません。
Q. 浪速区の物件ですが、共有者と連絡が取れません。 A. 物件全体の売却には共有者全員の同意が必要ですが、ご自身の持分だけを売る方法もあります。ただし持分のみの売却は価格が大きく下がるため、まずは共有者との連絡を試みる方向でご相談させていただくことが多いです。状況を伺ったうえで、取り得る選択肢を整理してお伝えします。
Q. 査定にはどのくらい時間がかかりますか。 A. 書類がそろっている場合、机上での概算はお伝えできます。現地を確認したうえでの金額は、管理組合への照会などが入るため、もう少しお時間をいただきます。急ぐご事情がある場合は、その旨をお知らせください。
まとめ
浪速区の空き家査定について、押さえていただきたいのは次の3点です。
- 浪速区の空き家査定は、区分マンション1室の査定になる。住宅の96.1%が共同住宅で、24区のなかで最も高い比率です。管理費・修繕積立金と大規模修繕の予定が、査定額を大きく動かします。
- 土地の水準は自分で検算できる。固定資産税の課税明細書の土地評価額を0.7で割れば、地価公示の水準に近い土地値が出ます。出てきた査定額との差の理由を、項目ごとに説明してもらってください。
- 浪速区の地価は上がっている。令和8年地価公示の住宅地は前年比+10.9%で、府内の市区町村のなかで最も高い上昇率でした。ただし築古の区分マンションでは、地価の上昇がそのまま査定額に反映されるわけではありません。
家財が残っている、仏壇がそのままになっている、管理費を滞納している、相続登記が済んでいない。どれも、ご相談をためらう理由にはなりません。現況のままで結構です。
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出典(一次情報)
- 大阪市「令和5年住宅・土地統計調査(大阪市の集計結果)」 https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000645639.html
- 総務省統計局「令和5年 住宅・土地統計調査」 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html
- 大阪府「令和8年地価公示の結果について」 https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/7224/houdour8.pdf
- 国土交通省「主な公的土地評価一覧」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000042.html
- 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001727517.pdf
- 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号・最終改正 令和6年6月21日)」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001750229.pdf
- 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- e-Gov「空家等対策の推進に関する特別措置法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127
補助金や税制の条件は年度途中で変わることがあります。実際に手続きをされる際は、大阪市の窓口および税務署で最新の内容をご確認ください。
画像: 新世界と通天閣(Wikimedia Commons, CC0)/浪速区桜川3丁目(Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)/浪速区役所(Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)/共同住宅(Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)