浪速区の不動産売却価格|大阪市浪速区の相場と価格の決まり方【2026年版】
この記事の要点 — 浪速区の不動産売却価格 浪速区の不動産売却価格は、令和8年地価公示の住宅地で前年比+10.9%と、大阪府内の市区町村で最も高い上昇率でした(大阪市平均+6.5%・大阪府平均+2.8%)。ただし区の平均値はご自身の物件の値段ではありません。手元の固定資産税の課税明細書の土地評価額を0.7で割ると、その土地なりの公示水準に近い土台が出ます。そこから接道・築年数・権利関係のマイナスを引いたものが売却価格の目安です。浪速区は住宅の96.1%が共同住宅のため、売却の実務は区分マンション1室の話になります。
Q: 浪速区の不動産売却価格は、どのように決まりますか。 A: 土地の値段の水準、建物の残り価値、そして「そのままでは買い手が付きにくい事情」の3つで決まります。土地の水準は公的な数字(地価公示・相続税路線価・固定資産税評価額)から自分で逆算でき、そこから接道・築年数・権利関係のマイナスを引いていくのが実務の順序です。
浪速区は、いま大阪でいちばん地価が動いているエリアです。だからこそ「上がっているらしい」という空気だけで判断すると、出てきた査定額が高いのか安いのかを確かめられません。この記事では、大阪市浪速区の売却価格の土台になる数字を公的資料からそろえ、ご自身で検算できる形にしています。
なお、区の統計そのものをもっと詳しく見たい方は、浪速区の空き家査定|相場データと査定額の検算方法もあわせてご覧ください。この記事では、売却価格の作られ方と手残りの計算に重心を置いています。
浪速区の不動産売却価格は「4つの公的な数字」から逆算できます
不動産の値段には、目的の違う4つの価格があります。ここを分けて考えられるかどうかで、査定額の見え方が変わります。
| 価格の種類 | 誰が決めるか | 時点 | 地価公示を100としたときの水準 |
|---|---|---|---|
| 地価公示 | 国土交通省 | 毎年1月1日 | 100 |
| 相続税の路線価 | 国税庁 | 毎年1月1日 | 80程度 |
| 固定資産税の評価額 | 市町村(大阪市) | 3年ごとに評価替え | 70程度 |
| 実際の売買価格 | 売主と買主 | 契約したとき | 物件ごとに大きく振れる |
相続税評価が地価公示の8割程度、固定資産税評価が7割程度という関係は、国土交通省が「主な公的土地評価一覧」で示しているものです。国税庁も、路線価は「地価公示価格等を基にした価格の80%程度」を目途に評定していると公表しています。
つまり、手元の固定資産税の課税明細書に書かれている土地の評価額を0.7で割れば、その土地なりの公示水準に近い数字が出せます。路線価図を使う場合は、路線価×地積を0.8で割ります。
ここで大事なのは、これが土地の部分だけの出発点だという点です。建物の状態、接道、共有関係、室内の状況はここに入っていません。区分マンションであれば、土地の持分は敷地権の割合分しかありませんので、この計算だけで売却価格は出せません。それでも「区の平均相場」よりは、はるかにご自身の物件に近い数字になります。
区分マンションの場合はどう見るか
浪速区の住宅の96.1%は共同住宅です。分譲マンション1室を売る場合、価格を決めるのは土地の水準よりも、次の3つです。
- 同じマンション・近隣マンションの直近の成約事例(階数・向き・専有面積・間取り)
- 管理費と修繕積立金の額、そして滞納の有無
- 大規模修繕の実施履歴と修繕積立金の残高
このうち滞納は、買主が引き継ぐ債務になるため、価格から直接引かれます。詳しくは管理費・修繕積立金が滞納になっているマンションの買取にまとめています。
大阪府大阪市浪速区の基本情報|住宅・空き家・建て方
売却価格を考える前提として、浪速区がどういう区なのかを数字で確認します。出典は大阪市が公表している令和5年住宅・土地統計調査の集計結果です。
| 項目 | 大阪市浪速区(令和5年) | 大阪市全体 |
|---|---|---|
| 住宅総数 | 71,920戸 | 1,827,900戸 |
| 空き家数 | 12,900戸 | 294,600戸 |
| 空き家率 | 17.9% | 16.1% |
| 平成30年からの空き家の増減率 | +24.6% | +3.0% |
浪速区の空き家の増え方(+24.6%)は、24区のなかで3番目に高い数字です。上には天王寺区(+29.3%)と生野区(+28.9%)があります。
そして建て方の内訳が、浪速区の売却実務を決定づけています。
| 建て方 | 浪速区 | 構成比 | 大阪市全体の構成比 |
|---|---|---|---|
| 住宅数(居住世帯あり) | 58,610戸 | 100% | 100% |
| 一戸建 | 2,140戸 | 3.7% | 22.6% |
| 長屋建 | 30戸 | 0.1% | 2.1% |
| 共同住宅 | 56,300戸 | 96.1% | 75.1% |
共同住宅の割合96.1%は、大阪市24区のなかで最も高い数字です(次いで中央区95.3%、西区95.1%、北区94.3%)。全国平均は44.9%ですから、浪速区がどれだけ特殊かがわかります。
浪速区で「不動産を売りたい」というご相談の大半は、区分マンション1室の話になります。戸建てを想定した解説記事や、戸建て中心の査定サイトの数字が浪速区にそのまま当てはまらないのは、この構成の違いが理由です。
令和8年地価公示に見る大阪市浪速区の価格水準

ここからが、浪速区の不動産売却価格を考えるうえで最も新しい一次データです。大阪府が公表した令和8年地価公示の結果を見ます。
| 区分 | 住宅地(令和7年) | 住宅地(令和8年) | 商業地(令和7年) | 商業地(令和8年) |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市浪速区 | +9.7% | +10.9% | +14.3% | +15.5% |
| 大阪市平均 | +5.8% | +6.5% | +11.6% | +12.7% |
| 大阪府平均 | +2.3% | +2.8% | +7.6% | +8.5% |
浪速区の住宅地+10.9%は、大阪府内の市区町村で最も高い上昇率です(次いで大阪市西区+10.5%、大阪市北区+9.2%)。商業地の+15.5%も中央区と並んで府内1位でした。
具体的な標準地の値段も公表されています。
| 標準地番号 | 所在 | 用途 | 令和7年価格 | 令和8年価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪浪速-1 | 浪速区桜川1丁目4番7 | 住宅地 | 488,000円/㎡ | 541,000円/㎡ | +10.9% |
| 大阪浪速5-10 | 浪速区桜川2丁目11番18 | 商業地 | 682,000円/㎡ | 808,000円/㎡ | +18.5% |
大阪浪速-1は、大阪府内の住宅地の上昇率順位で2位です(1位は同じ+10.9%の大阪市北区紅梅町の標準地で、小数点以下の差で順位が付いています)。大阪浪速5-10は商業地の上昇率で5位でした。
ここで気をつけていただきたいことがあります。この数字は「桜川1丁目の標準地1か所」の値段であって、浪速区の平均でも、ご自身の土地の値段でもありません。地価公示は限られた地点の価格を公表するもので、同じ区内でも通りが1本違えば水準は変わります。使い方としては、「上がっている方向にある」という事実の確認と、路線価・課税明細書から出した数字が現実離れしていないかの照合に使うのが適切です。
参考までに、大阪府全体では住宅地の継続地点1,181地点のうち、上昇が929地点(78.7%)、横ばいが102地点(8.6%)、下落が150地点(12.7%)でした。上がっている地点が多数派ではありますが、下落している地点も1割以上あります。
一括査定サイトの「推定価格」が自分の物件に当てはまらない理由
検索すると、大阪市浪速区の「推定価格」「売却相場」を掲げるページがいくつも出てきます。あの数字は、成約事例や売出事例を面積・築年数で機械的に補正して出した統計値です。悪いものではありませんが、次の要素はひとつも入っていません。
| 推定価格に入っていない要素 | 価格への影響 |
|---|---|
| 接道の状況(幅員・接道長さ) | 再建築の可否が変わり、買える人が限られる |
| 共有者の人数と関係 | 単独で売れず、持分だけの売却になることがある |
| 相続登記が済んでいるか | 未了だと売買契約から決済までが延びる |
| 管理費・修繕積立金の滞納 | 買主が引き継ぐため価格から直接引かれる |
| 室内の残置物・特殊清掃の要否 | 撤去費用と、買い手が付くまでの期間が延びる |
| 告知が必要な事情の有無 | 買主層が狭くなる |
推定価格は「同じ条件の物件が平均的に取引されている水準」を示すもので、ご自身の物件が平均から離れているほど、実際の売却価格は離れていきます。
売り出してみたものの反響がなく、値下げを繰り返して結局は当初の推定価格から大きく下がる、という流れが最も損の大きいパターンです。査定額の根拠をどこまで確かめるべきかは、買取査定の根拠を確かめるチェックリストと査定額に差が出る理由にまとめています。
大阪市24区で浪速区はどの位置か|城東区・大正区・平野区との比較
大阪市といっても、区によって不動産の性格はまったく違います。令和8年地価公示と令和5年住宅・土地統計調査を並べて比べます。
| 区 | 住宅地の変動率(令和8年) | 空き家率 | 一戸建の構成比 | 共同住宅の構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 浪速区 | +10.9% | 17.9% | 3.7% | 96.1% |
| 城東区 | +8.9% | 12.6% | 23.4% | 74.8% |
| 大正区 | +4.0% | 17.7% | 36.1% | 62.7% |
| 平野区 | +3.9% | 16.4% | 29.8% | 66.9% |
| 大阪市平均 | +6.5% | 16.1% | 22.6% | 75.1% |
読み取れることを3つ挙げます。
1つめ。地価の上がり方には3倍近い開きがあります。浪速区+10.9%に対して平野区+3.9%です。城東区 不動産 売却 価格を調べている方も、浪速区の数字をそのまま当てはめることはできません。城東区は令和7年の+8.6%から+8.9%へと高い水準を保っており、標準地では中央2丁目の「大阪城東-17」が369,000円/㎡から408,000円/㎡へ+10.6%と、府内3位の上昇率でした。
2つめ。物件の中身がまったく違います。浪速区は一戸建がわずか3.7%で、実質的にマンションの区です。一方、大正区は一戸建が36.1%、平野区は29.8%あり、こちらは戸建て・長屋の売却が主戦場になります。大正区 不動産 査定をお考えの場合、確認すべきは管理費ではなく接道と解体費です。平野区 相続不動産売却 価格についても同様で、長屋建が3,020戸(3.3%)あるため、隣家との切り離し工事の要否が価格を大きく動かします。
3つめ。空き家率が高い=価格が安い、ではありません。浪速区は空き家率17.9%と市平均を上回っていますが、地価の上昇率は府内トップです。浪速区の空き家は「住む人がいなくなった古い家」というより、供給が多い区で使われないまま残っている住戸という性格が強いためです。
区ごとの価格帯の違いは、大阪市24区の買取データ2026と大阪市24区 訳あり物件の価格帯マップで区別に整理しています。平野区の詳細は平野区の不動産売却相場を決める4つの要因をご覧ください。
不動産売却の流れ|浪速区で売るときの手順と期間
価格の話と並行して、「売れるまでにどれくらいかかるか」を知っておくと判断しやすくなります。仲介で売る場合の一般的な流れです。
| 段階 | やること | 目安の期間 |
|---|---|---|
| ① 資料をそろえる | 登記事項証明書・固定資産税の課税明細書・管理規約・重要事項に係る調査報告書 | 1〜2週間 |
| ② 査定を受ける | 複数社に依頼し、金額ではなく根拠を比べる | 1〜2週間 |
| ③ 媒介契約 | 一般・専任・専属専任の3種類から選ぶ | 即日 |
| ④ 売却活動 | 広告掲載・内覧対応・価格改定 | 3か月〜1年 |
| ⑤ 売買契約 | 手付金の受領、契約書に印紙を貼る | 1日 |
| ⑥ 決済・引渡し | 残代金の受領、所有権移転登記、鍵の引渡し | 契約から1〜2か月 |
| ⑦ 確定申告 | 売った翌年の2月16日〜3月15日 | — |
期間で読めないのは④の売却活動だけです。ここが3か月で終わるのか1年かかるのかで、その間の固定資産税・管理費・修繕積立金・電気代の負担が変わります。区分マンションの場合、管理費と修繕積立金は空室でも毎月かかり続けますので、売却期間が延びるほど手残りは静かに減っていきます。
相続した物件の場合は、④に入る前に相続登記を済ませておく必要があります。手順と期限は相続した不動産を売るまでの流れと期限にまとめています。
売却価格から引かれるお金|手残りを先に計算する
売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。浪速区の区分マンションを3,000万円で売った場合を例に、引かれるものを並べます。
| 費目 | 金額の目安 | 根拠 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | (3,000万円×3%+6万円)×1.1=1,056,000円 | 国土交通省告示(400万円超の部分は3%+消費税) |
| 印紙税 | 10,000円 | 1,000万円超5,000万円以下(令和9年3月31日までの軽減後) |
| 抵当権抹消の登記費用 | 数千円〜3万円程度 | 登録免許税+司法書士報酬 |
| 譲渡所得税・住民税 | 課税譲渡所得×20.315%(所有期間5年超) | 所得税15%+復興特別所得税+住民税5% |
譲渡所得税は売却価格にかかるのではなく、「売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除」にかかります。所有期間が5年以下の場合は税率が上がり、所得税30%+復興特別所得税+住民税9%で合計39.63%になります。所有期間は「譲渡した年の1月1日現在」で判定しますので、年をまたぐかどうかで税率が変わる場合があります。
なお、売却価格が800万円以下の空家等については、媒介の報酬の上限が30万円の1.1倍(33万円)と定められています(令和6年7月1日施行)。低額の物件ほど仲介手数料の割合が重くなるのは、この特例があってもなお変わりません。
浪速区では相続空き家の3,000万円特別控除が使えないことが多い
税金の話でひとつ、浪速区に固有の注意点があります。
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除(国税庁 No.3306)には、「区分所有建物登記がされている建物でないこと」という要件があります。加えて「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」も必要です。
浪速区の住宅は96.1%が共同住宅で、その多くは区分所有建物として登記されています。つまり、浪速区で相続した分譲マンション1室を売る場合、この特例は使えません。「相続した空き家は3,000万円まで税金がかからない」と聞いて売却を決めた方が、後から対象外だとわかるケースがあります。
適用期限は令和9年12月31日までで、相続人が3人以上いる場合の控除額は2,000万円です(令和6年1月1日以後の譲渡)。適用の可否は個別の事情で変わりますので、最終的な判断は税理士にご確認ください。税金全体の整理は不動産売却の税金ガイドに、仲介手数料の計算は仲介手数料の仕組みと上限にまとめています。
買取価格が仲介価格の何割になるか|内訳を公開します

ここからは現場の話です。浪速区で「そのまま買い取ってほしい」というご相談をいただいたとき、金額をどう組み立てているかをお伝えします。
買取価格は、仲介で売れたと仮定した価格のおおむね5〜7割です。この差額の中身は、次のように積み上がっています。
| 差額の中身 | 内容 |
|---|---|
| 取得時の税 | 不動産取得税・登録免許税・印紙税 |
| 修繕・原状回復の実費 | 内装、給排水、残置物の撤去、必要に応じて特殊清掃 |
| 保有中のコスト | 固定資産税・都市計画税、区分なら管理費・修繕積立金 |
| 再販時の費用 | 広告費、仲介手数料 |
| 売れ残りに備える引当 | 想定期間内に売れなかった場合の値下げ分 |
| 業者の利益 | おおむね1割程度 |
差額のすべてが業者の取り分ではない、という点だけご理解いただければと思います。実際に売れ残れば引当は消えますし、想定外の修繕が出れば実費が膨らみます。内訳の詳細は買取価格はなぜ安いのか|原価の分解で数字を分けて説明しています。
そのうえで、接道が取れていて、建物や室内が普通に使える状態で、売り急いでいないのであれば、仲介のほうが手残りは多くなります。査定のご依頼をいただいた場合も、その条件に当てはまる方にはそのようにお伝えしています。買取が向いているのは、時間・手間・不確実性のほうが負担になっている場合です。判断材料は大阪で買取と仲介はどちらが得かに整理しました。
浪速区の区分マンションで買取をお選びになる理由として多いのは、次の3つです。
- 空室のまま管理費・修繕積立金を払い続けるのが負担になっている
- 滞納があり、そのままでは一般の買主が付かない
- 遠方にお住まいで、内覧のたびに大阪へ来られない
空室期間が長引いているマンションについては、空室のままのマンションを売るときの工夫もあわせてご覧ください。
訳あり物件の不動産処分|浪速区で価格が大きく動く条件
訳あり物件の不動産処分では、価格が「相場から何割か下がる」のではなく、買える人の数そのものが変わります。浪速区で価格が大きく動く条件を挙げます。
| 条件 | 何が起きるか |
|---|---|
| 接道が取れていない(再建築不可) | 住宅ローンが組めず、買い手が現金客か業者に限られる |
| 旧耐震のマンションで耐震診断が未実施 | 金融機関によっては融資の対象外になる |
| 管理費・修繕積立金の長期滞納 | 買主が債務を引き継ぐため、滞納額以上に評価が下がる |
| 修繕積立金の残高が極端に少ない | 将来の一時金負担を織り込まれる |
| 共有者が複数いて意見が割れている | 単独では売れず、持分のみの売却になる |
| 告知が必要な事情がある | 買主層が狭くなり、売却期間が延びる |
| 室内に家財が残ったまま | 撤去費用と、内覧できない期間が発生する |
このうち再建築不可については再建築不可物件の買取に、断られた理由の見分け方は買取を断られる物件の特徴7つにまとめています。長屋(連棟式建物)は浪速区には30戸しかありませんが、隣接する大正区・平野区・生野区では主要な物件種別ですので、連棟式建物(長屋)の売却もご参照ください。
大事なのは、これらの事情を隠して売り出しても、買主側の調査で必ず出てくるという点です。契約直前で発覚すると、白紙解除や損害賠償の話になります。最初から開示したうえで、その条件で買える相手を探すほうが、結果として早く、高く終わります。
底地・共有持分など権利が分かれた不動産の売却
浪速区のように市街地が古くから形成されている区では、土地と建物の所有者が別々になっている物件が残っています。底地(借地権が設定されている土地)と共有持分は、価格の付き方が通常の物件とまったく違います。
底地の場合。相続税評価では、貸宅地の価額は「自用地としての価額−自用地としての価額×借地権割合」で計算します(国税庁 No.4613)。借地権割合は路線価図に記号で表示されており、Aが90%からGが30%まで、10%刻みで定められています。借地権割合が70%の土地であれば、底地の相続税評価は自用地価額の30%です。
実際の売買では、この評価額どおりに売れるとは限りません。地代が安いまま何十年も改定されていない、借地人と連絡が取りづらい、建物の建て替え承諾でもめている、といった事情があると、さらに下がります。底地 買取業者 売却をお考えの場合は、「いくらで買うか」だけでなく、借地人との交渉をどう進めるつもりなのかを必ず確認してください。底地の扱いは底地の買取と相続した底地の売却で詳しく説明しています。
共有持分の場合。共有物件は、共有者全員の同意がなければ物件全体を売ることができません。ただしご自身の持分だけであれば、他の共有者の同意なく売却できます。兄弟間で話がまとまらず何年も動かない、というご相談は浪速区でもいただきます。持分売却の仕組みは共有持分の買取にまとめました。
底地も共有持分も、一括査定サイトの推定価格はまったく機能しません。そもそも比較できる成約事例が公開されていないためです。この領域は、個別に条件を出して価格を組み立てるしかありません。
よくあるご質問
Q. 浪速区の不動産売却価格を調べるのに、いちばん確実な方法は何ですか。 A. 手元の固定資産税の課税明細書から始めるのが確実です。土地の評価額を0.7で割ると、その土地なりの公示水準に近い数字が出ます。区分マンションの場合は敷地権の割合分しかありませんので、これに加えて同じマンション・近隣の直近の成約事例を確認してください。そのうえで複数の会社に査定を依頼し、金額ではなく根拠の説明を比べるのが実務的です。
Q. 令和8年地価公示で浪速区が府内1位ということは、いま売るのが得ですか。 A. 地価が上がっている局面であることは事実ですが、「いま売るべき」と断定できる材料ではありません。地価公示は1月1日時点の限られた地点の価格で、実際の取引価格とは動き方も時期もずれます。ご自身の事情(保有コスト、相続税の申告期限、共有者との関係、税率が変わる所有期間の区切り)と照らして判断していただくほうが確実です。
Q. 査定を依頼したら、売らなければいけませんか。 A. そのようなことはありません。金額を知って「やはり持ち続ける」という判断も、ご相談としては正常です。数字がないまま迷い続けるほうが、保有コストの分だけ損が積み上がります。
Q. 大阪市浪速区以外でも相談できますか。 A. 大阪市24区を中心にお受けしています。区が違っても、価格の組み立て方はこの記事と同じです。
無料査定・ご相談はこちらから

「浪速区のマンションがいくらになるのか、まず数字だけ知りたい」「兄弟で話し合う材料がほしい」——その段階のご相談を歓迎しています。査定は無料で、売却を強制することはありません。
空き家のミカタは、大阪市生野区に事務所を構える宅地建物取引業者です(大阪府知事(1)第65646号)。大阪市24区の空き家・区分マンション・再建築不可物件・事故物件・共有持分・底地を専門に扱っており、荷物が残ったまま・管理費が滞納のまま・相続登記が未了・共有者と連絡が取れない状態でも査定にお応えできます。なお、登記の代理申請は司法書士へ、相続人間の話し合いがまとまらない場合は弁護士へ、譲渡所得税・相続税の判断は税理士へご確認ください。私どもは、その不動産をいくらで、どういう順序で手放せるかの部分をお手伝いします。
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- 査定額に差が出る理由
- 管理費・修繕積立金が滞納になっているマンションの買取
- 空室のままのマンションを売るときの工夫
- 共有持分の買取|他の共有者の同意なく売れます
- 底地の買取
- 相続した底地の売却
- 再建築不可物件の買取
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- 相続した不動産を売るまでの流れと期限
- 不動産売却の税金ガイド
- 仲介手数料の仕組みと上限
出典(2026年9月2日確認)
- 大阪府「令和8年地価公示の概要」(浪速区の住宅地+10.9%・商業地+15.5%/大阪市平均 住宅地+6.5%・商業地+12.7%/大阪府平均 住宅地+2.8%・商業地+8.5%/城東区+8.9%・大正区+4.0%・平野区+3.9%/標準地 大阪浪速-1 桜川1丁目4番7 541,000円/㎡・大阪浪速5-10 桜川2丁目11番18 808,000円/㎡・大阪城東-17 中央2丁目12番1 408,000円/㎡/住宅地の継続地点1,181のうち上昇929地点78.7%・横ばい102地点8.6%・下落150地点12.7%)
- 大阪市「令和5年住宅・土地統計調査(住宅及び世帯に関する基本集計)結果の概要」(浪速区の住宅総数71,920戸・空き家12,900戸・空き家率17.9%・前回比+24.6%/住宅58,610戸のうち一戸建2,140戸3.7%・長屋建30戸0.1%・共同住宅56,300戸96.1%/城東区 空き家率12.6%・共同住宅74.8%/大正区 空き家率17.7%・一戸建36.1%/平野区 空き家率16.4%・共同住宅66.9%/大阪市全体の空き家率16.1%・共同住宅75.1%・全国の共同住宅44.9%)
- 国土交通省「主な公的土地評価一覧」(相続税評価=平成4年以降は地価公示の水準の8割程度/固定資産税評価=平成6年以降は7割程度)
- 国税庁「令和8年分の路線価等について」(1月1日を評価時点とし、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評定)
- 国税庁「路線価図の説明」(借地権割合の記号A:90%〜G:30%)
- 国税庁「No.4613 貸宅地の評価」(自用地としての価額−自用地としての価額×借地権割合)
- 国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税は基準所得税額の2.1%)
- 国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」(譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下/所得税30%・住民税9%)
- 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡/昭和56年5月31日以前に建築されたこと/区分所有建物登記がされている建物でないこと/令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は2,000万円)
- 国税庁「No.7108 不動産譲渡契約書の印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日まで/1,000万円超5,000万円以下は1万円・5,000万円超1億円以下は3万円)
- 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(第二 報酬区分/第七 低廉な空家等の特例。800万円以下の売買における媒介の報酬は30万円の1.1倍が上限)
- 国土交通省「不動産業による空き家対策推進プログラムについて」(報酬告示改正・令和6年7月1日施行)
画像クレジット: 冒頭「Skyscrapers in Namba view from Osaka Prefectural Government Sakishima Building」by KishujiRapid(Wikimedia Commons, CC BY 4.0)/本文「Osaka Metro Sakuragawa station exit 4」by Niiryoku2910(Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)/「Nipponbashi - panoramio (10)」by DVMG(Wikimedia Commons, CC BY 3.0)。いずれも記事に合わせてリサイズしています。公的価格の関係図は空き家のミカタ編集部作成。